建築基準法による道路の位置の指定
道路の位置の指定
土地を建築物の敷地として利用するために道路を築造するとき、建築基準法による道路の位置の指定を受けなければなりません。(事業区域が全体で500平方メートル未満の場合)
東大阪市公共施設施行基準
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道路位置指定図の閲覧・交付等
窓口にて、道路位置指定図の閲覧をしていただけます。
なお、電話でのお問合せはお断りしておりますので、必ず当課窓口までお越しいただき、所在地のご確認をお願いいたします。
その他、道路位置指定図の写しの交付、証明も行っております。 手数料はこちら