市政だより 令和6年3月号 10面(テキスト版)
相談・就業支援など
ひとり親家庭の母・父、寡婦を支援
市では、ひとり親家庭の母・父、寡婦を支援するため、相談や就業支援などさまざまな取組みを実施しています。ぜひご利用ください。
対象の記載のないものは、市内在住のひとり親家庭の母・父、寡婦が対象。
相談
母子・父子自立支援員による相談
生活全般の困りごとや子どもの進学にかかるお金のことなど、さまざまな身の上相談に応じます。
また、離婚を考えている方には、ひとり親になった場合の支援制度の説明も行います。
- とき
- 月曜日~金曜日9時~17時30分
- ところ
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所、市役所本庁舎7階子ども家庭課
- 申込方法・申込み先など
- 電話で
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係(東福祉事務所=072-988-6619、ファクス 072-988-6671 中福祉事務所=072-960-9274、ファクス 072-964-7110 西福祉事務所=06-6784-7982、ファクス 06-6784-7677)
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
就業相談
求人情報の提供やハローワークへの紹介、履歴書の書き方や面接のアドバイスなどを専門の相談員が行います。
- とき
- 月曜日~土曜日10時~16時
- ところ
- 大阪府立母子・父子福祉センター(大阪市東成区中道1)
- 申込方法・申込み先など
- 電話で
- ※保育あり。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 大阪府母子家庭等就業・自立支援センター 06(6748)0263、ファクス 06(6748)0264
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
市役所本庁舎での就業相談
- とき
- 3月28日(木曜日)10時~16時
- ところ
- 市役所本庁舎1階相談室
- 定員
- 5人(申込先着順)
- 内容
- 求人情報の提供や面接のアドバイス、履歴書の書き方など
- 申込方法・申込み先など
- 3月1日(金曜日)から電話で
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 大阪府母子家庭等就業・自立支援センター 06(6748)0263、ファクス 06(6748)0264
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
市母子福祉推進委員による相談
おおむね小学校の通学区域ごとに1人、市長に委嘱された委員(市母子寡婦福祉会の会員の中から推薦を受けた方)が地域の身近な相談者として、相談に応じます。
- とき
- 月曜日~金曜日9時~17時
- 申込方法・申込み先など
- 電話で
- ※市母子寡婦福祉会は、さまざまな活動を通して、母子家庭の親子、寡婦の生活を応援しています。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 社会福祉協議会内市母子寡婦福祉会事務局 06(6789)7201、ファクス 06(6789)2924
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
離婚・養育費・ひとり親家庭に関する法律相談
- とき
- 3月28日(木曜日)13時~15時50分(1人30分)
- ところ
- 市役所本庁舎1階相談室
- 対象
- 市内在住の20歳未満の子どもがいる離婚前の方、ひとり親家庭の母・父、寡婦
- 定員
- 5人(申込先着順で今年度内初めての方を優先)
- 申込方法・申込み先など
- 3月1日(金曜日)から電話で
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
養育費確保
公正証書等作成支援補助金
養育費について取り決めた内容を公正証書や調停調書などの公的な書類にしておくことで、養育費の不払いが起きた際に差押えなどができるようになります。
市では、公証役場や家庭裁判所で公正証書(強制執行認諾約款付公正証書に限る)や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を補助します。
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の母・父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養し、次の全ての要件を満たす方
-
- 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある
- 養育費の取り決めにかかる債務名義(公正証書や調停調書)を有する
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない
- 補助内容
- 公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
- ※本人が負担した費用が対象。当事者同士で作成した合意書、覚書、離婚協議書などにかかる経費や、調停などにおいて弁護士などに依頼した際にかかる経費は対象外。
- 補助額
- 上限3万円(1人1回限り)
- 申請期限
- 公正証書などを作成した日の属する年度の3月31日まで
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係(東福祉事務所=072-988-6619、ファクス 072-988-6671 中福祉事務所=072-960-9274、ファクス 072-964-7110 西福祉事務所=06-6784-7982、ファクス 06-6784-7677)
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
養育費確保支援補助金
離婚の際、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった場合、養育費の立替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。
市では1回に限り、契約締結時に本人が負担した初回保証料を補助します。
※市が養育費の立替えを行うものではありません。
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の母・父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養し、次の全ての要件を満たす方
- 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある
- 養育費の取り決めにかかる債務名義(公正証書や調停調書)を有する
- 保証会社との契約内容が1年以上の養育費保証契約となっている
- 補助の対象
- 保証会社と契約する際に初回保証料として本人が負担する費用(上限5万円〈月額養育費相当額〉)
- 申請期限
- 契約を締結した日の属する年度の3月31日まで
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係(東福祉事務所=072-988-6619、ファクス 072-988-6671 中福祉事務所=072-960-9274、ファクス 072-964-7110 西福祉事務所=06-6784-7982、ファクス 06-6784-7677)
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
3月1日からは建築物防災週間
建築物の安全を確認していますか?
建築物の安全を確保するためには、所有者(または管理者)自身が定期的に建築物の安全性を調査し、適切な維持管理を行うことが不可欠です。
所有者の皆さんは、建築物の安全の再確認をお願いします。
また、市では、大地震に備えて耐震性が不充分な建築物の耐震改修などを進めていくため、建築士による相談事業などを行っています。
建築基準法に基づく定期報告制度
建築物の劣化状態や防火上の問題を早期に発見するため、建築基準法では特定行政庁への特定建築物の定期報告が定められています。
建築物の用途や規模によって、法律に基づいた定期報告を3年に1度、また建築設備・防火設備・昇降機については毎年報告を行うことが必要です。
- 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震ベッド、耐震シェルター
能登半島地震の発生により、旧耐震基準の木造住宅の多くが倒壊し、木造住宅の耐震性能の低さが浮き彫りになっています。本市でも、巨大地震により甚大な被害を受けることが想定されます。
地震への対策として、ベッドの周りや住宅内の一室に木材や鉄骨で強固な箱型の空間を作り、安全を確保する「耐震ベッド」や「耐震シェルター」があります。家屋が倒壊しても空間を確保し、生命を守ることが出来ます。これらの耐震装置は、耐震改修より比較的容易かつ安価に設置ができます。
詳しくは、建築安全課までお問合せください。
- 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
建築士による相談
- とき
- 3月19日(火曜日)13時~16時
- ところ
- 市役所本庁舎1階相談室
- 定員
- 6人(申込先着順)
- 内容
- 住宅の新築や耐震、リフォーム、工事トラブル、消防法に関すること など
- 申込方法・申込み先など
- 3月19日(火曜日)14時までに電話または14日(木曜日)23時59分までに市電子申請システムで
- 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
耐震改修セミナー
- とき
- 3月23日(土曜日)10時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 定員
- 30人(申込先着順)
- 内容
- 耐震工事に精通した一級建築士からのアドバイス、能登半島地震における現地応援活動報告、市耐震化促進補助金制度 など
- ※個別相談会もあります。
- 申込方法・申込み先など
- 3月22日(金曜日)までに電話で
- 問合せ先
- 建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829