市政だより 令和7年6月号 9面(テキスト版)
6月中旬に発送
令和7年度 国民健康保険料決定通知書
令和7年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に発送します。必ず納期限までに納めてください。
保険料の減免
減免申請は決定通知書と添付書類を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。添付書類については、決定通知書の裏面をご覧いただくか、お問合せください。
特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。保険料が賦課された後の最初の納期限内に申請がない場合は、保険料の全額を対象とした減額はできませんのでご注意ください。
今年度の年間保険料を対象とした減免の申請期限は6月30日(月曜日)(必着)です。7月1日(火曜日)以降に申請をした場合、申請月以降の保険料が減免の対象となります。また、国民健康保険の加入手続きが資格取得日から14日を過ぎている場合は、保険料の全額を対象とした減額ができない場合があります。なお、申請時点で納付済みまたは納期限が過ぎた保険料は減免対象となりません。
- 減免要件
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- 所得減少減免=事業または業務の不振、休廃止、失業(退職を含む)などにより、所得が著しく減少し、世帯総所得が、減免事由発生後の1か月当たりの平均所得見込額と、賦課の基となる年(令和6年)の1か月当たりの平均所得を比較し3割以上減少した
- 災害にかかる減免=震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けた
- 拘禁による減免=被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
保険料の軽減
非自発的失業者は届出を
雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで保険料を軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので、必ず届出をしてください。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
産前産後期間の国民健康保険料を減額
令和5年11月1日以降に出産予定(出産した)被保険者の産前産後期間の保険料(所得割額と均等割額)が減額されます。妊娠85日以降であれば、死産や流産でも対象になりますので、必ず届出をしてください。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
所得申告がまだの方は必ず申告を
令和7年1月1日時点で19歳以上の被保険者(擬制世帯主を含む)の方は、収入がなくても所得申告が必要です。まだ所得申告をしていない世帯主は、必ず申告してください。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。窓口の混雑状況は、市ウェブサイトから確認できます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療 限度額適用認定証
有効期限は7月31日
医療機関の窓口での支払いが自己負担額までとなる「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(木曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要な場合があります。申請方法などは次のとおりです。
なお、マイナ保険証を利用することで、認定証などの交付申請や医療機関での提示をしなくても支払いは限度額までになります。また、国民健康保険の方は、有効な保険証または資格確認書をお持ちでなく、マイナ保険証のみを利用している場合、認定証の交付はなくなります。
国民健康保険の方(70歳未満)
6月2日(月曜日)以降に、申請書を郵送、または現在お持ちの認定証・保険証・資格確認書のいずれかを持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。市電子申請システムでも申請できます。
7月7日(月曜日)までに申請した方の認定証は7月18日(金曜日)に送付予定です。7月8日(火曜日)以降に申請した方の認定証は7月23日(水曜日)以降順次送付します。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
国民健康保険の方(70歳以上)
住民税非課税世帯または現役並みⅠ・Ⅱの認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を7月10日(木曜日)ごろに送付します。ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
後期高齢者医療の方
現在お持ちの保険証、資格確認書の有効期限は7月31日(木曜日)です。資格確認書に限度区分が記載されている方または認定証をお持ちの方には、マイナ保険証の有無にかかわらず限度区分を記載した資格確認書を7月上旬に簡易書留で送付します。新たに資格確認書への記載を希望する方は申請が必要です。
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)
- ア 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)901万円超
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- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 14万100円
- イ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)600万円超~901万円以下
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- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 9万3000円
- ウ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円超~600万円以下
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- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- エ 旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円以下
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- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 5万7600円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- オ 住民税非課税世帯
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- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 3万5400円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 2万4600円
後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
- 現役並み所得者
※課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。 -
- 現役並みⅢ(課税所得690万円以上)
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- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
- 〈14万100円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
- 現役並みⅡ(課税所得380万円以上690万円未満)
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- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
- 〈9万3000円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
- 現役並みⅠ(課税所得145万円以上380万円未満)
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- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉および外来+入院〈世帯単位〉)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
- 〈4万4400円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
- 一般
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 1万8000円
※一般のうち2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の負担増加額の上限を1か月当たり3000円までとする配慮措置が設けられ、6000円に外来個人の医療費から3万円を差し引いた額の1割を加えた額が1万8000円を下回っている場合、その額を上限とする。 - (年間上限14万4000円)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 5万7600円
- 〈4万4400円〉 ※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
- 住民税非課税世帯
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- 低所得者Ⅱ
※世帯員全員が住民税非課税である世帯の方。 -
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 2万4600円
- 低所得者Ⅰ
※本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円〈8月以降は80万6700円〉として計算)。 -
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 1万5000円
- 低所得者Ⅱ
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
入院時の食事代も減額
住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額します。また、90日を超える入院をした場合は、さらに減額となりますので、入院日数がわかる領収書を添えて別途申請が必要です。(70歳以上の区分「Ⅰ」の方を除く)。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804