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東大阪市

あしあと

    低炭素建築物

    • [公開日:2022年3月11日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:9962

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    低炭素建築物の概要

     都市の低炭素化を図ることを目的とし、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。「低炭素建築物」とは、法に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

     市街化区域等内で、低炭素建築物の新築または増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、認定を申請することが出来ます。

    電子申請について

    認定申請(新規認定・計画変更)及び完了報告において電子申請が可能となりました。

    下記リンク先の電子申請システムより行ってください。

    電子申請はこちら(別ウインドウで開く)

    改正情報

     「都市の低炭素化の促進に関する法律」に係る省令等の改正に伴い、令和4年10月1日から各種様式等が変更になります。令和4年10月以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出した場合は、受付できませんのでご了承ください。

     令和4年10月1日から施行の低炭素建築物の認定基準の見直しの詳細内容については国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    低炭素建築物新築等計画の認定基準

     低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。

    1.建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物省エネ法に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。

    2.都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

    3.資金計画が低炭素化のための新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

    建築物の位置により認定できない場合

    市街化調整区域

     都市の低炭素化の促進に関する法律第7条並びに第53条により、認定できるのは「市街化区域等」と定められています。東大阪市においては建築物の位置が「市街化調整区域」の場合認定することができません。

    都市施設である緑地

     都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が都市計画法に基づく「緑地」に該当する場合は認定することができません。

    その他

     都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合、緑地の保全の制限等の内容に適合することが条件となります。

    (適合していることを示す資料の添付が必要です。)

    1. 都市緑地法 緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定
    2. 生産緑地法 生産緑地地区
    3. 建築基準法 建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)
    4. 府条例並びに市条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)

    認定を受けた低炭素建築物の優遇措置

    1.認定低炭素住宅に係る所得税等の軽減

     (1)所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ

     (2)登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ

    2.容積率の不算入

     低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入

    東大阪市低炭素建築物新築等計画認定等実施要綱

    規則に定める様式のほかにご提出いただく書類については、東大阪市低炭素建築物新築等計画認定等実施要綱に定めておりますのでご参照ください。

    低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き

     低炭素建築物新築等計画の認定申請をする際には、「規則に定める認定申請書 及び 認定申請に係る添付図書」、「下記の基本方針適合確認書」を2部(正・副)提出していただく必要があります。

    様式(国土交通省)

    低炭素建築物新築等計画認定申請書【法第53条】

    低炭素建築物新築等計画変更認定申請書【法第55条】

    工事の完了報告について

     認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、速やかに認定された計画に基づき建築物の新築等工事が完了した旨の報告を行ってください。

    ・認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書

    添付図書

    ・建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

    ・建築物の外観写真(2面以上)

    ・低炭素化に資する2項目以上の措置に係る写真(令和4年10月1日以降の認定申請については、必須項目と選択項目の措置に係る写真)

    その他の東大阪市様式

    認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書【要綱第7条:様式第6号】備考:譲受人に譲り渡した場合はこちらの様式を提出

    低炭素建築物新築等計画認定証明申請書【要綱第9条:様式第10号】

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    手数料

     手数料は下記の通りです。

    備考: 事前に登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関において技術的審査を受けた場合(適合証有)と、それ以外の場合(適合証無)で手数料が異なりますのでご注意ください。

    備考:証明書発行手数料は1件あたり、980円となります。

    くわしくは、下記の東大阪市例規集内の東大阪市手数料条例をご参照ください。

    東大阪市例規集(リンク)(別ウインドウで開く)


    関係リンク先

    法律や政省令・告示、税制に関する内容などの掲載

    認定制度に関する情報や、技術的審査(事前審査)を行う予定の機関等の掲載

    住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(プログラム等)の掲載

    その他関係機関

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

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