中間検査・完了検査について

中間検査・完了検査
建築主は、建築物等の工事が建築基準法第7条の3第1項に規定する工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度中間検査申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
また、建築物等の工事が完了したときは、完了検査申請書を提出して、建築主事または指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
中間検査告示の適用
令和7年4月1日以降に申請等がされた建築物について適用します。なお、令和7年3月31日までに申請等がされた建築物は、従前の告示(平成19年東大阪市告示第79号)の適用を受けることとなります。
(お知らせ)中間検査の対象建築物及び特定工程について

中間検査の対象となる建築物の特定工程
1)階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(法第7条の3第1項第一号)
2)1)のほか、以下の東大阪市が指定する工程(法第7条の3第1項第二号/令和7年東大阪市告示第250号)
特定工程及び特定工程後の工程に関する告示

1.中間検査の対象となる建築物
用途 |
構造 |
申請部分の規模 |
指定する特定工程 |
|
---|---|---|---|---|
基礎工事 |
建方工事 |
|||
住宅 (兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿等を含む)
備考:申請部分の床面積の合計が50㎡を超えるものに限る |
木造 |
高さ:16m超 または 階数:3以上 または 床面積の合計:300㎡超 |
○ |
○ |
上記以外 |
× |
○ |
||
木造以外の構造 |
階数:2以上 または 床面積の合計:200㎡超 |
○ |
○ |
|
上記以外 |
× |
○ |
||
上記に掲げる住宅以外の用途 |
すべての構造 |
地階を除く階数:3以上 または 床面積の合計:300㎡超 |
○ |
○ |
・新築、増築又は改築に係るものに限ります。
・敷地に複数棟建築する場合は、棟ごとに対象規模かどうかを検討します。
・既存建築物に増築する場合は、増築部分が対象規模かどうかを検討します。

2.特定工程及び特定工程後の工程
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
すべての構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎のコンクリート打込み工事 |
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
木造 | 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 (枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
鉄骨造 | 2階の床版の取付け工事 (平家建ての場合は、建方工事) | 壁の外装工事又は内装工事 |
RC造または SRC造 | 2階の床及びこれを支持するはり(平家建ての場合は、屋根版)の配筋工事 (当該工事を現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付け工事) | 2階の床及びこれを支持するはり(平家建ての場合は、屋根版)のコンクリート打込み工事 (当該工事を現場で施工しない場合は、2階の柱又は壁の取付け工事) |
その他の構造 | 屋根の工事 | 壁の外装工事又は内装工事 |
併用構造 | 該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早期に施工する工事 (主要構造部の一部を木造とした場合は、最も遅く施工する工事) | 左記の構造の区分に対応する特定工程後の工程の工事 |

3.共通事項
・複数棟ある場合は、対象建築物ごとに検査を受ける必要があります。
・東大阪市が指定する工程について、建築物の各工事を2以上の工区に分割して施工する場合は、最も早期に施工する工区(当該工区が釜場など他の工区の規模に比べて著しく小さい場合を除く。)の工事が特定工程になります。

4.適用を除外するもの
・法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造又は新築される建築物
・法第85条の規定の適用を受ける建築物

検査手数料について
こちらをご確認ください。
東大阪市 建築審査課 各種申請様式・手数料のページへリンク
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005598.html

必要な書類
中間検査申請、完了検査申請時においては、以下の書類を提出してください。
・検査申請書(1部)
・委任状(代理申請の場合)
・確認時に「工事計画・施工状況報告」指示書にて指示された書類
・確認申請図書の副本(提示)及び副本の写し(民間確認検査機関で確認を受けたもの)
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の計画書の副本(提示)及び副本の写し(民間確認検査機関で確認を受けたもの)
・省エネ基準工事監理報告書
備考: 詳しくは、建築基準法施行規則第4条、第4条の8、東大阪市建築基準法施行細則第8条、第8条の3に規定されています。
各種様式についてはこちらをご確認ください。
東大阪市 建築審査課 各種申請様式・手数料のページへリンク
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005598.html
備考: 工事計画・施工の状況に関する報告及び軽微な変更の報告に関しては、必ず建築審査課審査担当との協議の上、提出してください。