市政だより 令和6年10月号 5面(テキスト版)
令和5年度決算まとまる
令和5年度の実質(累積)収支は、37億9700万円で29年連続の黒字となりました
決算規模および収支
歳入総額
- 令和5年度 2298億8800万円
- 令和4年度 2321億300万円
- 増減額 マイナス22億1500万円
- 増減率 マイナス1.0パーセント
歳出総額
- 令和5年度 2254億1100万円
- 令和4年度 2274億5300万円
- 増減額 マイナス20億4200万円
- 増減率 マイナス0.9パーセント
形式収支(歳入総額−歳出総額)
- 令和5年度 44億7700万円
- 令和4年度 46億5000万円
- 増減額 マイナス1億7300万円
- 増減率 マイナス3.7パーセント
翌年度へ繰越すべき財源
- 令和5年度 6億8000万円
- 令和4年度 5億6600万円
- 増減額 1億1400万円
- 増減率 20.1パーセント
実質収支(形式収支−翌年度へ繰越すべき財源)
- 令和5年度 37億9700万円
- 令和4年度 40億8400万円
- 増減額 マイナス2億8700万円(単年度収支)
令和5年度においては、新型コロナウイルス感染症対策関連の事業縮小などにより、決算規模が減少しています。
- 問合せ先
- 財政課 06(4309)3124、ファクス 06(4309)3826
歳入
市税は、個人市民税や固定資産税が増加したことなどにより増加し、2年連続の増加となりました。一方で、コロナ禍からの平時化に伴い、新型コロナウイルス感染症関連の補助金が減少したことにより、国庫支出金が減少したことなどから、歳入総額では22億1500万円減の2298億8800万円となりました。
歳出
物価高騰対策として実施した低所得世帯物価高騰対策給付金などにより、扶助費が増加となりました。一方で、新型コロナウイルスワクチン接種事業などの新型コロナウイルス感染症関連経費の減少により、物件費が減少したことなどから、歳出総額では20億4200万円減の2254億1100万円となりました。
健全化判断比率などの財政指標
自治体の財政状況を客観的に表し、健全かどうかを示す「健全化判断比率」において、すべての指標で「健全」となっています。
実質赤字比率(一般会計等の赤字比率)
- 令和5年度 -
- 令和4年度 -
- 早期健全化基準 11.25パーセント
- 財政再生基準 20.00パーセント
連結実質赤字比率(市の全会計の赤字比率)
- 令和5年度 -
- 令和4年度 -
- 早期健全化基準 16.25パーセント
- 財政再生基準 30.00パーセント
実質公債費比率(公債費の財政負担を見るための比率)
- 令和5年度 5.9パーセント
- 令和4年度 6.9パーセント
- 早期健全化基準 25.0パーセント
- 財政再生基準 35.0パーセント
将来負担比率(市が将来、財政負担する実質的な負債を見るための比率)
- 令和5年度 -
- 令和4年度 -
- 早期健全化基準 350.0パーセント
- 上記4つの指標のうち、いずれかが早期健全化基準を超えた場合は、「財政健全化計画」を策定し速やかに実行する必要があります。
- 再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準を超えた場合は「財政再生計画」を策定し、国の指導のもとで財政を立て直すことになります。
- 実質赤字比率、連結実質赤字比率は対象となる会計に赤字が生じていないため表記は「-」となります。
- 将来負担比率は0パーセント未満のため、表記は「-」となります。
基金残高の状況
基金は法律や条例に基づいて設置し、特定の目的のために活用することができます。令和5年度は、新たに生じる財政需要に備えるため、都市経営基盤整備基金などへの積み立てを行ったことなどにより、基金の総額が増加し、残高は約426億円となりました。
- 令和元年度 267億円
- 令和2年度 281億円
- 令和3年度 331億円
- 令和4年度 387億円
- 令和5年度 426億円
市債残高の状況
市債は公共施設の建設など、多額の財源が必要な場合や、国の地方財政対策(特例債)として認められる長期借入金です。令和5年度は新たに市債(借金)を約85億円発行し、約181億円返済した結果、市債(借金)残高は約1564億円となりました。
- 令和元年度 1912億円
- 令和2年度 1828億円
- 令和3年度 1745億円
- 令和4年度 1660億円
- 令和5年度 1564億円
対象者は申請を
ひとり親家庭医療費助成制度
所得制限額を引上げ
11月1日(金曜日)から、ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限額が引上げられます。
児童扶養手当の受給が停止されている方や公的年金などを受給しているひとり親家庭で、ひとり親家庭医療証をお持ちでない方のうち、令和5年中の所得が所得制限額未満となる見込みの方は、新たに申請が必要です。
- 改正後の所得制限額
- 父、母または養育者=208万円
- ※扶養人数が1人増えるごとに38万円が加算されます。また、医療費控除などがある場合、所得から控除できます。扶養義務者などの所得制限額に変更はありません。
- 対象
- 市内在住の健康保険加入者のうち、次に掲げる子で、18歳到達後の最初の3月31日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限額未満の方(生活保護受給者は除く)
-
- 父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度障害の状態にある子
- 父または母が生死不明である子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた子
- 助成内容
- 医療機関などを受診したときに支払う保険診療の自己負担額の一部を助成
- ※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
東大阪市治安対策本部からのお知らせ
車上ねらい対策~車から離れるときは車内をからっぽにし、必ずドアを閉めましょう