倒産・解雇などにより離職された方への国民健康保険料軽減(減額)
倒産、解雇、雇い止め等の理由で離職した方の国民健康保険料が軽減されます。
離職した日の翌日の属する月からその翌年度末までの期間において、該当者の前年の給与所得を30/100とみなして保険料を算定します。(給与所得に限ります。)

対象者
離職日時点で65歳未満の雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や解雇等で離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間の満了等で離職した方)の離職理由コードが表のいずれかに該当する方が対象となります。
特定受給資格者 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
特定理由離職者 | 23 | 33 | 34 |
再就職などでその他の健康保険に加入する場合はその時点までの軽減適用となります。
また、再就職後も国民健康保険を継続する場合は引き続き軽減されます。

申請

受付場所
市役所(本庁)2階保険料課窓口または各行政サービスセンター

持ち物
資格確認書、被保険者証または保険料額決定通知書など、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
マイナンバーの提供・本人確認により、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の添付を省略できる場合があります。
詳しくは、保険料課までお問合せください。