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東大阪市

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    【手続き・申請期限:令和6年5月15日まで】令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金 (10万円給付)

    • [公開日:2024年2月21日]
    • [更新日:2024年4月3日]
    • ID:37978

    制度概要

    国の低所得者支援及び定額減税を補足する給付に関する発表を受け、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。


    支給額

    1世帯あたり10万円

    • 1世帯あたり1回限り、世帯主へ支給します。


    支給対象と支給手続き・申請の有無について

    基準日(令和5年12月1日)において、東大阪市に住民登録があり、「令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」

    • 令和5年度3万円給付を受給していても、「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」は今回の支給対象ではありません。

    • 住民税非課税世帯等への給付金(1世帯あたり7万円)の対象となる世帯は、支給対象ではありません。

    • 令和5年12月1日時点の住民登録を基準としており、翌日以降の転入者、入国者、出生者等を除きます。給付金の受給後に対象ではないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。
    • 生活保護受給世帯についても対象となります。本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません。
    • 配偶者等からの暴力によりやむなく住民票を移せない住民税均等割のみ課税世帯は対象となる場合があります。


    対象世帯や支給手続き・申請の有無等については、以下の図もあわせてご覧ください。



    (A)から(C)それぞれの手続き・申請方法等の詳細については、下記をご確認ください。


    「(A)手続き不要」世帯について

    2月末に、市から対象と思われる世帯のうち、「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を世帯主名義の口座で受給した世帯(代理申請を除く)に「支給のお知らせ」を送付しました。原則手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載された令和5年度3万円給付受取口座へ振込みします。


    • 口座変更及び給付金受取辞退の手続き受付については令和6年3月7日(木曜日)をもって終了しました。


    3万円給付を受給済みであっても、口座名義人が基準日時点の世帯主氏名と異なる場合等、確認書が送付される場合があります。確認書が届いた場合は手続きが必要ですので、詳しくは下記の『「(B)手続き必要」世帯について』をご確認ください。


    「(B)手続き必要」世帯について

    令和6年2月末に、市から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」を発送しました。

    内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、確認書に必要事項を記入し、裏面の指定箇所に世帯主名義の口座確認書類の写しと世帯主の本人確認書類の写しを貼り付けたうえで、同封の返信用封筒で必ず返送してください。

    • 返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。
    • 振込希望口座は、金融機関の統廃合等に注意し、最新の情報を記入してください。古い情報を記入した場合、給付金の振込みができず、改めてお手続きをしていただく場合があります。


    [提出書類一覧]

    1. (様式5)支給要件確認書
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し


    (注)代理人による受給の場合、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは、届いた「支給要件確認書」をご確認ください。


    「(C)申請必要」世帯について

    支給対象に該当する世帯のうち、市から「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が送付されない世帯については、「申請書」による手続きが必要です。

    以下より「申請書」をダウンロードしていただくか、事務センターまでご連絡ください。申請する際、世帯の中で令和5年1月2日以降に本市へ転入された方全員の住民税の課税状況がわかる証明書、世帯主名義の口座確認書類の写し、世帯主の本人確認書類の写しをあわせて提出してください。

    • 申請が必要となるのは、令和5年1月2日以降に東大阪市に転入してきた人を含む世帯です。
    • 令和5年度住民税の課税状況がわかる証明書は、令和5年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村へご請求ください。
    • 申請書一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果として支給対象とならない場合もあります。


    [提出書類一覧]

    1. (様式6)令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)申請書(請求書)
    2. 令和5年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村が発行する「令和5年度住民税の課税状況がわかる証明書(写しでも可)」(令和5年1月2日以降に転入された方全員分)
    3. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    4. 世帯主の本人確認書類の写し


    配偶者等からの暴力を理由に東大阪市へ避難されている令和5年度住民税均等割のみ課税世帯について

    令和5年度住民税均等割のみ課税世帯かつ配偶者等からの暴力を理由に東大阪市に避難されている世帯で、住民票を東大阪市に異動することができない世帯も、東大阪市から給付金を受給できる場合があります。

    給付金の受給には申請が必要です。また、申請する際に、避難していることがわかる証明書等が必要です。

    詳しくは、令和6年3月15日(金曜日)以降に、事務センター(06-4309-3003)へ問い合わせてください。


    振込予定日

    「(A)手続き不要」世帯

    令和6年3月15日(金曜日)

    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 支給は1世帯につき1回限りです。
    • 「支給のお知らせ」が届いた世帯であっても、令和5年度3万円給付の登録口座の変更等をした世帯については、口座変更書類の提出後、市が受付してから不備等がない場合に限り、目安として約3~4週間後に支給いたします。下記の「(B)手続き必要」世帯または「(C)申請必要」世帯に記載の、令和6年3月28日(木曜日)の振込予定日以降に通帳記帳等によりご確認ください。


    「(B)手続き必要」世帯および「(C)申請必要」世帯

    令和6年3月15日(金曜日)

    令和6年3月28日(木曜日)

    令和6年4月15日(月曜日)

    令和6年4月26日(金曜日)

    • 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 支給は1世帯につき1回限りです。

     

    確認書の返送・申請書の提出後、市が受付してから不備等がない場合に限り、目安として約2~4週間後に支給いたしますので、上記の振込予定日以降に通帳記帳等によりご確認ください。


    手続き・申請期限

    令和6年5月15日(水曜日)(当日消印有効)


    こども加算について

    対象世帯に世帯員として18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、同日に児童1人あたり5万円を追加で支給します。

    こども加算の申請が必要な場合があります。詳しくは「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(こども加算)」のページをご確認ください。

    書類受付・問い合わせ先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市役所8階

    令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金支給事務センター

    電話: 06(4309)3003  
    ファクス: 06(4309)3225

    平日9時から17時30分まで〈土・日・祝を除く〉


    注意事項

    本給付金は、差押禁止等及び非課税です。


    振り込め詐欺にご注意ください

    給付金の支給にATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは、絶対にありません。また、当給付金については、メール等でご案内することはありません。

    不審な電話や郵便物、メール等があった場合は、警察署等に連絡してください。


    お問い合わせ

    令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金支給事務センター
    電話: 06(4309)3003
    ファクス: 06(4309)3225
    平日9時から17時30分まで(土・日・祝を除く)