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東大阪市

あしあと

    【手続き・申請期限:令和5年9月29日まで】令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)

    • [公開日:2023年5月2日]
    • [更新日:2023年8月17日]
    • ID:35691

    制度概要

    電力やガス、食料品などの物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。

    本市独自事業として、住民税均等割のみ課税世帯も支給対象としています。

    なお、家計急変世帯は対象ではありません。


    支給額

    1世帯あたり3万円

    • 1世帯あたり1回限り、世帯主へ支給します。また、以下で支給対象となる世帯①、②の重複受給はできません。


    手続き・申請期限

    令和5年9月29日(金曜日)(当日消印有効)

    • 手続き等不要の場合もありますので、以下をご確認ください。
    • なお、上記期限までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。


    支給対象と支給手続き・申請について

    基準日(令和5年6月1日)において、東大阪市に住民登録があり、次の①もしくは②に該当する世帯

    ①世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」

    ②「令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」

      (通称:「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)」)

    • ①、②いずれも、令和5年6月1日時点の住民登録を基準としており、翌日以降の転入者、入国者、出生者等を除きます。給付金の受給後に対象ではないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。  
    • 生活保護受給世帯についても対象となります。本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません。
    • 配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等は対象となる場合があります。


    対象世帯や支給手続き・申請の有無等については、以下の図もあわせてご覧ください。


    (A)~(D)それぞれの手続き・申請方法等の詳細については、下記をご確認ください。


    「(A)手続き不要」世帯について

    令和5年6月13日(火曜日)付で、市から対象と思われる世帯のうち、「令和4年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金」を世帯主名義の口座で受給された世帯(代理申請を除く)に「支給のお知らせ」を発送しました。

    原則手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載された令和4年度受取口座へ振込みします。


    口座変更及び受給拒否の手続き受付については令和5年6月21日(水曜日)をもって終了しました。


    • 令和4年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金を受給済みであっても、口座名義人が基準日時点の世帯主氏名と異なる場合等は、6月19日(月曜日)以降に確認書が送付される場合があります。確認書が届いた場合は手続きが必要ですので、詳しくは下記の『「(B)手続き必要」世帯について』をご確認ください。


    「(B)手続き必要」世帯について

    令和5年6月19日(月曜日)付で、市から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書(非課税世帯)」を発送しました。

    内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、確認書に必要事項を記入し、裏面の指定箇所に世帯主名義の口座確認書類の写しと世帯主の本人確認書類の写しを貼り付けたうえで同封の返信用封筒にて必ず返送してください。

    返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。


    [提出書類一覧]
    1. (様式1)支給要件確認書(非課税世帯)
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し

    (注)代理人による受給の場合、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは、届いた「支給要件確認書(非課税世帯)」をご確認ください。


    「(C)申請必要」世帯について

    上記支給対象①または②に該当する世帯のうち、市から「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が送付されない世帯については、「申請書」による手続きが必要です。上記支給対象世帯①または②で申請書が異なりますので、以下を必ずご確認ください。

    • 申請が必要となるのは、令和5年1月2日以降に東大阪市に転入してきた方を含む世帯です。
    • 申請する際、世帯の中で令和5年1月2日以降に本市へ転入された方全員の「令和5年度の住民税の課税状況がわかる証明書」(写しでも可)が必要です。(令和5年度の住民税の課税状況がわかる証明書の発行は、令和5年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村へ問い合わせてください。)
    • 申請書類一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果、支給対象とならない場合もあります。


    ①の世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」の場合

    以下より「(様式2)申請書(非課税世帯で申請を必要とする場合)」をダウンロードして書き方見本を参考に必要事項を記入し、世帯主名義の口座確認書類の写し、世帯主の本人確認書類の写し、令和5年度住民税非課税証明書(写しでも可/令和5年1月2日以降に転入された方全員分)とともに事務センターへ郵送等にて提出してください。書類の送付先は下記の「書類受付・問い合わせ先」をご確認ください。


    [提出書類一覧]

    1. (様式2)申請書(非課税世帯で申請を必要とする場合)
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し
    4. 令和5年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書(写しでも可)」(令和5年1月2日以降に転入された方全員分)

