各種サービスの体系
各種サービスについて(平成18年10月より)
サービスは、個々の障害のある人々の障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービス」は、主に介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は、「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
「障害者総合支援法」の対象となる疾病について
平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)では、障害者の定義に新たに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めているところです。
くわしくは、下記のリーフレットをご覧ください。
「障害者総合支援法」の対象となる疾病について(厚生労働省リーフレット)
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お問い合わせ
東大阪市役所 福祉部
障害者支援室 障害施策推進課
電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815
障害者支援室 障害福祉認定給付課
電話: 06(4309)3184 ファクス: 06(4309)3813
障害者支援室 障害施策推進課
電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815
障害者支援室 障害福祉認定給付課
電話: 06(4309)3184 ファクス: 06(4309)3813