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    ひとり親家庭医療費助成制度

    • [公開日:2022年05月30日]
    • [更新日:2023年12月27日]
    • ID:10937

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    電子申請システムによる申請をされる方へ

    以下の申請につきましては、電子申請を実施しています。

    初めて利用される場合はアカウント登録が必要です。

    電子申請についてはこちら(別ウインドウで開く)

    備考:新規申請の場合は本庁3階32番窓口のみ受付可能です。

    目次

    1.ひとり親家庭医療費助成制度とは

    ひとり親家庭医療費助成制度とは、医療機関・訪問看護ステーション等で受診(入院・外来は問いません)される際に、「医療証」と「健康保険証」を窓口で提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額が一部助成されるものです。

    2.対象者について

    東大阪市に居住地を有している健康保険加入者のうち、次に掲げる子で、18歳に到達した日以降の最初の3月末日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限未満の方です。

    • 父母が婚姻を解消した子
    • 父または母が死亡した子
    • 父または母が重度障害の状態にある子
    • 母が婚姻によらないで出産した子
    • 父または母が生死不明である子
    • 上記に準ずる状態にある子で規則で定めるもの(遺棄・拘禁)
    • 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた子

    対象にならない方

    • 健康保険に加入されていない方
    • 生活保護を受給されている方
    • 所得が所得制限額を超えている方(下表「所得制限額表」参照)
    • 児童福祉法に基づいて施設入所されている方
    • 国等の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる方


    所得制限額について

    1月から9月に新たに適用を受ける方は前々年中の所得、10月から12月に新たに適用を受ける方は前年中の所得で判定します(所得から控除できるものがあります)。

    所得制限額表
     扶養人数父、母または養育者  扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
    0人192万円未満236万円未満
    1人230万円未満274万円未満
    2人268万円未満312万円未満
    3人目以降 1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額 1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額

    備考:震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、本人または扶養親族等の所有する住宅、家財等の財産について被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格の概ね2分の1以上である場合、その損害を受けた月から翌年の10月までの間、所得に関係なく医療費の助成を受けることができます。

    備考:養育費がある方は、養育費の8割を所得として算入します。

    備考:更新時は前年中の所得が対象です。

    3.助成内容について

    大阪府内で受診する場合は、健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担額を支払ってください。

    大阪府外で受診する場合は、ひとり親家庭医療証が使用できませんので、一旦医療機関等の窓口で健康保険の自己負担額をお支払いいただき、後日払戻しの申請をしてください。

    なお、健康保険が適用しない予防接種や健康診断料、入院時の差額ベッド代等は助成対象外となります。

    医療証の使い方
    受診する医療機関等医療機関等で提示するもの助成方法
    大阪府内の医療機関等医療証と健康保険証等医療機関等で直接助成されますので、一部自己負担額をお支払いください。
    大阪府外の医療機関等健康保険証等医療機関等で医療証は使えませんので、東大阪市に払戻しの申請が必要です。
    • 一部自己負担額は、同一の医療機関につき、1日最大500円を月に2日まで負担していただきます。
    • ひとりにつき1か月あたり一部自己負担額の上限は2,500円ですので、合計額が超過した場合は払戻しの申請をしてください。
    • 1日の自己負担額が500円以下の場合は、その額を負担してください。
    • 院外処方で調剤薬局を利用した場合、一部自己負担額はありません。
    • 18歳到達後年度末までの年齢の方の入院時食事代は、助成対象ですが、医療機関の窓口で負担した後に払戻しの申請が必要となります。
    • 同一の医療機関でも、「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外の診療科」は別計算となりますが、いずれも1日最大500円となります。
    • 入院等で医療費が高額になる際は、必ず事前に加入先の健康保険者へ限度額適用認定証を申請し、医療機関へご提示ください。
    (例)健康保険の負担割合が3割の方の場合
    受診日医療機関等医療費総額(10割)医療保険の自己負担額(3割)一部自己負担額
    1日A病院(通院)2,000円600円500円
    1日B薬局1,200円360円0円
    4日から13日A病院(10日間の入院)130,000円39,000円1,000円
    16日A病院(通院)1,500円450円450円
    19日A病院(通院)3,000円900円0円
    26日A病院(歯科通院)2,000円600円500円

