建築物の環境配慮制度について
建築物の環境配慮制度とは?
建築物は、地球温暖化やヒートアイランド現象をはじめとした環境問題の原因となっている一方で、良好な住居環境の提供や、都市における緑の確保、景観の形成といった役割も担っており、多面的に環境に関わっています。 大阪府では、地球温暖化やヒートアイランド現象などを防止し、良好な都市景観の形成を図るため、「大阪府温暖化の防止等に関する条例」を制定し、平成18年4月から施行しています。 建築物の環境配慮制度では、環境の概念を広く捉え、建築物の新築や増改築の際に、建築主による総合的な環境配慮の取り組みを促進します。
環境配慮制度の対象は?
延べ床面積が2000平方メートルを超える建築物を新築または増改築を行う工事が対象です。 工事着手21日前までに、大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課建築環境・設備グループへ届出を行う義務があります。
届出の内容は?
建築物環境計画の届出
特定建築物を新築または増改築をする場合、工事着手21日前までに、建築物環境計画書の届出が必要です。
詳しくは、大阪府建築指導室審査指導課ホームページ(別サイト移動します。)をご覧ください。
詳しくは、大阪府建築指導室審査指導課ホームページ(別サイト移動します。)をご覧ください。
建築物環境計画書の変更の届出
既に届出をした建築物環境計画書の内容を変更しようとする場合は、建築物環境計画変更届出書によって、変更の工事に着手する15日前までに、届出を行わなければなりません。
ただし、特定建築物の延べ面積の増加を伴わない場合や、建築物の環境配慮措置の変更等によって公表されている評価結果に変更がない場合については、届出の必要はありません。
詳しくは、大阪府建築指導室審査指導課ホームページ(別サイト移動します。)をご覧ください。
ただし、特定建築物の延べ面積の増加を伴わない場合や、建築物の環境配慮措置の変更等によって公表されている評価結果に変更がない場合については、届出の必要はありません。
詳しくは、大阪府建築指導室審査指導課ホームページ(別サイト移動します。)をご覧ください。
工事完了の届出
特定建築物の工事が完了した場合は、建築物工事完了届出書によって、工事完了日から15日以内に、届出を行わなければなりません。
詳しくは、大阪府建築指導室審査指導課ホームページ(別サイト移動します。)をご覧ください。
詳しくは、大阪府建築指導室審査指導課ホームページ(別サイト移動します。)をご覧ください。