ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 令和6年3月号 6面(テキスト版)

    • [公開日:2024年2月21日]
    • [更新日:2024年3月21日]
    • ID:38304

    児童手当・児童扶養手当
    該当する方は申請を

    児童手当制度

    ID10174

    児童手当は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。

    なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。

    支給額
    児童手当 児童1人当たりの支給額(月額)※1
    • 児童の年齢が3歳未満の場合の支給額は1万5000円
    • 児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第1・2子)の場合の支給額は1万円
    • 児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第3子以降)※2の場合の支給額は1万5000円
    • 児童の年齢が中学生の場合の支給額は1万円
    ※1 所得制限限度額以上の方は特例給付として一律5000円を支給します。
    ※2 「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
    (注)児童手当法改正により、所得上限限度額を超過している方への特例給付はありません。所得超過により支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要です。所得上限限度額を下回ったことを受給者が知った日の翌日から15日以内に申請してください。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    支給時期など

    原則、申請した月の翌月分から手当を支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。また、市外へ転出した場合、市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求手続きを行ってください。いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

    児童扶養手当制度

    ID3336

    児童扶養手当は、次のいずれかの要件に該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。

    児童扶養手当制度の対象
    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
    • 父または母の生死が不明の児童
    • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで出産した児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

    次のいずれかに該当する場合は受給できません

    • 請求者または児童が国内に居住していない
    • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
    • 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)

    ※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。

    所得制限

    請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が児童扶養手当制度所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。

    手当額や所得制限額、必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    小・中学校、義務教育学校
    新入学・進級の手続きはお済みですか

    ID3612

    4月から小・中学校、義務教育学校に入学・進級する子どもがいる家庭に対して、昨年11月以降に就学・進級通知書を送付しています。

    就学・進級届は、指定校への入学の有無にかかわらず、必要事項を記入し指定校へ持参してください。転入や転居などで届いていない場合は、至急ご連絡ください。

    対象
    • 小学校・義務教育学校新1年生=平成29年(2017年)4月2日~平成30年(2018年)4月1日生まれ
    • 中学校新1年生・義務教育学校新7年生=平成23年(2011年)4月2日~平成24年(2012年)4月1日生まれ

    外国籍児童生徒の入学

    外国から新たに入国したなど、新たに市立小・中学校、義務教育学校へ子どもの入学を希望する方は、手続きが必要です。

    外国籍の新1年生の子どもは、昨年10月以降に送付した入学案内書に添付している入学申請書を学事課に提出してください。転入や転居などで届いていない場合は、至急ご連絡ください。

    許可のない区域外通学はできません

    就学先の指定は住所地によって行われています。居住実態のない住所地に住民登録をし、本来就学すべきでない学校に通学することはできません。

    発覚し次第、入学後でも就学すべき学校へ転校していただきます。

    問合せ先
    学事課 06(4309)3271、ファクス 06(4309)3838

    原付自転車・軽自動車など
    廃車手続きは4月1日までに

    原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず4月1日(月曜日)までに手続きをしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税(種別割)がかかります。

    手続きの場所は車両の種類により、次のとおり異なります。

    • 原付(125cc以下)および小型特殊=市役所本庁舎3階税制課
    • 125ccを超える二輪車=大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1) 050(5540)2058
    • 軽自動車=軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1) 050(3816)1841

    ※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、下記のものが必要です。その他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。

    手続きに必要なもの
    廃車(スクラップ)
    • ナンバープレート
    廃車(再登録あり)
    • 申告済証
    • ナンバープレート
    • その他※
    廃車(盗難)
    • 警察署への届け出
    市内譲渡
    • 申告済証
    • ナンバープレート(プレートを交換する場合)
    • その他※
    ※申告済証を紛失した場合は、車台番号の拓本(石摺り)が必要です。車台番号の拓本(石摺り)とは、原付の車体に打刻してある車台番号に白い紙をあて、鉛筆などでこすって車台番号を浮き出させたものです。
    (注)原動機付自転車などの上記申告手続きの際に、届出者(窓口に来られた方)の本人確認を行います。
    【本人確認書類】マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証、パスポート、その他公の機関が発行した資格証明書など
    問合せ先
    税制課 06(4309)3134、ファクス 06(4309)3810

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム