ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成30年6月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2017年5月29日]
    • [更新日:2021年12月1日]
    • ID:22559

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    平成30年度個人住民税(市・府民税)
    6月上旬に納税通知書を発送

    平成30年度個人住民税(市・府民税)の納税通知書を6月上旬に発送します。

    平成30年度個人住民税の納税通知書を6月上旬に発送します。

    なお、個人住民税を給与から引落しされている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ送付しています。

    主な変更点

    平成30年度個人住民税に関する主な変更点などは次のとおりです。

    給与所得控除の上限額の変更

    給与所得控除が見直され、平成29年分以降は、給与等収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円の定額となります。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

    健康の保持増進および疾病の予防として、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診など一定の取組みを行っている方が、スイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除の特例が新設されました。この特例は現行の医療費控除との選択制になっており、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、一度選択した控除を修正申告などにおいて変更することはできません。

    個人住民税の特別徴収 平成30年度から一斉指定

    特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納入する制度で、地方税法で義務づけられています。

    特別徴収は、税額の計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回で納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くので、月々の負担軽減になるだけでなく、納め忘れも防ぐことができます。

    大阪府および府内全43市町村は、法令の遵守、納税者の利便性向上および安定した税収の確保を図るため、今年度から、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底していきます。

    公的年金などを受給している方へ

    公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署へご相談ください。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税(市民税・府民税)申告書の提出が必要になる場合があります。

    年金からの引落し
    特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる個人住民税を納税する義務のある方を対象に、個人住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。なお、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引落しされていない方
    • 引落しされる個人住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 など
    引落し対象年金

    引落しの対象は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引落しの方法

    個人住民税の公的年金からの特別徴収は、前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを4・6・8月に仮徴収します。仮徴収税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを10・12・翌年2月に本徴収します。

    なお、特別徴収を開始する初年度は、10月から特別徴収を行います。個人住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    また、平成28年10月より、年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定要件のもと特別徴収を継続しています。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    児童手当・特例給付
    6月中に現況届の提出を

    児童手当・特例給付を受けている方に「児童手当・特例給付現況届」の用紙を6月上旬に送付します。

    この届は、受給者の6月1日現在の状況を把握し、引き続き6月分以降の手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

    6月29日(金曜日)までに郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の支給がいったん停止しますのでご注意ください。ただし、6月以降に支給開始となった方は現況届による更新手続きの必要はありません。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム