障害福祉サービス 支給申請書
- [公開日:2020年11月19日]
- [更新日:2022年2月22日]
- ID:7768
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申請書等の名称
障害福祉サービス 支給申請書
ダウンロード書類
支給申請書(様式第1号) (サイズ:92.50KB) 別ウィンドウで開きます
支給申請書(様式第1号) (サイズ:182.49KB) 別ウィンドウで開きます
申告書(様式第24号)・調査の同意書 (サイズ:47.50KB) 別ウィンドウで開きます
申告書(様式第24号)・調査の同意書 (サイズ:201.34KB) 別ウィンドウで開きます
サービス等利用計画案(セルフプラン) (サイズ:57.00KB) 別ウィンドウで開きます
計画相談支援を受けない方、または受けていない方は、サービス等利用計画案(セルフプラン)も提出してください。
サービス等利用計画案(セルフプラン) (サイズ:344.22KB) 別ウィンドウで開きます
計画相談支援を受けない方、または受けていない方は、サービス等利用計画案(セルフプラン)も提出してください。
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記載要領
◎支給決定までの流れ
障害福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、支給決定の各段階において
1、障害者の心身の状況(障害支援区分)
2、社会活動や介護者、居住などの状況
3、サービスの利用意向
以上の点を踏まえ、支給決定を行います。
◎障害福祉サービスの利用の仕方
1.相談・申請
市の相談窓口または市が委託した相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は、市へ申請します。
2.調査・診断
市は、申請者(障害児の場合、その保護者)と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。それと前後して、障害者または障害児は医師の診断を受けます。
3.審査・判定
調査の結果および医師の診断結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
4.意向確認
区分認定を基に、生活環境などの勘案事項の調査とサービス利用意向の聴取を行います。
5.決定・通知
市よりサービス種類や支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
6.事業者と契約
サービス利用する事業者を選択し、事業者と利用に関する契約を結びます。
7.サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
備考
◎注意事項
- 新規申請をする前に、まず福祉事務所や保健センター、障害福祉認定給付課に問合せてください。
- 新規申請をする際に、どのようなサービスを受けたいのかを確認させていただきます。
- 申請をすれば、すぐに決定となるわけではありません。申請から支給決定まで目安として、2~3か月ほどかかります。
- 新規申請の場合、支給決定は審査会により二次判定をした日になります。
- 変更申請の場合、支給決定は翌月1日の決定になります。(ただし、調査の日程、医師意見書の提出、審査会の開催状況等によってはそれ以降の決定となる場合があります。)