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東大阪市

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    令和5年度東大阪市住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(こども加算)

    • [公開日:2024年2月27日]
    • [更新日:2024年2月27日]
    • ID:38239

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    制度概要

    「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」および「令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」の対象世帯のうち、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる子育て世帯の世帯主に対して児童1人あたり5万円を支給するものです。

    支給対象

    1.「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」を受給した世帯主で、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる方

    2・「令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」を受給した世帯主で、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる方

    (注1)「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」もしくは「令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」を受給した方が対象です。「こども加算」のみ受給することはできません。

    (注2)「こども加算」は物価高騰対策給付金を支給した自治体から支給されます。令和5年12月2日以降に東大阪市へ転入された方は、令和5年12月1日時点にお住まいだった自治体へ問い合わせてください。

    (注3)給付金の受給後に対象ではないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。

    支給額

    対象児童1人あたり5万円

    (注1)同一児童について1回限りの支給です。

    (注2)18歳以下の方が世帯主の場合、世帯主の方は「こども加算」の対象になりません。

    (注3)施設に入所している児童は、「こども加算」の対象になりません。

    (注4)「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」もしくは「令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」が振り込まれた口座へ「こども加算」も振り込まれます。

    申請手続き

    (1)手続きが不要な方


       〈A〉 「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」もしくは「令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」を受給した方で、現在も東大阪市にお住まいの方


       〈B〉 「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」もしくは「令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」を受給した方で、現在は東大阪市以外にお住まいの方のうち、令和5年12月2日以降に生まれた対象児童がいない方


    (注1)「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」を受給された方への「こども加算」の振り込みは、物価高騰対策追加給付金の振込日から1か月程度後になります。

    (注2)令和5年12月2日以降に生まれた対象児童にかかる「こども加算」は、振込日が別になることがあります。(申請は不要です。)

    (2)手続きが必要な方


      〈C〉 「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」もしくは「令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」を受給した方で、現在は東大阪市以外にお住まいの方のうち、令和5年12月2日以降に生まれた対象児童がいる方

      【1】令和5年12月1日以前に生まれた対象児童については申請不要です。

      【2】令和5年12月2日以降に生まれた対象児童であっても、東大阪市に住民登録をしてから転出した場合は、申請が不要の場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先へ問い合わせてください。


      〈D〉 「令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金」もしくは「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金」を受給した方で、以下の条件すべてにあてはまる方

      【1】生計を同一とする対象児童が、同一世帯にいない。

      【2】【1】の対象児童について、ほかの方が「こども加算」の支給を受けていない。


    1.提出書類

    〈1〉令和5年度住民税非課税世帯の方(申請手続きが必要な方〈C〉〈D〉共通)

    1.『令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金(こども加算)申請書(請求書)』

    2.令和5年12月2日以降に他市町村へ転出された方は、現在お住まいの市区町村が発行する『住民票』

    3.申請者の住所と対象児童の住所が異なる場合は、対象児童の世帯全員の『住民票』と『戸籍謄本』

       (他市に住んでいる児童の世帯状況と親子関係の確認のために必要です。対象児童の住所が東大阪市の場合は省略できます。)

    4.『申請者の本人確認書類のコピー』

       (本人確認書類とは、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、運転免許証、運転免許経歴証明書、マイナンバーカードの表面、パスポート、生活保護受給者証などです。)

    申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    〈2〉令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の方(申請手続きが必要な方〈C〉〈D〉共通)

    1.『令和5年度東大阪市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金(こども加算)申請書(請求書)』

    2.令和5年12月2日以降に他市町村へ転出された方は、現在お住まいの市区町村が発行する『住民票』

    3.申請者の住所と対象児童の住所が異なる場合は、対象児童の世帯全員の『住民票』と『戸籍謄本』

       (他市に住んでいる児童の世帯状況と親子関係の確認のために必要です。対象児童の住所が東大阪市の場合は省略できます。)

    4.『申請者の本人確認書類のコピー』

       (本人確認書類とは、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、運転免許証、運転免許経歴証明書、マイナンバーカードの表面、パスポート、生活保護受給者証などです。)

    申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    2.提出期限

    令和6年8月30日金曜日(当日消印有効)

    3.提出先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北1丁目1番1号 東大阪市役所8階

    令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金支給事務センター

    お問い合わせ

    令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金支給事務センター
    電話: 06(4309)3003
    ファクス: 06(4309)3225
    平日9時から17時30分まで(土・日・祝・12月29日から1月3日を除く)