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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年12月号 8面(テキスト版)

    • [公開日:2023年11月21日]
    • [更新日:2023年12月21日]
    • ID:37623

    令和6年度 個人住民税の税制改正

    令和5年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる令和6年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は、次のとおりです。

    森林環境税の創設

    森林環境税とは、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。1人年額1000円が課税され、徴収方法については個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。

    市民税・府民税均等割及び森林環境税の合計額について
    森林環境税(国税)
    令和6年度以降
    1000円
    府民税均等割
    令和5年度まで
    1800円
    令和6年度以降
    1300円
    市民税均等割
    令和5年度まで
    3500円
    令和6年度以降
    3000円
    令和5年度まで
    5300円
    令和6年度以降
    5300円

    ※令和5年度までの税額は、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、臨時の措置として市民税と府民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円ずつの加算も加えた数値です。

    また、平成28年度から令和9年度まで「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」の規定に基づき、府民税の均等割の標準税率に300円が加算されています。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の見直し

    上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の個人住民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。

    この改正により、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税も総合課税(分離課税)で申告したこととなり、個人住民税のみ申告不要を選択するというような所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなりました。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    国外居住親族に係る扶養控除の見直し

    令和6年度の個人住民税より、年齢30歳以上69歳以下の国外居住親族について、一定の要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外されます。ただし、留学生、障害者または38万円以上の送金を受けている者で、一定の書類を提出または提示した者は適用対象です。

    国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて
    30歳以上69歳以下の国外居住親族で扶養控除の適用対象となる要件
    対象者
    (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
    提出または提示が必要な書類(※記載された書類のほか、29歳以下または70歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。)
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証する書類
    対象者
    (2)障害者
    提出または提示が必要な書類(※記載された書類のほか、29歳以下または70歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。)
    障害者控除の要件に従う
    対象者
    (3)その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
    提出または提示が必要な書類(※記載された書類のほか、29歳以下または70歳以上の国外居住親族含めて、従来どおり親族関係書類と送金関係書類が必要です。)
    送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類
    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    償却資産(固定資産税)は毎年申告が必要です

    固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。

    償却資産とは、自動車税や軽自動車税の対象となるものなどを除き、事業のために使用することができる構築物や機械、備品などです。

    償却資産の種類と具体例
    構築物(建物附属設備を含む)
    資産の具体例
    塀、門、舗装路面、広告宣伝塔、駐車場設備、受変電設備など、建物附属設備のうち固定資産税について家屋として取り扱われないもの
    機械および装置
    資産の具体例
    各種機械、運搬設備(コンベヤーなど)、揚重機(ホイスト、クレーンなど)、その他物品の製造修理などに使用する機械装置
    車両および運搬具
    資産の具体例
    自転車、台車、構内運搬車、大型特殊自動車など
    工具、器具および備品
    資産の具体例
    机、いす、ロッカー、金庫、複写機、レジスター、テレビ、エアコン、応接セット、陳列ケース、その他業務用の備品、什器類、工具類、パソコンなど
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス 06(4309)3810

    償却資産の申告は来年1月31日まで

    工場・商店を経営している方や住宅・店舗を貸し付けている方など、市内で事業を行っている法人または個人は、税務署への確定申告とは別に市への申告が必要です。来年1月31日(水曜日)までに、来年1月1日現在の資産の所有状況を申告してください。

    なお、次のような場合でも申告が必要です。

    • 前年(令和5年)中に資産の増減がない
    • 市内で事業を行っているが該当資産を所有していない
    • 廃業や解散、合併、他市町村への資産の移動などで該当資産を所有しなくなった

    前年度までに申告をした方には、12月中旬以降に順次、申告書類を送付します。新規に事業を開始した方などで、手元に届かない場合はお問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    固定資産税課 06(4309)3145、ファクス 06(4309)3810

    後期高齢者医療保険
    健康診査・歯科健診

    大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に健康診査・歯科健診を実施しています。

    指定医療機関などで、来年3月31日までに1回無料で受診できます。受診の際は、受診券(健康診査のみ)と被保険者証をお持ちください。

    ただし、次に該当する方は対象外です。

    • 病院または診療所に6か月以上継続して入院している
    • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している

    詳しくは、4月下旬から5月上旬にかけてお送りした「後期高齢者医療の健康診査について」「歯科健康診査について」をご覧ください(年度途中に75歳になられた方には誕生日の翌月に送付)。

    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
    • 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    健康診査

    糖尿病や高血圧症などの生活習慣病や加齢に伴う心身の衰え(フレイル)などのチェックをしますので、生活習慣病で通院されている方も積極的に受診してください。また、退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行しますのでお問合せください。なお、人間ドックを受診した方は受診の必要はありません。

    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
    • 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    歯科健診

    歯や歯肉の状態、お口の機能をチェックします。義歯を使用中の方も受診してください。受診可能な歯科医院一覧など、詳しくは「歯科健康診査について」または府後期高齢者医療広域連合ウェブサイトをご覧いただくか、府後期高齢者医療広域連合給付課へお問合せください。

    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
    • 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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