市政だより 令和5年6月1日号 4面(テキスト版)
住民税非課税世帯など
物価高騰対策給付金を支給
電力やガス、食料品などの物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。また、本市独自事業として住民税均等割のみ課税世帯も支給対象としています。
対象の世帯や給付手続き・申請の有無は、次をご覧ください。なお、家計急変世帯は対象ではありません。
支給対象と支給手続き・申請の有無
基準日(令和5年6月1日)において、東大阪市に住民登録があり、次の(1)もしくは(2)に該当する世帯
- 世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」
- 〈市独自〉「令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」
- 世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」で、令和5年1月1日時点で東大阪市に住民登録をしている世帯かつ令和4年度「住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金」を受給した場合は手続き不要(※令和4年度時点の登録口座を解約した場合や世帯主に変更があった場合などは手続きが必要です。)
6月中旬に市から「支給のお知らせ」が届きます。原則返送不要です。 - 世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」で、令和5年1月1日時点で東大阪市に住民登録をしている世帯かつ令和4年度「住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金」を受給していない場合は手続きが必要
6月下旬に市から「確認書」が届きます。必要事項を記入して返送してください。 - 世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」で、令和5年1月2日以降東大阪市に転入し住民登録をした世帯は申請が必要
6月下旬以降に自身で市ウェブサイトなどから「申請書」を入手し、必要書類とともに提出してください。 - 「令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」で、令和5年1月2日以降東大阪市に転入し住民登録をした世帯は申請が必要
6月下旬以降に自身で市ウェブサイトなどから「申請書」を入手し、必要書類とともに提出してください。 - 「令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」で、令和5年1月1日時点で東大阪市に住民登録をしている世帯は手続きが必要(※令和4年度に給付金を受給した世帯については、手続きが不要な場合があります。)
7月上旬以降に市から「確認書」が届きます。必要事項を記入して返送してください。
- 手続き・申請期限
- 9月29日(金曜日)(当日消印有効)まで
- 支給額
- 1世帯当たり3万円
- 支給日
-
- 手続きが不要な方=6月29日(木曜日)
- 手続き・申請が必要な方=確認書または申請書を受付後、約2週間~4週間後
- ※申請書は6月20日(火曜日)以降の市ウェブサイトからダウンロード可。窓口は混雑が予想されます。郵送での申請にご協力ください。必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521東大阪市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター 06(4309)3003、ファクス 06(4309)3225
低所得の子育て世帯など
子育て世帯生活支援特別給付金を支給
食費などの物価高騰により、家計への影響が大きい低所得の子育て世帯などに対して給付金を支給します。
- 対象
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- 児童扶養手当受給資格者
- (1)以外の住民税が非課税の子育て世帯
- 対象年齢
- 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は、20歳未満)から令和6年2月29日までの間に出生した児童
- 給付額
- 児童1人当たり5万円
- 問合せ先
- 市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 06(4309)3224、ファクス 06(4309)3225
お知らせの送付
5月中旬に、今年3月分の児童扶養手当を受給しているひとり親世帯および昨年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)を受給した世帯へ給付のお知らせを送付しています。
※両方に該当する場合はひとり親世帯分のみの支給となります。
- 問合せ先
- 市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 06(4309)3224、ファクス 06(4309)3225
給付手続き
お知らせを受け取った方には、5月下旬に給付します(申請不要)。
- 問合せ先
- 市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 06(4309)3224、ファクス 06(4309)3225
申請が必要な方
6月1日(木曜日)から申請の受け付けを開始します。次のような方は申請が必要です。
- 児童扶養手当受給資格者の方で食費などの物価高騰の影響により、児童扶養手当の所得制限相当額まで家計が急変している方
- 年金受給により児童扶養手当を受けていない方
- 住民税が課税されている子育て世帯の方で食費などの物価高騰の影響により、家計が急変している方 など
※申請を希望される方はコールセンターまでお問合せください。
- 問合せ先
- 市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 06(4309)3224、ファクス 06(4309)3225
提出は原則不要に
児童手当・特例給付現況届
昨年度から児童手当・特例給付受給者は毎年6月の現況届の提出が不要になりました。更新の手続きには公簿などで受給者の現況を確認します。
ただし、引き続き提出が必要な方には6月上旬に現況届を発送しますので、届いた方は6月30日(金曜日)までに郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
現況届の提出が必要な方から提出がない場合は、6月分以降の支給がいったん停止となります。ご注意ください。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805