市政だより 令和7年6月号 8面(テキスト版)
市民税・府民税・森林環境税
6月上旬に納税通知書を発送
令和7年度市民税・府民税・森林環境税の納税通知書を6月上旬に発送します。給与から差引きしている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ発送しています。
市民税・府民税・森林環境税は、その年の1月1日に居住していた市町村で、前年中の所得により課税されます。失業など特定の事由により納付が困難な方は、必ず納期限までにご相談ください。
なお、来庁者の集中緩和を図るため、電話での問合せにご協力ください。納税通知書到着直後や午前中は窓口の混雑が予想されます。来庁の際はご注意ください。
- 問合せ先
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- 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
- 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
第1期分納期限は6月30日
市民税・府民税・森林環境税は、納期限までに市税取扱金融機関や郵便局、コンビニエンスストア(バーコード印字があるものに限る)で納めてください。eL-QRの利用も可能です。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合、延滞金がかかることがありますのでご注意ください。
- 問合せ先
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- 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
- 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
証明書の取得
市民税・府民税・森林環境税証明書はマイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機でも取得ができます。
また、郵送や市電子申請システムでも請求できます。ただし、1週間程度時間がかかる場合があります。
- 問合せ先
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- 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
- 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
年金からの差引き
特別徴収制度
4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる市民税・府民税・森林環境税を納税する義務がある方を対象に、年金からの個人住民税の差引き(特別徴収)を行っています。
ただし、次の方は対象となりません。
- 4月1日時点で介護保険料が年金から差引きされていない方
- 差引かれる市民税・府民税・森林環境税が老齢基礎年金などの受給額を超える方 など
※詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
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- 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
- 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
令和7年度 知っておこう!国民年金
20歳になったら国民年金に加入
日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての方に、国民年金への加入が義務づけられています。国民年金加入者を被保険者といい、3つの種別があります。
国民年金被保険者の種別
第1号被保険者
- 対象者
- 自営業者、農林漁業者、学生、無職の方など
- 保険料の納付方法
- 月額1万7510円(令和7年度)自身で納付が必要
- 手続き先
- 市役所国民年金課、行政サービスセンターまたは東大阪年金事務所に届出
第2号被保険者
- 対象者
- 会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方
- 保険料の納付方法
- 給料から天引きされた本人負担分と事業主負担分をあわせて勤務先が納付
- 手続き先
- 勤務先に届出
第3号被保険者
- 対象者
- 厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
- 保険料の納付方法
- 保険料は第2号被保険者の制度全体から拠出されるため、個別納付は不要
- 手続き先
- 扶養している配偶者の勤務先に届出
就職や退職、結婚などで国民年金の種別が変わった場合は、その都度届出が必要です。
第1号被保険者に該当する方には、日本年金機構から基礎年金番号通知書や納付書などが届きます。納めた保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。原則、保険料を納めなければ年金を受給することはできません。ただし、納めることが困難な場合は、免除や納付猶予などの制度があります。令和7年度の免除申請の受付は7月1日(火曜日)からです。
令和7年4月分から年金額が改定
令和7年4月分からの年金額は、前年度から1.9パーセントプラスで改定されることになりました。
なお、改定後の年金は6月からの支払いとなり、年金額は日本年金機構から送付される年金額改定通知書などによりお知らせします。
国民年金 3つの基礎年金給付
※次の3つの年金を受け取るには、一定の要件があります。
老齢基礎年金
- 令和7年度年金額
- 83万1700円(満額)【82万9300円】
- 20歳~60歳の40年間、全期間保険料を納付した方は65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。また、勤めていた期間の年金は、老齢厚生年金として受け取ることができます。
障害基礎年金
- 令和7年度年金額
- 103万9625円(1級)【103万6625円】
- 83万1700円(2級)【82万9300円】
- 国民年金加入中に病気やケガにより、障害の状態にある間は障害基礎年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金
- 令和7年度年金額
- 83万1700円【82万9300円】(子が1人いる配偶者の場合=基本年金額83万1700円【82万9300円】+子の加算額23万9300円)
- 国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取ることができます。遺族基礎年金の支給は、子が18歳に到達する年度の末日まで(子に障害がある場合は20歳まで)です。
【】内は昭和31年4月1日以前に生まれた方の金額
- 問合せ先
- 日本年金機構 ねんきんダイヤル 0570(05)1165
保険料の納め忘れがある方へ
日本年金機構では、保険料の納め忘れがある方に対して行う電話や文書による納付督促、免除などの申請手続きの案内を、民間事業者(株式会社 バックスグループ)へ委託しています。
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問合せください。
- 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 東大阪年金事務所(永和1-15-14) 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
こんなときは届出を
20歳以上60歳未満の方で次に当てはまるときは、届出が必要です。
- 届出内容
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- 退職したとき=第1号被保険者へ加入
- 配偶者の扶養から外れたとき=第3号から第1号へ種別変更
- 扶養している第2号被保険者が65歳になったとき=第3号から第1号へ種別変更
- 必要なもの
- 基礎年金番号の確認書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、資格喪失日のわかる書類(資格喪失連絡票、離職票など)
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問合せください。
- 問合せ先
-
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 東大阪年金事務所(永和1-15-14) 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838