建築基準法第43条第2項について
建築基準法第43条第2項の申請について
建築物の敷地は建築基準法の道路(以下、道路とする。)に2メートル以上接道(道路に接する)しなければなりません。ただし、建築物の敷地の周囲に広い空地があるなど特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て(認定は建築審査会の同意不要)、建築基準法第43条第2項の認定・許可をした場合には、敷地の接道義務を緩和し建築物を建築することができます。
この場合、建築確認申請に先立ち建築基準法第43条第2項の認定・許可が必要です。
申請手続きの流れについて
申請を行う前には、必ず道路判定及び事前協議書の提出をおこなってください。道路判定(別ウインドウで開く)が終わっている場合または地元申し合わせ(協定)が完了している場合は、事前協議書の提出を行っていただいて結構です。
空地境界線が側溝等で明確ではない法第43条第2項空地については、側溝整備を行っていただきます。
一括同意基準が適用される場合は許可申請を提出するまでに、側溝整備を必ず行ってください。
法第43条第2項 申請様式
法第43条第2項の判断基準について
建築基準法第43条第2項に接道している場合、以下に添付されている基準を満たしている必要があります。
基準を満たした上で、認定もしくは許可の申請が必要となります。
建築審査会の同意後は、許可の手続きを建築審査課で行い、許可書の交付を行います。
・許可書の発行まで約1週間かかります。
・許可書の写しを添付して、確認申請を行ってください。
法第43条の許可及び認定申請書のダウンロードはこちら(大阪府各種様式ダウンロード)
受付期限について
事前協議書は、審査会開催日の14日前までに提出してください。
許可申請書は、審査会開催日の7日前までに提出してください。
*事前協議書は、随時受付けております。当月に許可申請を行う場合においては、締切日は厳守してください。
建築審査会開催日について
建築審査会は毎月1回開催しています。開催日は、基本毎月第4火曜日となります。
協定(地元申し合わせ)について
地元申し合わせ(協定)とは、法第43条第2項の指定を受ける為の手続きを指します。
建築基準法上の道路ではない扱いで、かつ、当課における道路判定上の救済措置が示されている通路に限って行う事の出来る手続きとなります。協定の見本は以下をご参照ください。
ただし、道路の判定が示されていない未判定道路等については、まず道路判定(別ウインドウで開く)を行って頂く必要がございます。
法第43条_協定見本について
許可・認定変更について
万が一、許可等の内容に軽微な変更が生じた場合は、以下に添付の許可等の変更手続きが必要となります。
添付図書などの詳細については、担当者へお問合せ願います。