重度障害者医療費助成制度


電子申請による申請をされる方へ
以下の申請につきましては、電子申請を実施しています。

目次


1.重度障害者医療費助成制度とは
重度障害者医療費助成制度とは、医療機関・訪問看護ステーション等で受診(入院・外来は問いません)される際に、「医療証」と「健康保険証」を窓口で提示することで、健康保険が適用された医療費の自己負担額が一部助成されるものです。


2.対象者について
東大阪市内に住所地を有している健康保険加入者のうち、所得が所得制限以下でかつ次のいずれかに該当する方です。
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 療育手帳B1と身体障害者手帳の両方をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 障害年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方で、かつ、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方

所得制限額について
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 472万1千円以下 |
1人 | 510万1千円以下 |
2人 | 548万1千円以下 |
3人目以降 | 1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額 |

対象にならない方
- 健康保険に加入されていない方
- 生活保護を受給されている方
- 所得が所得制限額を超えている方(下表「所得制限額表」参照)
- 児童福祉法に基づく措置により施設入所されている方
- 国等の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる方
- 住所地特例により他の市町村にて重度障害者医療費助成制度の助成を受けている方
1月から6月に新たに適用を受ける方は前々年中の所得、7月から12月に新たに適用を受ける方は前年中の所得で判定します(所得から控除できるものがあります。)
備考:震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、本人または所得税法に規定する同一生計配偶者もしくは扶養親族の所有する住宅、家財等の財産について被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格の概ね2分の1以上である場合、その損害を受けた月から翌年の10月までの間、所得に関係なく医療費の助成を受けることができます。

住所地特例により、他の市町村にて重度障害者医療費助成制度の助成を受ける方について
大阪府内の市町村から東大阪市内の障害者(児)入所施設に転入された方で、加入している健康保険が国民健康保険(国民健康保険組合を除く)もしくは後期高齢者医療制度の方は、前住所地の市町村が医療証を交付します。
福祉医療費助成制度の一部改正により、令和3年4月1日から住所地特例の対象施設と取り扱いが、国民健康保険の考え方と同じに変わりました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
対象施設 | 障害者(児)施設 | 国保法に準拠する【病院、診療所、児童福祉施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設】 |
保険種別 | 国保(国保組合除く)・後期 | 変更なし【国保(国保組合除く)・後期】 |
2以上の施設等に継続入所等した場合の取扱い | 転所等後の施設等の前住所地の市町村が実施主体 | 国保法に準拠する【最初の施設等入所等前の市町村が実施主体】 |


3.助成内容について
大阪府内で受診する場合は、健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担額を支払って受診してください。
大阪府外で受診する場合は、重度障害者医療証が使用できませんので、一旦医療機関等の窓口で健康保険の自己負担額をお支払いいただき、後日払戻しの申請をしてください。
なお、健康保険が適用しない予防接種や健康診断料、入院時の差額ベッド代等は助成対象外となります。
- 一部自己負担額は同一の医療機関等・薬局・訪問看護ステーションにつき、1日最大500円を負担していただきます。
- 1か月あたり一部自己負担額の上限は3,000円です。合計額が超過した場合は、返金の対象(自動償還)の対象となります。
- 1日の自己負担額が500円以下の場合は、その額を負担してください
- 同一の医療機関でも「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外の診療科」は別計算となりますが、いずれも1日最大500円となります。
- 入院等で医療費が高額になる際は、必ず事前に加入先の健康保険者へ限度額適用認定証を申請し、医療機関へご提示ください。
受診日 | 医療機関等 | 医療費総額(10割) | 医療保険の自己負担額(3割) | 一部自己負担額 |
---|---|---|---|---|
1日 | A病院(通院) | 2,000円 | 600円 | 500円 |
1日 | B薬局 | 1,200円 | 360円 | 360円 |
4日から13日 | A病院(10日間の入院) | 130,000円 | 39,000円 | 3,000円 |
16日 | A病院(通院) | 1,500円 | 450円 | 450円 |
19日 | A病院(通院) | 3,000円 | 900円 | 500円 |
20日から27日 | C病院(入院) | 200,000円 | 60,000円 | 3,000円 |
29日 | A病院(歯科通院) | 2,000円 | 600円 | 500円 |
備考:対象者が対象者が負担すべき額が500円以下の場合、その額が対象者の一部自己負担額となります(1日あたり自己負担限度額500円のため)。負担すべき額が1日あたり500円を超える場合は、500円が一部自己負担額となります。
備考:上表における4日から13日のA病院(入院)分では、一部自己負担額の上限である3,000円の支払いになります。なお、A病院(通院)やC病院(入院)は、A病院(入院)で上限額を支払っていても、異なる医療機関あるいは入通院の違いにより、一部自己負担額は発生します。ただし、それぞれの医療機関等を合わせた1か月の一部自己負担額の合計額が3,000円を超過すると、返金の対象(自動償還)になります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合