    備考:対象者が負担すべき額が500円以下の場合、その額が対象者の一部自己負担額となります(1日あたり自己負担限度額500円のため)。負担すべき額が1日あたり500円を超える場合は、500円が一部自己負担額となります。

    備考:上表における19日のA病院(通院)分は、同一医療機関での3回目の通院のため一部自己負担額は発生しません。なお、4日から13日のA病院(入院)分と26日のA病院(歯科通院)分は、(通院)とは異なるため1回目となり、一部自己負担額は発生します。

    マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合

    ひとり親家庭医療証につきましてはマイナンバーカードで確認をできないため、医療機関で受診する際は、マイナンバーカードに加えてひとり親家庭医療証もご持参ください。

    4.ひとり親家庭医療証の交付申請について

    ひとり親家庭医療費助成を受けるには、ひとり親家庭医療証の交付申請が必要です(本庁3階32番窓口のみ)。

    公的年金を受給されていない方

    公的年金(遺族年金や障害年金等)を受給されていない方は、児童扶養手当の認定に基づいて、ひとり親家庭医療を適用します。

    国民年金課にて児童扶養手当の認定請求後、医療助成課で申請してください。

    児童扶養手当についてはこちら(別ウインドウで開く)

    申請に必要なもの

  • 児童扶養手当の受付証(児童扶養手当窓口でのお渡し)
  • 健康保険証(対象の方全員のもの)
  • 申請書(医療助成課の窓口に置いています) 
  • ひとり親家庭医療証受給資格変更(喪失)届出書ダウンロードはこちら

    新規交付申請された方へ

    児童扶養手当の認定を確認したのち、審査の上「ひとり親家庭医療証」を送付します。児童扶養手当の認定には約2から3か月の期間を要するため、医療証が届くまでしばらくお待ちください。

    医療証が届くまでに医療費を負担した場合は、医療機関で発行される「領収書」等を保管してください。医療証がお手元に届き次第、有効期間をご確認いただき、期間内に負担された医療費(保険診療分)の一部は払戻しの対象となる場合がありますので、申請にお越しいただくか、医療費支給申請書と領収書の原本を郵送してください。

    医療費の払戻しについてはこちら

    公的年金を受給されている方

    申請に必要なもの

    • 年金証書(申請中の方は、受付証等)
    • 健康保険証(対象の方全員のもの)
    • 東大阪市外から転入された方は、対象者本人の所得証明書もしくはマイナンバーカードまたは通知カード及び申請者の本人確認ができるもの
    • 戸籍謄本
    • その他必要書類(お持ちの方は身体障害者手帳等)
    • 申請書(医療助成課の窓口に置いています) 

