ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)

    • [公開日:2023年05月02日]
    • [更新日:2023年10月2日]
    • ID:35941

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)について

    食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を給付します。

    注:令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給された方は、同じ児童での本給付金の受給はできません。

    給付対象者

    1. 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)受給者
    2. 1以外で食費等の物価高騰の影響により、家計が急変し住民税非課税相当に収入が減少している方


    【対象年齢】

    平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当等の対象児童は、20歳未満)

    (1には平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の対象児童は、平成14年4月2日)から平成17年4月1日生まれを含む)


    給付額

    児童一人あたり5万円

    申請手続き

    給付対象者の1に該当する方

    申請は不要です。

    5月15日に『令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)』を受給した世帯へ給付のお知らせを送付しました。

    令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)受給口座令和5年5月31日水曜日に振込しました。


     ●給付金の受け取りを拒否される方は、受給拒否の届け出が必要です。

      下のリンクより届出書をダウンロードのうえ、東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金事務センターへ送付してください。

     受給拒否の届け出 ・5月31日振込分の受給拒否は受付終了

               ・6月以降の申請不要型の給付については通知文に受給拒否期限を記載します。

     (送付先)

      〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1

      東大阪市 子どもすこやか部 子ども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金事務センター 宛

    給付対象者の2に該当する方

    申請が必要です。

    必要書類を下記の提出先まで提出してください。

    申請書は下からダウンロードしていただくか、市コールセンターまでご連絡ください。

    注1:1回限りの給付となります。

    注2:令和4年4月1日以降東大阪市に転入された方で、転入前市町村より令和5年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受給されている方は、東大阪市からの給付はできません。      


    <必要書類>

    (1)から(5)については、申請者全員が提出してください。


    (1)令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ

       注:公務員の方は下記「公務員の方へ」も参照してください。

    (2)申請者の本人確認書類の写し(コピー)

       (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・パスポート 等いずれか1点)

    (3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

       (通帳・キャッシュカード 等、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できる部分)

    (4)簡易な収入見込額の申立書Ⓑ

       (給与・事業・不動産・年金の収入欄は全て税や保険料が控除される前の総支給額(総収入額)をご記入ください)

    (5)申請者本人及び配偶者の令和5年1月以降で任意の1か月分の収入がわかるものの写し(コピー)

       (給与・事業・不動産・年金収入のうち該当するもの

        例:給与明細書、帳簿、年金振込通知書 等)


    以下(6)から(8)については、該当する方のみ提出してください。


    (6)【児童と別居している方や未成年後見人、その他養育者、里親の方のみ】児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)

       ・児童と別居している方は、対象児童の世帯全員の続柄が記載された住民票等の写し(コピー)を提出してください。

       ・未成年後見人・その他(父母以外の)養育者・里親の方は、(1)申請書内の表A欄外に記載のある関係性が確認できる書類を提出してください。

    (7)【事業収入がある方などで所得で判定したほうがよい方のみ】簡易な所得見込額の申立書Ⓒ

    (8)【事業収入がある方などで所得で判定したほうがよい方のみ】事業収入などの必要経費がわかる帳簿等の写し(コピー)

    (9)収入がない場合の申立書

      (離職中などにより令和5年1月以降の収入の一番低い月が無収入で、給与明細書等が添付できない場合はこの申立書を提出してください。)

    公務員の方へ

    必ず所属庁から「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分)申請書(請求書)Ⓐ」の「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明をもらってください。


    所属庁から証明をもらった後、必要書類をお伝えしますので、申請書を提出する前に市コールセンターまでご連絡ください。


    申請書Ⓐの公務員児童手当受給状況証明欄の場所は以下の画像の通りです。

    公務員証明欄該当箇所

    申請書の提出先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北1-1-1

    東大阪市役所 8階 子育て世帯生活支援特別給付金事務センター 宛

    申請期間

    令和5年6月1日木曜日から令和6年2月29日木曜日【当日消印有効】

    お問い合わせ

    東大阪市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
    電話 06-4309-3224(平日9:00から17:30)