市政だより 令和6年1月号 9面(テキスト版)
令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金
電気やガス、食料品などの物価高騰の影響が続いている中で、負担感の大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり7万円の給付金を支給します。
給付手続き・申請の有無は、次をご覧ください。
令和5年度東大阪市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策追加給付金(7万円給付)について
給付金の支給額
1世帯当たり7万円(1回のみ、世帯主に支給)
手続き・申請期限
令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)
※手続きなどが不要の場合もありますので、以下をご確認ください。
支給対象と支給手続き・申請の有無
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」(※国の方針により、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」や「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」は今回の支給対象ではありません。令和5年度3万円給付を受給していても、今回の支給の対象とならない場合があります。)
- 令和5年度「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給した世帯は手続き不要(※令和5年度3万円給付の振込口座を解約した場合や世帯主に変更があった場合などは手続きが必要です。)
12月末に市から「支給のお知らせ」を送付します。原則返送不要です。(1月17日(水曜日)振込予定) - 令和5年度「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給していない令和5年1月1日時点で本市に住民登録をしている世帯は、手続きが必要
1月中旬に市から「確認書」を送付します。必要事項を記入し、必要書類とともに返送してください。 - 令和5年度「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給していない令和5年1月2日以降、本市に転入し住民登録をした世帯は、申請が必要
1月12日(金曜日)以降に、市ウェブサイトなどから「申請書」を入手し、必要書類とともに提出してください。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター 06(4309)3003、ファクス 06(4309)3225(月曜日~金曜日9時~17時30分〈祝休日、年末年始(12月29日(金曜日)~1月3日(水曜日))を除く〉)
- 対象
- 令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
- ※令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、令和5年12月2日以降の転入者、入国者、出生者などを除く。給付金の受給後に、対象でないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。配偶者などからの暴力によりやむなく住民票を移せない世帯などは対象となる場合があります。ただし、申請が必要ですので詳しくはお問合せください。
- 支給額
- 1世帯当たり7万円(1回のみ、世帯主に支給)
- 手続き・申請など
-
- 手続きが不要な世帯=令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)を受給した世帯は12月末に市から「支給のお知らせ」を送付します。原則返送不要です。
※令和5年度3万円給付の振込口座を解約した場合や世帯主に変更があった場合などは手続きが必要です。 - 手続きが必要な世帯=令和5年1月1日時点で本市に住民登録があり、令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)を受給していない世帯は1月中旬ごろに市から確認書を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類とともに返送してください。
- 申請が必要な世帯=令和5年1月2日以降東大阪市に転入し住民登録をしており、令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)を受給していない世帯は1月12日以降に申請書を市ウェブサイトからダウンロードいただくか、支給事務センターまでご連絡ください。申請する際、世帯の中で令和5年1月2日以降に本市へ転入された方全員の課税証明書(非課税の内容のもの)を添付してください。
- 手続きが不要な世帯=令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)を受給した世帯は12月末に市から「支給のお知らせ」を送付します。原則返送不要です。
- 申請期限
- 4月30日(火曜日)(当日消印有効)
- 振込予定日
-
- 手続きが不要な世帯=1月17日(水曜日)
- 手続き・申請が必要な世帯=確認書か申請書を受付してから書類不備などがない場合に限り、約2~4週間後が目安となります。目安となる振込日は市ウェブサイトにて掲載予定です。
申込み・問合せ先
〒577-8521市役所住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター 06(4309)3003、ファクス06(4309)3225
月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日、年末年始〈12月29日(金曜日)~1月3日(水曜日)〉を除く)
医療費助成制度のご案内
医療証の申請はお済みですか。
次に該当する方は申請してください。
子ども医療費助成制度
- 対象
- 市内在住の健康保険加入者のうち、18歳到達後の最初の3月31日までの子ども(生活保護受給者は除く)
- 詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
ひとり親家庭医療費助成制度
- 対象
- 市内在住の健康保険加入者のうち、次に掲げる子で、18歳到達後の最初の3月31日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限額未満の方(生活保護受給者は除く)
- 父母が婚姻を解消した子または母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度障害の状態にある子
- 父または母が生死不明である子
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
重度障害者医療費助成制度
- 対象
- 市内在住(住所地特例制度あり)の健康保険加入者のうち、所得が所得制限額以下で次のいずれかに該当する方(生活保護受給者は除く)
-
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳(A)をお持ちの方
- 療育手帳(B1)と身体障害者手帳の両方をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 障害年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方で、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方
- 詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
配偶者からの暴力(DV)に悩む方のための専用ダイヤル
06(4309)3191(月曜日~金曜日9時~17時30分〈祝休日・12月29日~1月3日を除く〉)