4.重度障害者医療証の交付申請について
対象になる方で、重度障害者医療費助成を受けるには、医療証の交付申請が必要です。

医療証の交付申請に必要なもの
- 次の1から5のいずれかのもの
1.身体障害者手帳の1級または2級
2.療育手帳A
3.療育手帳B1と身体障害者手帳の両方
4.精神障害者保健福祉手帳の1級
5.障害年金証書及び直近の年金振込通知書もしくは特別児童扶養手当証書、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証 - 健康保険証
- 東大阪市外から転入された方は、 対象者本人の所得証明書もしくはマイナンバーカードまたは通知カード及び申請者の本人確認ができるもの
- 申請書(窓口に置いています)

医療証の有効期間について
医療証の有効期間は、原則、毎年10月末日までです。
11月1日から(翌年の10月末日まで)の新しい医療証につきましては、所得判定後、引き続き対象になる方には、自動的にお送りします。
更新の手続きは、原則、不要です。
ただし、所得制限を超えられた方は、医療証の資格が喪失となります。新しい医療証はお送りしません。
また、転入された方で、所得証明書もしくはマイナンバーカードまたは通知カードおよび申請者の本人確認ができるものの提出が必要な場合があります。

新規交付申請された方へ
医療証が届くまでに医療費を負担した場合は、医療機関で発行される「領収書」等を保管してください。医療証がお手元に届き次第、有効期間をご確認いただき、期間内に負担された医療費(保険診療分)の一部は払戻しの対象となる場合がありますので、申請にお越しいただくか、医療費支給申請書と領収書の原本を郵送してください。


5.更新の手続きが必要な方について
次の方は、手続きが必要です。
- 療育手帳をお持ちの方で、次期判定年月日をを過ぎている方(手帳の更新を確認できない方)
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、再認定年月日を過ぎている方(手帳の更新を確認できない方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、有効期限を過ぎている方(手帳の更新を確認できない方)
2および3の方は、手帳の期限を元に、医療証を発行しています。
手帳が更新されていることを確認できましたら、審査の上、新しい医療証をお送りします。
手帳の更新を確認できない場合には、事前に通知文等をお送りしますので、手続きをお願いします。


6.届出が必要な場合について

加入している健康保険や住所、氏名が変わったとき
原則、医療証は引き続きお使いいただけますが、加入している健康保険の内容(保険者番号や記号・番号等)や住所、氏名に変更があった場合は、届出が必要です。
なお、健康保険が切り替わる際に無保険期間が生じている場合は、その間は医療証の資格が喪失となります。
医療証の資格が喪失している間に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

