国民健康保険料の所得減少減免(令和7年度)

所得減少減免について
事業または業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少し、世帯総所得について、減免事由発生後の1か月あたりの平均所得見込額と、賦課の基となる年(令和6年)の1か月あたりの平均所得を比較し3割以上減少する場合は、申請により、保険料の一部が減免となります。なお、減免事由が土地・株式等の譲渡所得、上場株式配当所得、一時所得などの減少による場合は、減免の対象外です。加えて、減免申請時に再就職等により会社の保険に加入が決まっている場合や、収入状況が回復している場合も減免の対象外です。申請にあたっては、以下のダウンロード書類「申請時注意点チェック票」をご確認のうえ、事前に保険料課までご相談ください。

減免の対象となる保険料
- 所得割額のみ(減少率に応じて)
- 原則、申請があった月以降の保険料

対象外となる保険料
- 国民健康保険の加入手続きが、資格取得日から14日を過ぎている場合
- 申請時点で納付済もしくは納期限の過ぎた保険料
上記2点のいずれかに該当する場合は、保険料の所得割額全額を対象とした減額はできない場合があります。減免要件に当てはまる場合は、お早めに申請をしてください。納付困難なため減免申請をされる方は、対象となる保険料を納付する前に減免申請を行ってください。口座振替を登録されている方も、減免対象となる保険料の振替月の月末までに減免申請が必要となります。
減免要件に当てはまる場合は、お早めに申請してください。

申請に必要な添付資料
(1)所得減少減免申請時チェック票
(2)収入状況報告書(市指定)
収入の有無にかかわらず令和7年1月1日現在19歳以上の同一世帯の国民健康保険の被保険者全員について必要です。収入を裏付ける資料も添付が必要です。
(3)失業や事業の休廃止等の事実がわかる書類、失業や事業の休廃止等の事実発生後の収入がわかる書類。
(例:退職証明書、退職日の記載がある源泉徴収票、給与明細書(概ね3か月分)、廃業等届出書、全部事項証明書 等)
(4)簡易所得台帳(市指定):営業(事業)所得・不動産所得がある場合
(5)申請時注意点チェック票
所得の減少率 | 所得割額の減額割合 |
---|---|
100% | 100% |
90%以上100%未満 | 90% |
80%以上90%未満 | 80% |
70%以上80%未満 | 70% |
60%以上70%未満 | 60% |
50%以上60%未満 | 50% |
40%以上50%未満 | 40% |
30%以上40%未満 | 30% |

受付場所
医療保険室保険料課 または 各行政サービスセンター
◎減免申請⼿続きは、保険料の決定通知書発送⽇(令和7年6⽉13⽇金曜⽇)からとなります。

郵送先
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 東大阪市市民生活部医療保険室 保険料課

注意事項
- 申請には、申請書と収入状況報告書のほか、添付書類として退職証明書、所得を証明する書類等が必要となります。ご不明な場合は医療保険室保険料課へお問合せください。
- 保険料決定通知書送付後は、多数の方の来庁による混雑が予想され、長時間お待たせすることがあります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。