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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和7年3月号 6面(テキスト版)

    • [公開日:2025年2月21日]
    • [更新日:2025年4月7日]
    • ID:41156

    該当する方は申請を 児童手当・児童扶養手当

    児童手当制度

    昨年10月の法改正により、児童手当の支給対象が、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童に拡大され、第3子以降の加算のための算定対象についても22歳到達以降最初の3月31日までの子に延長されました。

    4月以降の算定対象となる子の状況を把握するため、対象者には3月中旬に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付します。4月16日(水曜日)(必着)までに提出してください。期限までに提出がない場合は、令和7年4月分より第3子以降の児童の支給額が減額になる可能性があります。

    対象
    平成15年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している方のうち、(1)または(2)の子がいる児童手当受給者
    1. 令和7年3月末で、支給対象であった高校生年代が終了する子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
    2. 算定対象の子のうち、令和7年3月末で専門学校や短期大学などを卒業する子

    また法改正に伴い、第3子以降の児童の加算のための確認書の提出が必要な方で、提出がまだの方は3月31日(月曜日)までに提出すれば、昨年10月分から遡って差額を支給します。すでに提出された方には額改定通知書を送付しています。

    手当額や所得制限額、必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    児童扶養手当制度

    児童扶養手当は、次のいずれかの要件に該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

    児童扶養手当制度の対象

    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父または母の生死が不明の児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

    次のいずれかに該当する場合は受給できません

    • 請求者または児童が国内に居住していない
    • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
    • 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚〈※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。〉を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)
    所得制限

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が児童扶養手当制度所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。

    手当額や所得制限額、必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    小学校・中学校、義務教育学校
    新入学・進級の手続きはお済みですか

    4月から、小学校・中学校、義務教育学校に入学・進級する子どもがいる家庭に対して、昨年11月以降に就学・進級通知書を送付しています。

    就学・進級届は、指定校への入学の有無にかかわらず、必要事項を記入し指定校へ持参してください。転入や転居などで届いていない場合は、至急ご連絡ください。

    就学・進級通知書 送付対象者
    小学校・義務教育学校新1年生
    平成30年(2018年)4月2日~平成31年(2019年)4月1日生まれ
    中学校新1年生・義務教育学校新7年生
    平成24年(2012年)4月2日~平成25年(2013年)4月1日生まれ
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所学事課 06(4309)3271、ファクス 06(4309)3838

    国・府・私立学校に入学する方

    入学する学校から発行された入学許可書(写し可)を学事課へ提出する必要があります。

    申込方法・申込み先など
    市電子申請システムで(直接、郵送も可)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所学事課 06(4309)3271、ファクス 06(4309)3838

    許可のない区域外通学はできません

    就学先の指定は住所地によって行われています。居住実態のない住所地に住民登録をし、本来就学すべきでない学校に通学することはできません。発覚し次第、入学後でも就学すべき学校へ転校していただきます。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所学事課 06(4309)3271、ファクス 06(4309)3838

    手続きは4月1日までに
    原付自転車・軽自動車などの廃車

    原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、4月1日(火曜日)までに手続きをしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税(種別割)がかかります。

    手続きの場所は車両の種類により次のとおりです。

    • 原付(125cc以下)および小型特殊自動車=市役所本庁舎3階税制課
    • 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
    • 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841

    ※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、下記のものが必要です。その他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。

    手続きに必要なもの

    廃車(スクラップ)
    • ナンバープレート
    廃車(再登録あり)
    • 申告済証
    • ナンバープレート
    • ※申告済証を紛失した場合は、車台番号の拓本(石摺り)が必要です。車台番号の拓本(石摺り)とは、原付の車体に打刻してある車台番号に白い紙をあて、鉛筆などでこすって車台番号を浮き出させたものです。
    廃車(盗難)
    • 警察署への届け出
    市内譲渡
    • 申告済証
    • ナンバープレート(プレートを交換する場合)
    • ※申告済証を紛失した場合は、車台番号の拓本(石摺り)が必要です。車台番号の拓本(石摺り)とは、原付の車体に打刻してある車台番号に白い紙をあて、鉛筆などでこすって車台番号を浮き出させたものです。

    (注)原動機付自転車などの申告手続きの際に、届出者(窓口に来られた方)の本人確認を行います。

    本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、保険証、パスポート、その他公の機関が発行した資格証明書など
    問合せ先
    税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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