中国残留邦人等の方々に対する支援について
1.老齢基礎年金の満額支給
下記の要件に該当する中国残留邦人等の方々に対し、国が国民年金の保険料相当の一時金を支給し、その中から未拠出分の保険料を国が中国残留邦人等の方々に代わって追納し、満額の老齢基礎年金を受給できるようにします。
(既に保険料を拠出している場合は、その分は一時金として中国残留邦人等の方々に支払われます。)
老齢年金満額支給の要件
1.明治44年4月2日以降に生まれた方
2.昭和21年12月31日以前に生まれた方
3.昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方
4.永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
お問合せ
老齢基礎年金の満額支給のための一時金を受けるには、厚生労働省に申請が必要です。詳細については、下記の問合せ先までお問合せください。
厚生労働省・援護局援護企画課中国孤児等対策室
住所: 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番2号
電話: 03(3595)2456
2.生活支援給付の支給
老齢基礎年金の満額支給の対象となる中国残留邦人等とその配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護に代えて、新たに生活支援給付等を支給します。
支給の対象となる方
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 老齢基礎年金の満額支給の対象となる方とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方。
- 法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、法施行の際、現に生活保護を受給している方
お問合せ
上記の1の対象者の方で、現在生活保護を受けておらず、新たに支援給付を受給しようとする方は、下記のお問合せ先までお問合せください。
東大阪市生活支援部 生活福祉室 生活福祉課
住所 : 東大阪市荒本北1丁目1番1号
電話 : 06(4309)3193
2に該当する方は、現に生活保護を受給している福祉事務所にご相談ください。
3.支援・相談員による支援
中国残留邦人等を深く理解し、中国語での会話ができる「支援・相談員」が皆さんの相談や支援にあたります。
詳しくは、下記のお問合せ先までお問合せください。
東大阪市生活支援部 生活福祉室 生活福祉課
住所 : 東大阪市荒本北1丁目1番1号
電話 : 06(4309)3193