届出に必要なもの
- 対象の方の健康保険証(郵送の際はコピー)
- 医療証(住所、氏名変更の際には、医療証に記載されている内容を修正いたしますので、必ず医療証を持参してください)
- 受給資格変更(喪失)届出書(窓口に置いています)
→重度障害者医療受給資格変更(喪失)届出書のダウンロードはこちら
備考:保険変更の申請を郵送で手続される場合は以下の宛先まで送付してください。
〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 市民生活部 医療助成課

医療証の資格が喪失となるとき
以下の場合は、事由が発生した日から医療証の資格が喪失となりますので、届出が必要です。
- 転出したとき
- 生活保護を受給したとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 所得の変更により、所得制限額を超えたとき
- 療育手帳または身体障害者手帳の再判定結果が、受給要件に該当しなくなったとき
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が受給要件に該当しなくなったとき
- 死亡したとき
資格喪失後の医療証はご返却いただきますようお願いいたします。
また、資格喪失後に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。

届出に必要なもの
- 医療証(医療証に記載されている内容を修正もしくは回収しますので、必ず医療証を持参してください)
- 生活保護を受給した場合は、開始日がわかる書類
- 健康保険の資格を喪失した場合は、喪失日がわかる書類
- 受給資格変更(喪失)届出書(窓口にあります)


7.医療証の再交付について
重度障害者医療証を紛失または破損されたときは、再交付の申請をすることができます。

申請に必要なもの
- 対象の方の公的機関の発行する身分証明書(健康保険証・各種手帳等(郵送の際はコピー))
- 再交付申請書(医療助成課および行政サービスセンターに置いています)
備考:再交付申請を郵送で手続される場合は以下の宛先まで送付してください。
〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 市民生活部 医療助成課


8.払戻しの申請について
重度障害者医療費助成にかかる医療費の払戻しの申請期限(時効)は、医療機関等の窓口で保険診療の自己負担額分を支払った日の翌日から起算して5年です。
ただし、加入している健康保険者への医療費の払戻しの期限(時効)は、2年となっておりますので、補装具(コルセット等治療用装具など)を購入された場合や医療費を10割負担された場合は、申請期限にご注意ください。
次のような場合は、申請することで償還(払戻し)を受けることができます。
- 大阪府外の医療機関等で受診した場合
- やむをえない事情で医療機関等に医療証を提示できなかった場合
- 補装具(コルセット等治療用装具等)を購入した場合
- 健康保険を提示せずに医療費を10割負担した場合
- 海外の医療機関等で受診し、医療費を10割負担している場合
- 18歳到達後年度末までの年齢の方が、入院時の食事にかかる自己負担額を支払った場合
備考:払戻しの申請は診療を受けられた月の翌月以降にしてください

払戻しの申請に必要なもの


大阪府外で受診した場合
- 領収書または領収明細書(対象の方の氏名・受診日・各日の保険点数が記載されたもの)
- 対象の方の振込先口座がわかるもの
- 対象の方の健康保険証
- 重度障害者医療証
- 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)


医療証を提示できなかった場合
- 領収書または領収明細書(対象の方の氏名・受診日・各日の保険点数が記載されたもの)
- 対象の方の振込先口座がわかるもの
- 対象の方の健康保険証
- 重度障害者医療証
- 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)


補装具(コルセット等治療用装具等)を購入した場合
事前に加入している健康保険者への申請が必要です。健康保険者への申請時に領収書および意見書または指示書の原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。
- 領収書または領収明細書(対象の方の氏名・受診日・各日の保険点数が記載されたもの)のコピー
- 対象の方の振込先口座がわかるもの
- 対象の方の健康保険証
- 重度障害者医療証
- 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)
- 医師の意見書(治療用装具の場合)等のコピー
- 健康保険者からの支払決定通知書
備考:支払決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。


