住居確保給付金事業
- [公開日:2017年3月27日]
- [更新日:2022年3月30日]
- ID:2896

住居確保給付金の再支給について
一度、住居確保給付金を受給された方は、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)以外の理由では再支給ができませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の特例措置として、解雇以外の離職・休業等に伴う収入減少の場合でも再支給が可能となりました。(申請必要)
収入要件や資産要件等の基準がありますので必要書類の提出をしていただき、審査を行った上で支給決定します。
〇解雇以外の離職・休業等に伴う収入減少の場合
支給期間:3カ月間のみ
原則、当初申請時と同様の書類が必要ですが、前回受給時と状況に変化がない場合は以下の書類を省略できる場合があります。
(1)離職、廃業したことが確認できる書類
(2)賃貸借契約書の写し
(3)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
・再支給の申請期限:令和4年6月30日まで
・申請窓口:東大阪市住居確保給付金相談窓口 (ヴェルノール布施4階)

1.事業の概要

事業の趣旨
住居確保給付金は就職に向けた活動をするなどを条件に、原則、3か月間(一定の条件のもと最長9か月間)家賃相当額を支給する制度です。
支給方法は、1か月単位で本市から家主の方に直接支払います。
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、住居確保給付金を支給し、住宅の確保及び就労による自立への支援を行います。

住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと
住居確保給付金は就労による自立を支援する制度であることから、支給期間中は下記(1)~(5)の常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。
求職活動等を怠る場合や東大阪市住居確保給付金相談窓口における就労支援を拒否した場合は、住居確保給付金の支給を中止する場合があります。
(1)最寄りのハローワークへ求職申込(登録)を行ってください。すでに登録されている方は不要です。
(2)インターネット、求人情報誌など、方法を問わず就職をめざす求職活動を行ってください。
(3)毎月2回以上、ハローワークに職業相談確認票(参考様式6)を持参し、職業相談を受けてください。
職業相談後にハローワーク担当者から相談日、担当者名、支援内容の記入と確認印の押印がありますので、
毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。
(4)原則週1回以上、ハローワークやインターネットの求人サイト、求人情報誌などの求人に応募し、
住居確保給付金 常用就職活動状況報告書(参考様式7)に活動内容をご自身で記入の上、
毎月1回、東大阪市住居確保給付金相談窓口に提出してください。
※(5)毎月1回以上、東大阪市住居確保給付金相談窓口の相談員と面談をしていただき、就職に向けた支援を受ける必要があります。
その際、求職活動状況等報告書(改・参考様式9)に活動状況と世帯員全員の収入報告をしてください。
※ただし、休業中・減収中の方(再々延長者をのぞく)は(5)のみ必要です。
〇報告書類(翌月10日までに提出してください)
☆・求職活動状況等報告書(改・参考様式9)
☆・収入のわかるもの(給料明細や売上表など) ※無収入の方は不要
・職業相談確認票(参考様式6)
・住居確保給付金 常用就職活動状況報告書(参考様式7)
☆休業中・減収中の方(再々延長者をのぞく)は☆マークのついた書類のみ提出してください。

支給要件

申請時に1~8の要件のすべてに該当する方が対象となります。
- 東大阪市内に新規に住宅を賃借する方又は現に住宅を賃借している方
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は喪失するおそれのある方
- 申請日の属する月において離職、廃業の日から2年以内である方、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にある方(自営業及びフリーランスの方も対象となります。)
- 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた方(離婚等により申請時において主たる生計維持者となっている場合も対象となります)
- 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額の範囲であること
単身世帯 84,000円+家賃額
2人世帯 130,000円+家賃額
3人世帯 172,000円+家賃額
4人世帯 214,000円+家賃額
5人世帯 255,000円+家賃額
6人世帯 297,000円+家賃額
7人世帯 334,000円+家賃額
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が次の金額以下であること
単身世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人世帯以上 1,000,000円
※再々延長申請時(10か月目以降)は預貯金上限額の要件が異なります。
- 地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付等(生活保護、中国残留邦人等の支援給付等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと
※持家のローン返済や管理費は対象外です
※生活保護世帯は対象外です

学生が対象者となる場合について
学生の場合、親の扶養に入ることができず、仕送りも受けることができないため、専らアルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていたが、アルバイトがなくなり、別のアルバイトを探している場合などが対象となります。ただし、収入要件や資産要件等に基準があります。
内定取消を受けた学生も同様の取扱いになります。
<対象外の例>
・保険証が家族用になっている。
・奨学金を受けている。
・仕送り(援助金)を受け取っている。
詳細については、下記リーフレットをご覧ください。
学生向け住居確保給付金リーフレット

