住居確保給付金事業

住居確保給付金について
令和7年4月1日に住居確保給付金の制度が改正され、従来の家賃補助に加え、新たに転居費用補助が開始されました。
詳しくは下記をご確認ください。

1.家賃補助

事業の趣旨
離職、廃業又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない休業や減収により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、求職活動をするなどを要件に原則3か月間(一定の条件のもと最長9か月間)家賃相当額を補助し、直接家主に支払う制度です。
備考:生活保護受給世帯は対象外です。

支給要件

申請時にⓐからⓗの要件のすべてに該当する方が対象となります。
ⓐイ)離職等又はロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
ⓑイ)離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年以内であること。(要件に当てはまる場合は最大4年)又はロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
ⓒイ)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
ⓓ申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること(表1参照)
世帯人数 | 収入基準額 | 上限額 |
---|---|---|
1人 | 84,000円+申請者家賃額(上限38,000円) | 122,000円 |
2人 | 130,000円+申請者家賃額(上限46,000円) | 176,000円 |
3人 | 172,000円+申請者家賃額(上限49,000円) | 221,000円 |
4人 | 214,000円+申請者家賃額(上限49,000円) | 263,000円 |
5人 | 255,000円+申請者家賃額(上限49,000円) | 304,000円 |
6人 | 297,000円+申請者家賃額(上限53,000円) | 350,000円 |
7人 | 334,000円+申請者家賃額(上限59,000円) | 393,000円 |
ⓔ申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額以下であること(表2参照)
世帯人数 | 金融資産(上限額) |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
ⓕ自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等 (生活保護等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
ⓖ公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
ⓗ申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと
住居確保給付金は就労による自立を支援する制度であることから、支給期間中は下記のいずれかの求職活動等を行っていただきます。
求職活動等を怠る場合や東大阪市住居確保給付金相談窓口における就労支援を拒否した場合は、住居確保給付金の支給を中止する場合があります。
〇受給要件が「離職・廃業、被雇用者(配達パートナー等の実質労働者を含む)」の方
(1)最寄りのハローワークへ求職申込(登録)を行ってください。すでに登録されている方は不要です。
(2)インターネット、求人情報誌など、方法を問わず就職をめざす求職活動を行ってください。
(3)毎月2回以上、ハローワーク等に職業相談確認票を持参し、職業相談を受けてください。
職業相談後にハローワーク等の担当者から相談日、担当者名、支援内容の記入と確認印の押印がありますので、毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。
(4)原則週1回以上、ハローワークやインターネットの求人サイト、求人情報誌などの求人に応募し、住居確保給付金常用就職活動状況報告書に活動内容をご自身で記入の上、毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。
(5)毎月4回以上、東大阪市住居確保給付金相談窓口の相談員と面談をしていただき、就職に向けた支援を受ける必要があります。
その際、求職活動状況等報告書に活動状況と世帯員全員の収入報告をしてください。
〇受給要件が「自営業者」で経営相談を受け、事業を立て直す意思がある方
(1)毎月1回以上、経営相談先での経営相談を受け、自立に向けた活動計画書を作成してください。
(2)毎月1回以上、自立に向けた活動計画書に基づく活動を行い、自立に向けた活動状況報告書を毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。
(3)毎月4回以上、東大阪市住居確保給付金相談窓口の相談員と面談をしていただき、求職活動状況等報告書に活動状況と世帯員全員の収入報告をしてください。
(4)受給を開始してから6か月目以降は受給要件が「離職・廃業、被雇用者(配達パートナー等の実質労働者を含む)」の方と同様の求職活動となります。

学生が対象者となる場合について
学生の場合、親の扶養に入ることができず、仕送りも受けることができないため、専らアルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていたが、アルバイトがなくなり、別のアルバイトを探している場合などが対象となります。ただし、収入要件や資産要件等の基準を満たす必要があります。
内定取消を受けた学生も同様の取扱いになります。
<対象外の例>
・保険証が家族用になっている。
・奨学金を受けている。
・仕送り(援助金)を受け取っている。
詳細については、下記リーフレットをご覧ください。
学生向け住居確保給付金リーフレット
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

支給方法
東大阪市から賃貸住宅の家主等に原則、毎月末日に直接振り込みます。

支給額
世帯人数 | 支給金額(上限) |
---|---|
1人 | 38,000円 |
2人 | 46,000円 |
3から5人 | 49,000円 |
6人 | 53,000円 |
7人以上 | 59,000円 |
注意事項
・世帯員の人数や世帯全員の収入額によって、支給額が一部支給になる場合があります。
・現に住宅を賃借している方は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します。
・住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません。

