市政だより 令和6年12月号 5面(テキスト版)
誰もがいきいきと暮らせるまちへ
市では、障害者の自立と社会参加を進めるため、さまざまな支援を行っています。
サービス
障害者総合支援制度は、介護給付と訓練等給付などからなる全国共通の「障害福祉サービス」と、地域に応じたサービスを提供する「地域生活支援事業」とで成り立っています。
サービスを利用するには申請が必要です。申請手続きでは、生活環境や心身の状況から障害支援区分を判定し、利用できるサービスを決定します。サービスを受けるために必要な受給者証の発行には3か月程度かかる場合があります。詳しくはお問合せください。
障害福祉サービス
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
介護給付
- 居宅介護(身体介護、家事援助、通院等介助など)
- 自宅で入浴・排泄・食事の介護、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者や知的障害、精神障害により重度の行動障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入浴・排泄・食事の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。
- 同行援護
- 視覚障害により移動が困難な方に、外出するときに必要となる援助や情報の提供を行います。
- 行動援護
- 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
- 重度障害者包括支援
- 常に介護が必要な方の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
- 短期入所
- 自宅で介護する方が病気の場合などに短期間(夜間も含む)、施設で入浴・排泄・食事の介護などをします。
- 生活介護
- 常に介護が必要な方に、昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに、創作・生産活動などの機会を提供します。
- 療養介護
- 医療と常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。
- 施設入所支援
- 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護などをします。
訓練等給付
- 自立訓練
- 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労移行支援
- 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援A(雇用)型
- 雇用契約に基づき、働きながら、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援B(非雇用)型
- 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場の提供と知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労定着支援
- 訓練等給付を受け一般就労へ移行した方で、生活面の課題が生じている方に、企業や自宅への訪問などにより必要な支援をします。
- 共同生活援助
- 共同生活をする住居で、夜間や休日、相談や日常生活の援助をします。
- 自立生活援助
- 施設入所や精神科病院に入院していた方が一人暮らしを始めたときに、生活や健康面などに問題がないか、訪問して必要な支援を一定期間行います。
地域相談支援給付
- 地域移行支援
- 障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に、住居の確保やその他地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
- 地域定着支援
- 居宅において単身などで生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態などに相談などの支援を行います。
地域生活支援事業
- 地域活動支援センター
- 創作・生産活動の機会の提供、社会との交流などをします。
-
- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 相談支援
- 障害者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談に応じます。
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- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 意思疎通支援
- 手話通訳者や要約筆記者の派遣などをします。
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- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 日常生活用具給付等
- 障害者(児)の日常生活に必要な用具の給付などをします。
-
- 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 移動支援
- 余暇活動などの社会参加が円滑にできるように支援します。
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- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- その他(市の任意事業)
- 訪問入浴サービス、日中一時支援(日中短期入所)などをします。
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- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所高齢・障害福祉係
- 中福祉事務所高齢・障害福祉係
- 西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 障害福祉認定給付課
重度障害者等就労支援事業
重度障害者が就労する場合に、通勤の支援や職場などでの身体介護などの支援を就労支援の一環として実施します。
- 対象
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
- ※詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
助成
住宅改造費
身体障害者などが住み慣れた地域で安心して生活するために必要となる住宅改造の費用を助成します。ただし、既存住居設備の最低限のバリアフリー化を目的とした工事に限ります。
- 対象
-
- 身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方がいる世帯
- 重度の知的障害(療育手帳A)がある方がいる世帯
- 助成額
- 上限50万円(所得に応じて助成。1世帯1回限り)
- ※介護保険または日常生活用具の住宅改修の利用を優先(併用可)。毎月第3木曜日に事前相談会を実施しています(要予約)。詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 障害施策推進課
重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金
重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を利用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。
- 対象
- 身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(児)
- 助成額
- 1回660円(月4回まで)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所高齢・障害福祉係
- 中福祉事務所高齢・障害福祉係
- 西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 障害福祉認定給付課
障害を理由とする差別をなくしましょう
障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱いとは、障害がある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。
合理的配慮の不提供とは、障害がある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。
不当な差別的取扱いについては、行政機関も事業者も一律禁止されています。令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、合理的配慮の提供が全国的に義務化されました。
市では、身近なところで相談できるよう、相談窓口を設置しています。
- 相談窓口
-
- 障害施策推進課
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 問合せ先
- 障害施策推進課
問合せ先
身体・知的障害のある方
- 東福祉事務所高齢・障害福祉係=072(988)6628、ファクス 072(988)6671
- 中福祉事務所高齢・障害福祉係=072(960)9285、ファクス 072(964)7110
- 西福祉事務所高齢・障害福祉係=06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677
精神障害のある方
- 東保健センター 072(982)2603、ファクス 072(986)2135
- 中保健センター 072(965)6411、ファクス 072(966)6527
- 西保健センター 06(6788)0085、ファクス 06(6788)2916
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(970)5821
身体・知的・精神障害のある方
- 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3815
- 障害福祉認定給付課 06(4309)3184、ファクス 06(4309)3813
相談・通報窓口
- 市障害者虐待防止センター 072(976)4300(ファクス兼用) ※24時間対応。
- 障害施策推進課
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
東大阪市治安対策本部からのお知らせ
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