支給方法・支給額
- 東大阪市から賃貸住宅の家主等に原則、毎月末日に直接振り込みます。
- 支給額(上限)
単身世帯 38,000円
2人世帯 46,000円
3~5人世帯 49,000円
6人世帯 53,000円
7人世帯以上 59,000円
※世帯員の人数や月収入額によって、支給額が一部支給になる場合があります。
※現に住宅を賃借している方は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します
※住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません

申請に必要な書類とは
必要書類 | 記入例、具体的な書類 |
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相談受付・申込票 | 相談受付・申込票 |
申請書 | 「(様式1-1)住居確保給付金申請書」 |
確認書 | 「(様式1-1A)住居確保給付金申請時確認書」 |
本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ写しをとってください)、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)、健康保険証、年金手帳、住民票等 |
離職関係書類の写し | ・離職された方
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申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類 ・給与収入の場合は、社会保険料天引き前の総支給額(ただし交通費は除きます)
|
金融資産関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の全通帳の写し(※口座名義と最新残高の記載ページを必ず記帳してからご提出ください。) |
入居(予定)住宅関係書類 | ≪住宅を喪失するおそれのある方≫ ≪住宅を喪失した方≫
|
確認シート | 「住居確保給付金 申請書類確認シート」 |
※離職等関係書類の写しの提出が困難な場合は「離職状況等に関する申立書」または「就業機会の減少に関する申立書」の提出でも申請は可能です
※支給決定に際し、上記以外の書類をご提出いただく場合もあります
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請も可能です。
なお、書類紛失防止の観点より可能な限り配達記録・簡易書留等のサービスをご利用ください
その際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。
送付先住所
〒577-0056
東大阪市長堂1-8-37 ヴェル・ノール布施4階
東大阪市住居確保給付金相談窓口
申請書類一覧
申請書類確認シート(住居確保給付金) (サイズ:51.57KB) 別ウィンドウで開きます
相談受付・申込票 (サイズ:65.33KB) 別ウィンドウで開きます
(様式1-1) 住居確保給付金申請書 (サイズ:64.29KB) 別ウィンドウで開きます
(様式1-1A号)住居確保給付金申請時確認書 (サイズ:75.41KB) 別ウィンドウで開きます
(様式2-2) 入居住宅に関する状況通知書 (サイズ:95.29KB) 別ウィンドウで開きます
(様式2-1) 入居予定住宅に関する状況通知書 (サイズ:110.57KB) 別ウィンドウで開きます
(参考様式5) 離職状況等に関する申立書 (サイズ:36.21KB) 別ウィンドウで開きます
(参考様式5-2) 就業機会の減少に関する申立書 (サイズ:31.11KB) 別ウィンドウで開きます
(参考様式6-1)職業相談確認票 (サイズ:35.53KB) 別ウィンドウで開きます
(参考様式7-1)常用就職活動状況報告書 (サイズ:64.73KB) 別ウィンドウで開きます
(改・参考様式9)自立相談支援機関報告様式(世帯主用) (サイズ:134.87KB) 別ウィンドウで開きます
(改・参考様式9)自立相談支援機関報告様式(世帯員用) (サイズ:79.13KB) 別ウィンドウで開きます
記入例一覧
【記入例】相談受付・申込票 (サイズ:245.29KB) 別ウィンドウで開きます
【記入例】(様式1-1)住居確保給付金申請書 (サイズ:90.03KB) 別ウィンドウで開きます
【記入例】(様式1-1A)住居確保給付金申請時確認書 (サイズ:76.52KB) 別ウィンドウで開きます
【記入例】(様式2-2)入居住宅に関する状況確認書 (サイズ:109.04KB) 別ウィンドウで開きます
【記入例】(様式2-1)入居住宅に関する状況確認書 (サイズ:128.91KB) 別ウィンドウで開きます
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2.住居確保給付金の相談窓口
住居確保給付金の申請をご希望される方は、東大阪市住居確保給付金相談窓口にてご相談ください。
詳細については地図を参照してください。
所在地 | 東大阪市長堂1丁目8番37号 ヴェル・ノール布施4階 |
---|---|
電話 | 06(6748)0102 |
ファクス | 06(6748)0103 |
お問い合わせ
住居確保給付金相談窓口
電話:06(6748)0102 ファクス:06(6748)0103