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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成25年12月1日号 6・7面(テキスト版)

    • [公開日:2013年11月29日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:12011

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    12月3日から障害者週間

    誰もがいきいきと暮らせるまちへ

    市では、障害者の自立と社会参加を進めるために、さまざまな制度やサービスなどで支援を行っています。

    12月3日からは障害者週間です。誰もがいきいきと暮らせるまちをめざして、障害者を取り巻く課題への理解と認識を深めましょう。

    問合せ先
    障害者支援室 06(4309)3184、ファクス06(4309)3815

    障害者のための制度・サービスを紹介

    制度

    特別障害者手当や障害児福祉手当の支給、障害者手帳の交付をしています。

    障害者(児)に手当を支給
    内容 対象
    • 特別障害者手当=身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方
    • 障害児福祉手当=身体または精神に重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方
    ※受給には所得などに一定の要件があります。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    東・中・西福祉事務所障害福祉係
    高齢の障害者に手帳を交付

    65歳以上の高齢の障害者は、介護保険法に基づく福祉サービスが優先して適用されますが、障害者手帳(身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得した場合、障害者を対象とした医療費の助成や税の減免、交通運賃の割引なども適用される場合があります。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 身体障害者手帳、療育手帳=東・中・西福祉事務所障害福祉係、障害者支援室
    • 精神障害者保健福祉手帳=東・中・西保健センター、健康づくり課

    サービス

    障害者総合支援制度は、全国共通の「障害福祉サービス」と、地域に応じた「地域生活支援事業」とで成り立っています。

    利用には申請が必要で、生活環境などを聞き取り、心身の状況から障害程度区分を判定し、利用できるサービスを決定します。

    サービスを受けるために必要な受給者証の発行には2か月程度かかる場合があります。ご了承ください。

    障害程度区分や利用するサービスには、それぞれ利用期限があるため、更新手続きが必要です。対象者には、更新時期の約3か月前に書類を送付しますので、更新を希望する方は速やかに提出してください。

    決定期間が満了した後に更新申請書類を提出すると、新規申請扱いとなりますので、ご注意ください。

    なお、サービスの利用には、利用者負担が必要なものがあります。利用者負担は、毎年6月末に新年度の課税状況をもとに決定するものと、サービスの利用期間に合わせて決定するものがあります。年度途中で課税状況に変更がある方は申請してください。申請日の翌月1日から変更します。

    さらに、4月から難病患者などが障害福祉サービスを利用できるようになっています。くわしくはお問合せください。

    また、医療費が1割負担となる精神通院医療や更生医療、育成医療の制度は、自立支援医療として一本化されています。精神通院医療、育成医療は保健センター、更生医療は福祉事務所までお問合せください。

    障害福祉サービス
    介護給付
    居宅介護(身体介護、家事援助、通院介助など)
    自宅で介護が必要な方に、入浴・排せつ・食事の介護、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
    重度訪問介護
    重度の肢体不自由により自宅で常に介護が必要な方に、入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。
    同行援護
    視覚障害により移動が困難な方に、外出の際に必要とされる援助や情報の提供を行います。
    行動援護
    知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
    療養介護
    医療と常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。
    生活介護
    常に介護が必要な方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作・生産活動などの機会を提供します。
    短期入所
    自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間・夜間も含め、施設で入浴・排せつ・食事の介護などをします。
    重度障害者等包括支援
    常に介護が必要な方で介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
    共同生活介護
    共同生活を行う住居で、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などをします。
    施設入所支援
    施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などをします。
    訓練等給付
    自立訓練
    自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。
    就労移行支援
    一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
    就労継続支援A(雇用)型
    雇用契約に基づき、働きながら一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
    就労継続支援B(非雇用)型
    一般企業などで就労が困難な方に、働く場の提供と知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
    共同生活援助
    共同生活する住居で、夜間や休日、相談や日常生活の援助をします。
    地域相談支援給付
    地域移行支援
    障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
    地域定着支援
    居宅において単身などで生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態の相談などの支援を行います。
    地域生活支援事業
    地域活動支援センター
    創作・生産活動の機会の提供、社会との交流などをします。
    相談支援
    障害者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談に応じます。
    意思疎通支援
    手話通訳者や要約筆記者の派遣などをします。
    日常生活用具給付等
    障害者(児)の日常生活に必要な用具の給付などをします。
    移動支援
    余暇活動などの社会参加が円滑にできるように支援します。
    その他(市の任意事業)
    訪問入浴サービスや日中一時支援(日中短期入所)、生活サポートなどをします。
    問合せ先
    • 東・中・西保健センター
    • 健康づくり課
    • 東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 障害者支援室

    助成

    住宅改造費を助成

    高齢者や重度身体障害者(児)が住み慣れた地域で自立し、安心して生活するために必要な住宅改造に要する経費を助成します。

    対象
    次のいずれかに該当する世帯
    • 高齢者の単身世帯
    • どちらか一方が高齢者の夫婦世帯
    • 高齢者からなる世帯(親族関係に限る)
    • 高齢者と身体障害者(児)からなる世帯
    • 身体障害者(児)1級または2級に該当する方がいる世帯
    ※高齢者は要支援または要介護認定者に限ります。
    助成額
    50万円を限度として所得に応じて助成
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 高齢者=高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
    • 障害者=障害者支援室
    重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金を助成

    重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。

    対象
    身体障害者障害程度等級表に定める下肢、体幹、四肢機能、運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(児)
    助成額
    1回660円(月4回まで)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 障害者支援室

    講演 発達障害ママの爆笑子育てライフ

    とき
    12月15日(日曜日)14時~16時30分(開場は13時30分)
    ところ
    大阪商業大学ユニバーシティホール蒼天(御厨栄町4)
    定員
    200人(申込先着順)
    内容
    発達障害を生きる笹森理恵さんによる講演「発達障害ママの爆笑子育てライフ」、本格的ジャズフルバンド「Dads&Mammys」による演奏
    申込方法・申込み先など
    行事名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話・ファクス番号を12月14日(土曜日)までに電話で(ファクス、直接も可)
    問合せ先
    高井田障害者センター 06(6789)0131、ファクス06(6789)2870

    障害者週間 街頭啓発キャンペーン

    障害者への理解を深めていただくため、啓発グッズを配布します。

    とき
    12月4日(水曜日)8時から
    ところ
    近鉄布施駅・河内永和駅・河内小阪駅・若江岩田駅・瓢箪山駅・新石切駅、JR鴻池新田駅
    問合せ先
    障害者支援室

    みんなで防ごう障害者差別
    見逃さないことが大切です

    虐待は、被虐待者の尊厳を傷つける許されない行為です。虐待を受けたときは、一人で悩まず相談してください。

    また、障害者が自分から助けを求めることは困難です。もし、養護者からの虐待や、福祉施設・雇用先での虐待を見かけたときは連絡してください。

    通報受理窓口では、情報を収集し、場合によっては訪問調査や警察署の援助を得て立入調査などを行います。

    次のような行為は虐待です。虐待かどうかはっきりしない場合も、不審に思ったときはお知らせください。

    • 身体的虐待=身体に外傷が生じる恐れのある暴力、正当な理由のない拘束
    • 性的虐待=わいせつな行為をすること、させること
    • 心理的虐待=著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動
    • 介護・世話の放棄・放任=衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
    • 経済的虐待=不当な財産の処分、不当に障害者から財産上の利益を得ること
    養護者からの虐待・障害者施設や雇用先などでの虐待の通報受理窓口
    • 開庁時=障害者支援室、東・中・西福祉事務所障害福祉係、東・中・西保健センター
    • 閉庁時=宿直室 06(4309)3330
    雇用先での虐待の通報受理窓口
    大阪府障がい者権利擁護センター 06(6944)6615

    障害者差別解消法が成立

    6月、「障害者差別解消法」が成立しました。

    この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関や事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めています。一部を除き平成28年4月1日から施行されます。

    すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、差別の解消を推進していきましょう。

    虐待の通報・届け出からの対応

    虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けた障害者本人からの届け出には、市が中心となって対応します。命などにかかわるような緊急事態もありますので、まずは障害者の安全を最優先に考えます。そして、障害者を支援しながら、家族など虐待する側の支援体制も整えていきます。

    障害者虐待への対応(養護者による場合)の流れ
    1. 虐待を発見した人による通報、または虐待を受けた人からの届け出が行われます(市が窓口となります)
    2. 通報や届け出の内容を検討します
      • この時点で障害者の安否が気遣われるときは立入調査のうえ対応を行います
    3. 通報や届け出の内容を確認します
    4. 今後の対応を協議します
      • 障害者の安否が気遣われるときは立入調査のうえ対応を行います
    5. 障害者の保護、障害者への支援、養護者への支援、成年後見制度の活用などの対応を行います

    虐待の通報をした人や届け出をした人を特定するような情報は慎重に取り扱います。また、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。匿名による通報も、受け付けます。

    問合せ先
    障害者支援室

    障害者のための制度・サービスに関する問合せ先

    身体・知的障害のある方

    東・中・西福祉事務所障害福祉係
    • 東=072(988)6628、ファクス072(988)6620
    • 中=072(960)9285、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7980、ファクス06(6784)7677

    精神障害のある方

    東・中・西保健センター
    • 東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
    • 中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
    • 西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
    健康づくり課
    072(960)3802、ファクス072(960)3809

    身体・知的・精神障害のある方

    障害者支援室
    06(4309)3184、ファクス06(4309)3815

    車いすバスケの魅力を体感!

    加納小でパラリンピックキャラバン

    11月18日、パラリンピックキャラバンが市立加納小学校で行われ、5・6年生約200人が車いすバスケの魅力を体感しました。この活動は、障害者スポーツ選手が小・中学校へ出向き、障害者スポーツの競技性の高さとおもしろさを広く伝えるため、定期的に行っているものです。

    この日はまず、車いすバスケットボール選手の諸隈有一さんら3人の講師が、自分たちが障害をもつに至った経緯や障害者スポーツの楽しさなどを児童らに話しました。

    つづいて、児童らが実際に車いすバスケを体験。児童らは、車いすに乗ったままボールを扱う難しさに戸惑いつつも、車いすバスケのおもしろさを体感しました。

    「障害者に限らず、できないことや苦手なことは誰にでもあります。僕は左足を失ったけど、右足と両手は動かせるから、いろんなスポーツを楽しんでいます。みんなもできないことじゃなく、できることを探そう」と諸隈さん。

    ゲームに参加した6年2組の大矢英美花さんは「初めての車いすバスケは楽しかったです。講師の方がとてもいきいきしているのが印象的でした」と話していました。

    東大阪市治安対策本部からのお知らせ

    侵入盗対策
    家の周りは夜間でも明るくし、見通しのよい環境にしましょう

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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