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東大阪市

あしあと

    国民健康保険料の所得減少減免(令和8年度)

    • [公開日:2022年5月26日]
    • [更新日:2026年6月1日]
    • ID:30608

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    所得減少減免について   

    事業または業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少し、世帯総所得について、減免事由発生後の1か月あたりの平均所得見込額と、賦課の基となる年(令和7年)の1か月あたりの平均所得を比較し3割以上減少する場合は、申請により、保険料の一部が減免となります。なお、減免事由が土地・株式等の譲渡所得、上場株式配当所得、一時所得などの減少による場合は、減免の対象外です。加えて、減免申請時に再就職等により会社の保険に加入が決まっている場合や、収入状況が回復している場合も減免の対象外です。申請書・添付書類については、6月15日掲載予定です。

    減免の対象となる保険料     

    • 所得割額のみ(減少率に応じて)
    • 原則、申請があった月以降の保険料

    対象外となる保険料

    • 国民健康保険の加入手続きが、資格取得日から14日を過ぎている場合
    • 申請時点で納付済もしくは納期限の過ぎた保険料

    上記2点のいずれかに該当する場合は、保険料の所得割額全額を対象とした減額はできない場合があります。納付困難なため減免申請をされる方は、対象となる保険料を納付する前かつ納期限までに減免申請を行ってください。口座振替を登録されている方も、減免対象となる保険料の振替月の月末までに減免申請が必要となります。

    減免要件に当てはまる場合は、お早めに申請してください。

    申請に必要な添付書類    

     (1)所得減少減免適用月チェック票

      減免事由該当者の人数分記載をお願いします。

     (2)収入状況報告書(市指定)                            

      収入の有無にかかわらず令和8年1月1日現在19歳以上の同一世帯の国民健康保険の被保険者全員について必要です。なお、19歳未満であっても、令和7年中に収入があった場合や申請月以降に収入が見込まれる場合も必要です。収入を裏付ける資料も添付が必要です。

     (3)失業や事業の休廃止等の事実がわかる書類

      例:退職証明書、退職日の記載がある源泉徴収票、廃業等届出書、全部事項証明書 等

     (4)給与の減少、事業の不振等の事実がわかる書類(後日揃い次第提出)

      例:給与明細書、保険料課指定の簡易所得台帳 等(減免申請月から3か月分)

      注)添付書類の提出に時間を要する場合でも、減免申請書は減免事由発生後の最初の納期限までに必着で提出してください。

     (5)減免注意点チェック票

      添付書類の提出が必要な方の人数分記載をお願いします。添付書類が不明な場合は医療保険室保険料課に問い合わせてください。


    減免の割合

    所得の減少率

    所得割額の減額割合

    100%

    100%

    90%以上100%未満

    90%

    80%以上90%未満

    80%

    70%以上80%未満

    70%

    60%以上70%未満

    60%

    50%以上60%未満

    50%

    40%以上50%未満

    40%

    30%以上40%未満

    30%

    受付場所

    医療保険室保険料課 または 各行政サービスセンター

    ◎減免申請⼿続きは、保険料の決定(更正)通知書発送⽇(令和8年6⽉15⽇月曜⽇)からとなります。

    郵送先

    〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 東大阪市市民生活部医療保険室 保険料課

    注意事項

    • 保険料決定(更正)通知書送付後は、多数の方の来庁による混雑が予想され、長時間お待たせすることがあります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 保険料課

    電話: 06(4309)3168

    ファクス: 06(4309)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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