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東大阪市

あしあと

    重度障害者等就労支援事業

    • [公開日:2023年10月23日]
    • [更新日:2023年10月23日]
    • ID:36232

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    事業内容

    重度障害者等が就労する場合に通勤の支援や職場等での身体介護等の支援を実施することにより、働く意欲のある障害者の支援及び重度障害者の就労機会を拡大し、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とします。

    対象者

    次のいずれにも当てはまる方が対象となります。

    1. 東大阪市から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
    2. 民間企業で雇用されている方(注1)、又は自営業者等の方で、通勤や職場における支援が必要な方
    3. 1週間の所定労働時間が10時間以上であること(当該年度末までに10時間以上になることが見込まれる場合も含む。)

     (注1)就労継続支援A型事業所及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される方、その他これに準ずる方を除く。

    支援内容

    民間企業等に雇用される場合

    民間企業が重度障害者等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(助成金)」(注2)を活用して、職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、更に支援を必要とする場合に、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。

    (注2)「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」については、こちらをご参照ください。

    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の助成金ホームページ(別ウインドウで開く)

    重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(別ウインドウで開く)

    重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(別ウインドウで開く)

    民間企業に勤務

    助成金を活用本事業で支援
    (1)職場等における業務関連支援(注3)(原則、助成金で支援)
    (2)通勤の支援各年度3か月まで各年度4か月目以降
    (3)職場等における見守り等の生活関連支援(注4)×

    (注3) 業務の支援・・・情報処理機器の準備・調整、代読・代筆、書類等の整理、業務上の外出の付き添い等

    (注4) 身体の介護・・・喀痰吸引、姿勢の調整、食事・排泄介助や安全確保のための見守り等

    自営業者等の場合

    自営業者等として働く場合は、助成金の対象にならないため、本事業単独で支援を行います。

    自営業者等

    助成金を活用本事業で支援
    (1)職場等における業務関連支援(注3)
    (2)通勤の支援
    (3)職場等における見守り等の生活関連支援(注4)

    支給量

    ひと月あたりの支給量
    対象サービスひと月あたりの支給量
    重度訪問介護160時間
    同行援護160時間
    行動援護160時間

    給付費

    就労支援給付費
    対象サービス1時間あたりの給付費
    重度訪問介護2,300円
    同行援護2,500円
    行動援護3,400円

    利用料

    費用の1割が利用者負担額になります。

    ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。

    負担上限月額
    収入による区分利用料の上限(免除)
    被保護者等及び
    市町村民税非課税者
    免除
    市町村民課税者
    1月につき 4,000円

    利用(申請)の流れ

    利用される方の就労状況によって、申請手続きの流れが異なります。

    利用をご希望の場合は、まず障害福祉認定給付課までご相談ください。

    1. 利用希望者は、市に事前に相談をしてください。
    2. (民間企業に勤務の方)雇用されている企業やサービス提供事業者等との間で支援計画書(様式第2号)を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にて当該支援計画書を事前確認の上、JEEDから雇用されている企業にJEED確認済み支援計画書を返戻してもらう。
    3. (自営業者等の方)サービス提供事業者等との間で支援計画書(様式第2号)を作成してください。
    4. 相談の後、以下の書類を市へ提出します。
      • 東大阪市重度障害者等就労支援事業支給申請書(様式第1号)
      • 支援計画書(様式第2号) 上記2.もしくは3.で作成したもの
      • (民間企業に勤務の方)民間企業に雇用されていることが確認できるもの 例)雇用契約書、雇用保険被保険者証など
      • (自営業者等の方)自営業を営んでいることが確認できるもの 例)開業届、直近の確定申告書など
    5. 市は、申請書類の確認及び本人状況などの聞き取りを行います。
    6. 支援計画書の確定後、市は支給決定を行い、利用者に「東大阪市重度障害者等就労支援事業支給決定通知書」(様式第3号)を送付します。
    7. 利用者は、6.の「支給決定通知書」(様式第3号)をサービス提供事業者へ提示し、事業者とのサービス利用契約を締結します。
    8. 事業者は、6.の「支給決定通知書」(様式第3号)に記載の他の事業者と提供時間を調整し、支給量の範囲内でサービス提供を行います。

    申請時に必要な様式

    請求時に必要な様式(代理受領による請求)

    1.民間企業に雇用される場合

    • サービス提供事業所→市に対して給付費請求(代理受領)
    • 市→サービス事業所に対して給付費支払い
    • 民間企業→JEEDに対して助成金の支給申請
    • JEED→民間企業に対して助成金の支給

    2.自営業者等の場合

    • サービス提供事業所→市に対して給付費請求(代理受領)
    • 市→サービス事業所に対して給付費支払い

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害福祉認定給付課

    電話: 06(4309)3184

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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