    ひとり親家庭医療証受給資格変更(喪失)届出書ダウンロードはこちら

    その他必要書類等について、詳しくは医療助成課にお問合せください。

    医療証の有効期間

    医療証の有効期間は、原則、毎年10月末日までです。

    11月1日からの医療証につきましては、更新手続き(現況届)が必要です。

    更新の手続きは、児童扶養手当を受給されている方か、受給されていない方かによって、異なりますのでご注意ください。

    有効期間が10月末日ではない方について

    ひとり親家庭医療の対象となっている子どもが、18歳到達後の最初の3月末日を迎えられる場合は、医療証の有効期間はその3月末日までになります。

    5.更新の手続き(現況届)について


    受付期間を過ぎて申請に来られた場合、医療証の有効期間の継続に影響がでる場合がありますので、必ず定められた期間内に更新の手続きにお越しください。

    児童扶養手当を受給されている方

    国民年金課にて、児童扶養手当の更新の手続き(現況届)をしてください。

    児童扶養手当が引き続き認定された方には、確認後、11月1日以降の新しい医療証をお送りします。

    なお、児童扶養手当に関することは、国民年金課(06-4309-3165)にお問合せください。

    児童扶養手当を受給されていない方

    児童扶養手当を受給されていない方(遺族年金や障害年金を受給されている方など)は、医療助成課にて、更新の手続き(現況届)をしてください。

    毎年9月上旬頃、現況届の案内を対象者にお送りします。

    必要書類等をご確認の上、受給者本人が手続きにお越しください。

    更新の手続き(現況届)は、医療助成課(本庁3階32番窓口)で受付しています。

    行政サービスセンターでは受付できませんのでご注意ください。

    6.届出が必要な場合について

    加入している健康保険や住所、氏名が変わったとき

    原則、医療証は引き続きお使いいただけますが、加入している健康保険の内容(保険者番号や記号・番号等)や住所、氏名に変更があった場合は、届出が必要です。

    なお、健康保険が切り替わる際に無保険期間が生じている場合は、その間は医療証の資格が喪失となります。

    医療証の資格が喪失している間に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

    届出に必要なもの

    • 対象の方の健康保険証(郵送の際はコピー、電子申請の際は画像データ)
    • 医療証(住所、氏名変更の際には、医療証に記載されている内容を修正いたしますので、必ず医療証を持参してください)
    • 受給資格変更(喪失)届出書(窓口に置いています)

    ひとり親家庭医療受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    備考:郵送で手続される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請で手続される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による手続はこちら(保険変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による手続はこちら(住所変更)(別ウインドウで開く)

    電子申請による手続はこちら(氏名変更)(別ウインドウで開く)

    医療証の資格が喪失となるとき

    以下の場合は、事由が発生した日から医療証の資格が喪失となりますので、届出が必要です。

    • 転出したとき
    • 生活保護を受給したとき
    • 婚姻または婚姻と同様の状態により、ひとり親家庭でなくなったとき
    • 世帯構成や所得変更により、本人または扶養義務者の所得額が所得制限額を超えたとき
    • 児童福祉法に基づき入所したとき

    資格喪失後の医療証はご返却いただきますようお願いいたします。

    また、資格喪失後に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。

    届出に必要なもの

    • 医療証(医療証に記載されている内容を修正もしくは回収しますので、必ず医療証を持参してください)
    • 生活保護を受給した場合は、開始日がわかる書類
    • 受給資格変更(喪失)届出書(窓口にあります)
    • 児童福祉法に基づき入所した場合は、入所日がわかる書類

    ひとり親家庭医療受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら

    7.医療証を紛失・破損したとき

    ひとり親家庭医療証を紛失または破損されたときには、再交付の申請をすることができます。

    申請に必要なもの

    • 対象の方の公的機関の発行する身分証明書(健康保険証・運転免許証等(郵送の際はコピー))
    • 再交付申請書(医療助成課および行政サービスセンターに置いています) 

    ひとり親家庭医療証再交付申請書のダウンロードはこちら

    備考:郵送で手続される場合は以下の宛先まで送付してください。

    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市 市民生活部 医療助成課

    備考:電子申請で手続される場合は以下からアクセスしてください。

    電子申請による手続はこちら(再交付)(別ウインドウで開く)

    8.払戻しの申請について

    ひとり親家庭医療費助成にかかる医療費の払戻しの申請の期限(時効)は、医療機関等の窓口で保険診療の自己負担額分を支払った日の翌日から起算して5年です。

    ただし、加入している健康保険者への医療費の払戻しの期限(時効)は、2年となっておりますので、補装具(治療用補装具や小児弱視用眼鏡)を購入された場合や医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。

    なお、医療費が高額となる場合、加入している健康保険者から医療費の一部(高額療養費や付加給付金など)が支払われる場合があります。健康保険者から還付がある場合、支給決定通知書が必要となりますので事前に手続してください。高額療養費・付加給付金についてご不明点がございましたら、ご加入の健康保険者にお問合せください。

    次のような場合は申請することで償還(払戻し)を受けることができます。

    備考:払戻しの申請は診療を受けられた月の翌月以降にしてください

    払戻しの申請に必要なもの

    大阪府外で受診した場合

    • 領収書(原本)

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • ひとり親家庭医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    ひとり親家庭医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    交付前の診療等で医療証を提示できなかった場合

    • 領収書(原本)

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • ひとり親家庭医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    ひとり親家庭医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    治療用補装具や弱視用眼鏡を購入した場合

    事前に加入している健康保険者への申請が必要です。健康保険者への申請時に領収書および意見書または指示書の原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。

    • 領収書のコピー
    • 振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • ひとり親家庭医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    ひとり親家庭医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    • 医師の意見書(治療用補装具の場合)または指示書(弱視用眼鏡の場合)のコピー
    • 健康保険者からの支払決定通知書
    備考:支払決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。

    健康保険証を提示せずに10割負担した場合(海外の医療機関等含む)

    事前に加入している健康保険者への申請が必要です。健康保険者への申請時に領収書等の原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。

    • 領収書のコピー
    • 振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • ひとり親家庭医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    ひとり親家庭医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    • 健康保険者からの支払決定通知書

    備考:支払決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。

    • 健康保険者へ提出する書類のコピー(海外での医療機関受診の場合)

    備考:海外の医療機関等で受診し、健康保険者へ申請する際は、別途必要な書類を各健康保険者へ問合せてください。なお、ひとり親家庭医療費助成での払戻し申請をする際は、健康保険者へ提出する書類のコピーが必要です。

    1か月あたりの一部自己負担額が2,500円を超えた場合

    • 該当月の領収書(原本)

    備考:ひとり親家庭医療費助成が適用されたものも含む

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • ひとり親家庭医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    ひとり親家庭医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    18歳到達後年度末までの年齢の方の入院時食事療養費の場合

    • 領収書(原本)

    備考:領収書は、郵送で申請される場合は原則回収します。返却の必要がある場合は、切手を貼付した返信用封筒をご用意のうえ、ご提出してください。

    備考:領収書(原本)を用意できない場合は、医療機関で記載された領収明細書でも申請可能です。

    領収明細書のダウンロードはこちら

    • 振込先口座がわかるもの
    • 対象の方の健康保険証
    • ひとり親家庭医療証
    • 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)

    医療費助成支給申請書のダウンロードはこちら

    9.医療機関の窓口での限度額適用認定証の提示について

    健康保険には高額療養費制度に基づき、医療費が高額になったときの支払いが健康保険で定める自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」の制度があります。医療費が高額になった際に、医療機関へ限度額適用認定証の提示がない場合は、医療証を所持していても本人自己負担額が高額になることがあるため、必ず限度額適用認定証を取得し、医療機関へ提示してください。なお、限度額適用認定証の申請方法につきましては、加入している健康保険者にお問合せください。

    10.交通事故等による治療での医療証の使用について

    交通事故など他人(第三者)の行為が原因となるけがや病気にかかる治療費は、加害者が負担すべきものですが、届出により健康保険証とひとり親家庭医療証で受診することができます。その場合は、保険者および東大阪市が治療費を一時的に立て替えて、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求いたしますので、直ちに届出が必要になります。ただし、届出の前に示談が成立している場合や加害者が治療費を負担している場合などは健康保険証とひとり親家庭医療証を使うことができません。該当される場合は、医療助成課までお問合せください。

    11.その他の公費制度の利用について

    その他の公費負担制度を利用している場合

    国等の公費負担制度の受給者証(「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「自立支援医療受給者証(育成医療)」等)等をお持ちの方は、対象となる医療を受診する際に、「医療証」と「健康保険証」と併せて当該受給者証も提示してください。

    学校等の管理下で怪我等をした場合

    就学前施設や学校の管理下における児童生徒等の災害に対して、独立行政法人スポーツ振興センター法に基づき、医療費等の給付を行う「災害共済給付制度」があります。

    災害共済給付制度につきましては、詳しくは以下までお問合せください。

    • 東大阪市立の幼稚園、学校、こども園(幼稚園型)の場合は、教職員課
    • 東大阪市立の保育園、こども園(幼保連携型)の場合は、保育課

    なお、東大阪市立以外の国公立、私立(民間)の就学前施設や学校の場合は、当該施設の窓口にお問合せください。

    就学援助の医療費扶助について

    東大阪市立小・中・義務教育学校に在籍している児童生徒で、就学援助を受けている場合は、学校保健安全法に定める次の疾病の医療費を援助する制度があります。

    対象疾病(入院治療除く):寄生虫病、トラコーマ、結膜炎、はくせん、かいせん、のうかしん、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、虫歯

    就学援助についてはこちら

    詳しくは学事課までお問合せください。

    ひとり親家庭医療費助成にかかる費用について

    医療費助成にかかる費用は、大阪府と東大阪市の負担でまかなわれています。

    • 医療費が高くなる時間外診療や休日診療はできるだけ控えましょう
    • 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう

    医療費の助成に関する事務について

    東大阪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例第3条に基づく事務手続きを処理するため、同条例別表第1に掲げる特定個人情報を確認させていただきます。

    お問い合わせ

    〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
    東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
    電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805