建築基準法の道路の調査・相談について
道路調査
建築物の敷地は建築基準法上の道路に接していなければなりません。 建築基準法上の道路かどうかは、建築審査課の窓口に来ていただいて、道路判定図で確認していただく事になっています。(建築基準法上の道路種別は、電話では一切お答えしておりません。必ず窓口までお越しください。)
東大阪市内の建築基準法上の道路の扱いについては「ひがしおおさか e~まちマップ」の指定道路マップでも確認できます。
道路相談
道路判定図に記載されていない未判定道路及び過去道路判定された古い道路について、判定作業を行っております。 確認申請を提出される際、申請地周辺の状況を必ず確認し、道路台帳で未判定の道路等があれば、必ず道路相談書を提出してください。 暗渠(あんきょ)になった水路・里道・周辺住民が生活に使われている通路等が対象となります。 道路相談の回答は2週間程度かかりますのでご了承ください。
道路相談の提出書類について
1. 道路相談書
2. 付近見取り図(都市計画地図 1/2500)
3. 地籍図(公図)の写し 実測図(現場の現況配置図)
4. 現況の写真(配置図に撮影位置を記入、ポラロイド写真は不可)
5. 道路所有者と地目の一覧表
6. 建築物登記簿謄本(相談道路に面して建築されている建築物の謄本を2戸以上)
7. その他、建築審査課が指示する書類