定期報告制度

定期報告制度とは
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています。(建築基準法第8条)
特に公共性が高い建築物(物販店、ホテル、病院など)や多数の方が利用する建築物(共同住宅、事務所など)は、維持保全が適切に行われない状態で事故等が発生した場合、利用者に大きな危害を及ぼす恐れがあります。また、エレベーターなどは人が日常的に使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。
定期報告制度は、このような危険をさけるため、建築物の所有者等が建築士等の有資格者に定期的に建築物等の調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する制度です。(建築基準法第12条)
建築物全体の安全対策を担う定期報告制度は、消防設備点検とは異なります。
なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となります。(建築基準法第101条により100万円以下の罰金)

報告対象と報告時期
- 建築物、建築設備、防火設備は大阪建築防災センターのウェブサイトをご参照ください。(別ウインドウで開く)
- エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などは近畿ブロック昇降機等検査協議会のウェブサイトをご参照ください。(別ウインドウで開く)
建築物については3年に1回、用途ごとに報告年度が決められています。
また、建築設備・防火設備・エレベーターなどは毎年の報告が求められています。
詳しくは上記のリンクからご確認ください。
なお、防火設備は建築基準法の改正に伴い、平成29年度から対象となっています。

提出先
東大阪市では、定期報告の受付業務などを以下の各団体へ委託しています。
手続きの流れなどの詳細については各団体へ問い合わせてください。

建築物・建築設備・防火設備

エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機など

初回の報告免除
定期報告対象であっても、建築確認完了検査済証の交付を受けている場合は、検査済証の交付を受けたあとの最初に迎える報告時期の報告が免除されます。
詳しくは大阪府のウェブサイトをご参照ください。(別ウインドウで開く)

対象外や所有者変更などの手続き
「所有者が変わった」「建物を解体した」「用途を変更した」「対象規模に満たない」などのご連絡は、以下の方法でご連絡ください。

オンライン
こちら(別ウインドウで開く)から、以下の手続きがオンラインで可能です。
・定期報告対象物件の所有者・管理者の変更
・定期報告対象物件の建物名称の変更
・定期報告対象物件の対象外の手続き
・定期報告対象物件を新規に対象とする手続き

郵送・メール・ファクス
対象物件連絡票にご記入の上、以下の宛先にお送りください。
郵便
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号 東大阪市役所15階 建築安全課 定期報告担当宛
メール
kenchikuanzen@city.higashiosaka.lg.jp 建築安全課 定期報告担当宛
ファクス
06-4309-3829 建築安全課 定期報告担当宛

概要書の閲覧・発行制度
平成17年6月1日以降に提出された定期報告書は、定期調査(検査)報告概要書の添付が必要となりました。
概要書の閲覧・発行を希望される方は、申請書を提出していただければ、どなたでも閲覧・発行を受けることができます。
ただし建築物を特定せず、明らかに営利目的と判断される大量閲覧・発行はお断りしております。

閲覧・発行場所
東大阪市役所 15階 建築安全課
閲覧・発行時間は午前9時から午後5時30分までです。(12時から12時45分の昼休み中の閲覧・発行はご遠慮ください。)

閲覧・発行に必要な情報
●定期報告書に記載された記号番号(わからない場合は不要です)
●建物名称
●建物所在地(住所)
●必要な概要書の種類(建築物・建築設備・防火設備・昇降機など)

注意点
●東大阪市には、大量の定期報告概要書が保管されているため、ご覧になりたい物件の検索に時間がかかる場合があります。
お時間に余裕を持ってお越しくださいますよう、お願い申し上げます。
●必要な場合は概要書の原本証明(複写)を発行することができます。手数料として、1部300円いただきますのでご了承ください。

定期報告書の様式
以下からダウンロードが可能です。

建築物・建築設備・防火設備