必要書類(家賃補助)
・本人確認書類の写し(免許証やマイナンバーカード等)
・離職関係書類の写し(離職後2年以内であることが確認できるもの)
・収入関係書類の写し(給与明細書等)
・金融機関の通帳等の写し(申請者及び同一の世帯に属する者のもの全て)
・賃貸借契約書(全ページの写し)
備考:その他、東大阪市住居確保給付金相談窓口にて記載いただく申請書等があります。

家賃補助の再支給について
家賃補助の受給終了後に常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責に帰すべき理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している本人の給与その他業務上の収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。
ただし、いずれも住居確保給付金の受給終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります(解雇その他事業主の都合による離職により、令和6年3月31日までに申請する場合を除く)。
再支給をご希望の方は、住居確保給付金相談窓口までご相談ください。

2.転居費用補助

事業の趣旨
転居費用補助は世帯の収入が大きく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められるなどを要件として、転居費用を補助する制度です。
備考:生活保護受給世帯は対象外です。
備考:家計改善支援事業を利用する必要があるため、支給までに一定期間を要します。

支給要件

申請時にⓐからⓗの要件のすべてに該当する方が対象となります。
ⓐ申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
ⓑ申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
ⓒ申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
ⓓ申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること(表4参照)
世帯人数 | 収入基準額 | 上限額 |
---|---|---|
1人 | 84,000円+申請者家賃額(上限38,000円) | 122,000円 |
2人 | 130,000円+申請者家賃額(上限46,000円) | 176,000円 |
3人 | 172,000円+申請者家賃額(上限49,000円) | 221,000円 |
4人 | 214,000円+申請者家賃額(上限49,000円) | 263,000円 |
5人 | 255,000円+申請者家賃額(上限49,000円) | 304,000円 |
6人 | 297,000円+申請者家賃額(上限53,000円) | 350,000円 |
7人 | 334,000円+申請者家賃額(上限59,000円) | 393,000円 |
ⓔ申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額以下であること(表5参照)
世帯人数 | 金融資産(上限額) |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
ⓕ生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
ⓖ自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等(生活保護、中国残留邦人等の支援給付等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
ⓗ申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

対象経費
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
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支給方法
原則、東大阪市から不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。
備考:支給対象外の経費等がある場合は、申請者により直接不動産仲介業者等にお支払いいただきます。

支給額
世帯人数 | 支給金額(上限) |
---|---|
1人 | 114,000円 |
2人 | 138,000円 |
3人から5人 | 147,000円 |
6人 | 159,000円 |
7人以上 | 177,000円 |

必要書類(転居費用補助)
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・収入減少関係書類(申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できるもの)
・離職等関係書類(世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できるもの)
・収入関係書類の写し(給与明細書等)
・金融機関の通帳等の写し(申請者及び同一の世帯に属する者のもの全て)
・住居確保給付金要転居証明書(家計改善支援事業にて作成されるもの)
・(持家の場合のみ)居住維持費用関係書類(固定資産税、火災保険料等の月額を確認できるもの)
備考:その他、東大阪市住居確保給付金相談窓口にて記載いただく申請書等があります。

転居費用補助の再支給について
受給者が転居費用補助の受給後に受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により、世帯収入が著しく減少した場合、再支給の申請が可能です。
ただし、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
再支給をご希望の方は、住居確保給付金相談窓口までご相談ください。

3.住居確保給付金の相談・申請窓口
住居確保給付金の申請をご希望される方は、東大阪市住居確保給付金相談窓口にてご相談ください。
所在地 | 〒577-0056 東大阪市長堂1丁目8番37号 ヴェル・ノール布施4階 |
---|---|
電話 | 06(6748)0102 |
ファクス | 06(6748)0103 |
対応時間 | 9時から17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始休み) |
申請書類一覧
(様式1-1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(家賃補助) (PDF形式、72.59KB) 別ウィンドウで開きます
(様式1-1A)住居確保給付金申請時確認書(家賃補助) (PDF形式、81.99KB) 別ウィンドウで開きます
(様式1-1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(転居費用補助) (PDF形式、65.18KB) 別ウィンドウで開きます
(様式1-2A)住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助) (PDF形式、62.31KB) 別ウィンドウで開きます
(様式2-1)入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助) (PDF形式、114.56KB) 別ウィンドウで開きます
(様式2-2)入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助) (PDF形式、114.45KB) 別ウィンドウで開きます
(様式2-3)入居住宅に関する状況通知書(家賃補助) (PDF形式、107.45KB) 別ウィンドウで開きます
お問い合わせ
住居確保給付金相談窓口
電話:06(6748)0102 ファクス:06(6748)0103