健康保険証を提示せずに10割負担した場合(海外の医療機関等含む)
事前に加入している健康保険者への申請が必要です。健康保険者への申請時に領収書等の原本を必要とするため、あらかじめコピーをとっておいてください。
- 領収書または領収明細書(対象の方の氏名・受診日・各日の保険点数が記載されたもの)
- 対象の方の振込先口座がわかるもの
- 対象の方の健康保険証
- 重度障害者医療証
- 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)
- 健康保険者からの支払決定通知書
備考:支払決定通知書とは、加入している健康保険者から支給があったことを確認するものであり、健康保険者から発行されるものです。
- 健康保険者へ提出する書類のコピー(海外での医療機関受診の場合)
備考:海外の医療機関で受診し、健康保険者へ申請する際は、別途必要な書類を各健康保険者へ問合わせてください。なお、重度障害者医療費助成での払戻申請をする際は、健康保険者へ提出する書類のコピーが必要です。


18歳到達後年度末までの年齢の方の入院時食事療養費の場合
- 領収書または領収明細書(対象の方の氏名・食事療養費・受診日が記載されたもの)
- 対象の方の振込先口座がわかるもの
- 対象の方の健康保険証
- 重度障害者医療証
- 申請書(医療助成課および行政サービスセンターの窓口に置いています)


9.一部自己負担額の自動償還について
平成30年4月診療分からは、医療証を提示のうえ医療機関で負担した一部自己負担額の合計が、3,000円を超えた場合は市で確認を行い、対象者に超過分を振り込みます。なお、初回の振込には口座などの確認のために申請が必要となりますので、該当される方へは、振込手続きのご案内を送付します。ただし、受給者の方がお亡くなりになっている場合は、相続権のある相続人代表の方が申請する必要があります。申請の際には、併せて添付していただく書類等がございますので、詳しくは医療助成課までお問合せください。
備考:一部自己負担額は、医療機関等からのレセプトの一部自己負担額と大阪府外での受診等にかかる市からの償還(申請による払戻し)後の一部自己負担額により計算しますので、実際に支払った額とは異なる場合があります。


10.医療機関の窓口での限度額適用認定証の提示について
健康保険には高額療養費制度に基づき、医療費が高額になったときの支払いが健康保険で定める自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」の制度があります。医療費が高額になった際に、医療機関へ限度額適用認定証の提示がない場合は、医療証を所持していても本人自己負担額が高額になることがあるため、必ず限度額適用認定証を取得し、医療機関へ提示してください。なお、限度額適用認定証の申請方法につきましては、加入している健康保険者にお問合せください。


11.交通事故等による治療での医療証の使用について
交通事故など他人(第三者)の行為が原因となる怪我や病気にかかる治療費は、加害者が負担すべきものですが、届出により健康保険と重度障害者医療証で受診することができます。その場合は保険者および東大阪市が、治療費を一時的に立て替えて、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求いたしますので、直ちに届出が必要になります。ただし、届出の前に示談が成立している場合や加害者が治療費を負担している場合、または不法行為(酒気帯び運転や無免許運転等)による診療は自由診療となるため、健康保険と重度障害者医療証を使うことができません。また、勤務中や通勤での事故については、労働者災害補償保険の適用となり健康保険と重度障害者医療証での受診はできません。該当される場合は、医療助成課までお問合せください。


12.その他の公費制度の利用について

その他の公費負担制度を利用している場合
国等の公費負担制度の受給者証(「特定疾病療養受給者証」、「自立支援医療受給者証(更生医療)」等)等をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際に、「医療証」と「健康保険証」と合わせて、当該受給者証も提示してください。

重度障害者医療費助成にかかる費用について
医療費助成にかかる費用は、大阪府と東大阪市の負担でまかなわれています。
- 医療費が高くなる時間外診療や休日診療はできるだけ控えましょう
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう

医療費の助成に関する事務について
東大阪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例第3条に基づく事務手続きを処理するため、同条例別表第1に掲げる特定個人情報を確認させていただきます。
お問い合わせ
東大阪市 市民生活部 医療助成課 (総合庁舎3階32番)
電話: 06(4309)3166 ファクス: 06(4309)3805