市政だより 令和6年3月号 5面(テキスト版)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯へ
物価高騰対策給付金
国の低所得者支援及び定額減税を補足する給付に関する発表を受け、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
給付手続き・申請の有無は、次をご覧ください。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円(1回のみ、世帯主に支給)
手続き・申請期限
5月15日(水曜日)(消印有効)
※手続きなどが不要の場合もあります。以下をご確認ださい。
支給対象と支給手続き・申請の有無
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、「令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」
※国の方針により、「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」は今回の支給対象ではありません。そのため、令和5年度3万円給付を受給していても、今回の支給の対象とならない場合があります。
※対象世帯に世帯員として18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を追加で支給します。
- 令和5年度 「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給した世帯は手続き不要(※令和5年度3万円給付の振込口座を解約した場合や世帯主に変更があった場合などは手続きが必要です。)
2月末に、市から「支給のお知らせ」を送付します。原則手続き不要です。(3月15日(金曜日)振込予定) - 令和5年度 「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給していない令和5年1月1日時点で本市に住民登録をしている世帯は手続きが必要
2月末に市から「確認書」を送付します。必要事項を記入し、必要書類とともに返送してください。 - 令和5年度 「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給していない令和5年1月2日以降、本市に転入し住民登録をした世帯は申請が必要
3月15日(金曜日)以降に、市ウェブサイトなどから「申請書」を入手し、必要書類とともに提出してください。
- 対象
- 令和5年12月1日時点で、市に住民登録がある次のいずれかの世帯
-
- 令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯
- ※令和5年度3万円給付を受給していても、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は今回の支給対象ではありません。
- 支給額
- 1世帯あたり10万円(1回のみ、世帯主に支給)
- 手続き・申請など
-
- 手続きが不要な世帯=令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)を受給した世帯は2月末に、市から「支給のお知らせ」を送付します ※原則返送不要。
- 手続きが必要な世帯=令和5年1月1日時点で本市に住民登録があり、3万円給付を受給していない世帯は2月末に市から確認書を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類とともに返送してください
- 申請が必要な世帯=令和5年1月2日以降本市に転入し住民登録をしており、3万円給付を受給していない世帯は、3月15日(金曜日)以降に申請書を市ウェブサイトよりダウンロードしていただくか、支給事務センターまでご連絡ください。申請する際、世帯の中で令和5年1月2日以降に本市へ転入された方全員の課税状況のわかる証明書を添付してください
- こども加算
- 対象世帯に世帯員として18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を追加で支給します
- 申請期限
- 5月15日(水曜日)(消印有効)
- 振込予定日
-
- 手続きが不要な世帯=3月15日(金曜日)
- 手続き・申請が必要な世帯=確認書または申請書を受付してから書類不備などがない場合に限り、約2~4週間後が目安となります。目安の振込日は市ウェブサイトに掲載予定です
- ※詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
申込・問合せ先
〒577-8521 東大阪市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター
06(4309)3003、ファクス 06(4309)3225
月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)
公金納付
三菱UFJ銀行・三井住友銀行での一部取扱業務が終了
市への公金納付について、令和6年3月31日(日曜日)をもって、三菱UFJ銀行および三井住友銀行の窓口での市納付書の取り扱いが一部終了します(口座振替は引き続き利用できます)。
納付する際には、納付書裏面などに記載の収納窓口を確認ください。
なお、今年度発行の納付書には「三菱UFJ銀行」や「三井住友銀行」が記載されていますが、令和6年4月1日(月曜日)以降は、次の取り扱いになります。
また、便利な口座振替・自動払込サービスもご利用ください。
※納付書の内容については、納付書に記載の各担当課へお問合せください。
令和6年4月1日(月曜日)以降の取り扱い
- 納付書の種類
- 【全般】
- 下記以外の納付書
-
- 三菱UFJ銀行
- 取り扱いが終了します
- 三井住友銀行
- 取り扱いが終了します
- 納付書の種類
- 【税関係】
- 中央部にeL-QRが記載された納付書
-
- 三菱UFJ銀行
- 引き続きご利用いただけます
- 三井住友銀行
- 引き続きご利用いただけます
- 納付書の種類
- 【水道関係】
- 納付書はがき部分下部の「お問い合わせ先」が、「東大阪市水道サービスセンター」となっている納付書
- その他の水道事業関連納付書
-
- 三菱UFJ銀行
- 取り扱いが終了します
- 三井住友銀行
- 引き続きご利用いただけます
- 問合せ先
-
- 水道料金の収納=市水道サービスセンター 06(4307)6201
- 水道料金以外の納付書=水道経営室経理課 06(6724)1221
- 下水道使用料の収納=下水道賦課収納課 06(4309)3251、ファクス 06(4309)3827
- 下水道使用料以外の下水道納付書=下水道経営管理課 06(4309)3260、ファクス 06(4309)3827
- この記事について=出納室 06(4309)3285、06(4309)3286、ファクス 06(4309)3800