建築基準法の道路の調査・相談について

道路調査
建築物の敷地は建築基準法上の道路に接していなければなりません。 建築基準法上の道路かどうかは、建築審査課の窓口に来ていただいて、道路判定図で確認していただく事になっています。(建築基準法上の道路種別は、電話では一切お答えしておりません。必ず窓口までお越しください。)
東大阪市内の建築基準法上の道路の扱いについては「ひがしおおさか eからまちマップ」の指定道路マップでも確認できます。

道路相談
指定道路マップに記載されていない未判定道路の種別及び道路の後退方法について、判定作業を行っております。 確認申請を提出される際、申請地周辺の状況を必ず確認し、指定道路マップで未判定の道路等があれば、必ず道路相談書を提出してください。 暗渠(あんきょ)になった水路・里道・周辺住民が生活に使われている通路等が対象となります。 道路相談の回答は2週間程度かかりますのでご了承ください。
道路相談の提出書類について
1. 道路相談書(未判定道路及び道路再判定、道路後退方法相談書)
2. 附近見取図(1/2500 白地図)
3. 地籍図(公図)の写し
4. 実測図(現場の現況配置図)
5. 相談道路及び周辺状況の写真(撮影位置と方向を実測図に明記)
6. 道路所有者と地目の一覧表(要約書可)
7. 建築物の登記簿謄本(コピー可、相談道路に面して建築されている建築物の謄本を2戸以上)
8. その他、係員が指示する書類