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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年6月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2023年5月29日]
    • [更新日:2023年6月5日]
    • ID:36156

    令和5年度
    国民健康保険料
    6月中旬に決定通知書を発送

    令和5年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に発送します。必ず納期限までに納めてください。

    保険料の減免

    保険料の減免には、市独自基準の減免と、府内共通基準の減免があります。

    決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。

    減免の条件
    • 世帯の令和5年1月1日時点で19歳以上の被保険者全員が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
    • 国民健康保険料の滞納がない
    市独自基準の減免

    令和4年中の世帯の総所得金額等の合計が令和5年度減免所得基準額以下のときは、申請により減免を受けられる場合があります。

    令和5年度減免所得基準額〈市独自〉
    世帯人数が1人の場合
    高齢者 135万円
    障害者 191万円
    世帯人数が2人の場合
    高齢者 178万円
    障害者 234万円
    ひとり親家庭 204万円
    世帯人数が3人の場合
    高齢者 221万円
    障害者 277万円
    ひとり親家庭 247万円

    ※1人増えるごとに43万円を加算。

    ※昭和33年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額より最大15万円控除した後の金額で判定します(高齢者減免)。

    申請の際は、決定通知書と添付書類を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。高齢者のみの世帯の減免を除き添付書類が必要ですので、決定通知書の裏面をご覧いただくか、お問合せください。

    減免の対象となる方は次のとおりです。

    • 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級、障害者控除対象者〈特別障害者〉)がいる
    • ひとり親世帯で中学生以下の子どもを扶養している(18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
    • 昭和34年4月1日以前生まれの方のみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している

    ※市独自基準の減免は令和5年度限りで終了します。

    府内共通基準の減免申請はお早めに

    震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けた場合や、事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少し、世帯総所得について、減免事由発生後の1か月あたりの平均所得見込額と、賦課の基となる年(令和4年)の1か月あたりの平均所得を比較し3割以上減少したなど、特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。

    年間保険料についての減免の申請期限は6月30日(金曜日)(必着)です。7月1日(土曜日)以降に申請をした場合、申請月以降の保険料が減免の対象となります。

    保険料の決め方など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    保険料の軽減

    非自発的失業者は届出を

    雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで保険料を軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を前年の30パーセントとして算定しますので、必ず届出をしてください。

    申請に必要な物
    雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
    所得申告がまだの方は必ず申告を

    前年中の所得が少ない世帯への軽減(7割、5割、2割)は届出の必要はありませんが、判定には、収入がなくても所得申告が必要です。まだ所得申告をしていない世帯主は、必ず申告してください。

    保険料の決め方など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    令和5年度
    国民健康保険料の激変緩和措置

    平成30年度から国民健康保険制度は、市町村の運営から大阪府域での運営に変わり、大阪府で「一つの国保」となっています。

    新制度では、府内のどこに住んでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば同じ保険料額となる「統一保険料率」が導入され、減免についても府内共通基準が設定されました。

    これにより、府内の全市町村は、新制度に完全統一される令和6年度までに、統一保険料率と減免の共通基準に合わせることとなっています。

    本市では、令和3年度までは国民健康保険財政調整基金などを活用することで保険料率を一定抑制したうえ、令和4年度からは府の統一保険料率を導入し、令和6年度の国民健康保険府内完全統一に向け取り組んでいます。

    本市独自の保険料緩和措置

    府から示された令和5年度の統一保険料率は、令和4年度と比較して大幅に上昇していました。

    保険料の急激な負担増が見込まれたことから、昨今の物価高騰などの厳しい社会情勢の中、被保険者の負担を減らすため、市国民健康保険運営協議会の答申を受け、緊急的に令和5年度保険料の急激な上昇を抑制しました。

    問合せ先
    保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    令和5年度
    個人住民税(市民税・府民税)
    6月上旬に納税通知書を発送

    令和5年度個人住民税の納税通知書を6月上旬に発送します。個人住民税を給与から引落ししている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ発送しています。

    失業など特定の事由により納付が困難な方は、必ず納期限までにご相談ください。

    なお、納税通知書到着直後や午前中は窓口の混雑が予想されます。来庁者の集中緩和を図るため、電話での問合せにご協力ください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    証明書の取得

    市民税・府民税証明書はマイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機でも取得ができます。また、郵送やマイナンバーカードを利用した電子申請もできます。ただし、郵送や電子申請については、1週間程度時間がかかる場合があります。市民税・府民税証明書の取得方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    年金からの引落し特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる個人住民税を納税する義務のある方を対象に、年金からの個人住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。

    引落し対象年金

    引落しの対象は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金からは、個人住民税を引き落とすことはありません。

    引落しの方法

    前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつを4月・6月・8月に仮徴収します。仮徴収税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを10月・12月・翌年2月に本徴収します。

    特別徴収を開始する初年度についてのみ、10月から特別徴収を行います。6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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