住居確保給付金事業について
[2017年03月27日]
ID:2896
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全国から住居確保給付金のお問合せがあることから、厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。
制度に関するご質問等は、コールセンターまでお問合せください。
(個別の相談や申請は東大阪市住居確保給付金相談窓口での受付か、郵送申請となります。)
【住居確保給付金相談コールセンター】
電話番号 0120-23-5572
受付時間 9時から21時(土日・祝日含む)
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、原則3カ月間(一定の条件のもと延長可能)の住居確保給付金を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
必要書類 | 記入例、具体的な書類 |
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相談受付申込書 | 相談受付申込書(様式1) |
申請書 | 「住居確保給付金申請書(様式1-1)」 |
確認書 | 「住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)」 |
本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ写しをとってください)、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)、健康保険証、年金手帳、住民票等 ※顔写真がない場合は2点必要です |
離職関係書類の写し | ・離職された方 |
申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類 (給料明細書、金融機関の通帳等) ※収入の変動がある場合は直近3カ月分が分かるもの ※雇用保険の失業給付、児童手当、児童扶養手当、年金等の公的給付も含みます |
金融資産関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の全通帳の写し(※口座名義と最新残高の記載ページを必ず記帳してからご提出ください。) |
入居(予定)住宅関係書類 | ≪住宅を喪失するおそれのある方≫ ≪住宅を喪失した方≫ |
確認シート | 「住居確保給付金 申請書類確認シート」 |
※離職等関係書類の写しの提出が困難な場合は「離職状況等に関する申立書」又は、「就業機会の減少に関する申立書の提出でも申請は可能です
※支給決定に際し、上記以外の書類をご提出いただく場合もあります
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による申請をお願いします
なお、書類紛失防止の観点より可能な限り配達記録・簡易書留等のサービスをご利用ください
その際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。
送付先住所
〒577-0056 東大阪市長堂1-8-37 ヴェル・ノール布施4階 東大阪市住居確保給付金相談窓口 申請窓口 行
※世帯員の人数や月収入額によって、支給額が異なる場合があります
※現に住宅を賃借している方は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します
※住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません
支給期間中は、東大阪市住居確保給付金相談窓口の支援員等による助言により下記1~4の常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合や東大阪市住居確保給付金相談窓口における就労支援を拒否した場合は、住居確保給付金の支給を中止する場合があります。
支給決定後、休業又は減収の方は参考様式9自立相談支援機関報告様式の提出が必要になります。
離職した方の中で常用就職した場合は「常用就職届」を東大阪市住居確保給付金相談窓口へ必ず提出してください。また、虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の給付の支給を中止するとともに、すでに支給した住居確保給付金の全額又は一部について返還を求めます。
申請書類一覧
住居確保給付金の申請をご希望される方は、住居確保給付金相談窓口にてご相談ください。
詳細については地図を参照してください。
所在地 | 東大阪市長堂1丁目8番37号 ヴェル・ノール布施4階 |
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電話 | 06(6748)0102 |
ファクス | 06(6748)0103 |
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