    ②の「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」の場合

    以下より「(様式4)申請書(均等割のみ課税世帯で申請を必要とする場合)」をダウンロードして書き方見本を参考に必要事項を記入し、世帯主名義の口座確認書類の写し、世帯主の本人確認書類の写し、令和5年度住民税の課税状況がわかる証明書(写しでも可/令和5年1月2日以降に転入された方全員分)とともに事務センターへ郵送等にて提出してください。書類の送付先は下記の「書類受付・問い合わせ先」をご確認ください。


    [提出書類一覧]

    1. (様式4)申請書(均等割のみ課税世帯で申請を必要とする場合)
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し
    4. 令和5年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村が発行する「令和5年度住民税の課税状況がわかる証明書(写しでも可)」(令和5年1月2日以降に転入された方全員分)

    「(D)手続き必要」世帯について

    令和5年7月3日(月曜日)付で、市から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書(均等割のみ課税世帯)」を発送しました。

    内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、確認書に必要事項を記入し、裏面の指定箇所に世帯主名義の口座確認書類の写しと世帯主の本人確認書類の写しを貼り付けたうえで同封の返信用封筒にて必ず返送してください。

    返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。


    [提出書類一覧]

    1. (様式3)支給要件確認書(均等割のみ課税世帯)
    2. 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
    3. 世帯主の本人確認書類の写し

    (注)代理人による受給の場合、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは、届いた「支給要件確認書(均等割のみ課税世帯)」をご確認ください。


    (D)の世帯のうち、手続き不要な世帯について

    支給要件等から(D)に分類される世帯のうち、「令和4年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金」を世帯主名義の口座で受給された世帯(代理申請を除く)については、「支給要件確認書」ではなく、令和5年7月3日(月曜日)付で「支給のお知らせ」を発送しました。「支給のお知らせ」を受け取られた世帯については、原則手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載された令和4年度受取口座へ振込みします。

    • 手続きの有無が違いますので、届いた書類が「支給要件確認書」か「支給のお知らせ」のどちらであるかを必ず確認してください。世帯主の方の口座情報が印字されているものが「支給のお知らせ」です。
    • 口座変更及び受給拒否の手続き受付については令和5年7月19日(水曜日)をもって終了しました。


    配偶者等からの暴力を理由に東大阪市へ避難されている世帯等について

    上記支給対象①または②に該当する世帯で、配偶者等からの暴力を理由に東大阪市に避難されており、かつ、住民票を東大阪市に異動することができない世帯等は、東大阪市から給付金を受給できる場合があります。

    給付金の受給には申請が必要です。

    また、申請する際に、避難していることがわかる証明書等が必要です。

    詳しくは、事務センター(06-4309-3003)へ問い合わせてください。


    振込予定日①(世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税の世帯」)

    「(A)手続き不要」世帯

    令和5年6月29日(木曜日)

    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 令和4年度登録口座の変更等をした世帯については、下記の「(B)手続き必要」世帯または支給対象①の「(C)「申請必要」世帯の振込予定日に振込み予定です。口座変更書類の提出後、市が受付してから不備等がない場合に限り、目安として約3~4週間後に支給いたしますので、下記の振込予定日以降に通帳記帳等によりご確認ください。


    「(B)手続き必要」世帯または支給対象①の「(C)「申請必要」世帯

    令和5年7月7日(金曜日)

    令和5年7月13日(木曜日)

    令和5年7月20日(木曜日)

    令和5年7月28日(金曜日)

    令和5年8月9日(水曜日)

    令和5年8月18日(金曜日)

    令和5年8月30日(水曜日)

    令和5年9月15日(金曜日)

    令和5年9月28日(木曜日)

    令和5年10月17日(火曜日)

    • 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 支給は1世帯につき1回限りです。
    • 確認書の返送・申請書の提出後、市が受付してから不備等がない場合に限り、目安として約3~4週間後に支給いたしますので、上記の振込予定日以降に通帳記帳等によりご確認ください。


    振込予定日②(「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)」

    支給対象②の「(C)申請必要」世帯または(D)のうち「手続き必要」世帯

    令和5年7月28日(金曜日)

    令和5年8月9日(水曜日)

    令和5年8月18日(金曜日)

    令和5年8月30日(水曜日)

    令和5年9月15日(金曜日)

    令和5年9月28日(木曜日)

    令和5年10月17日(火曜日)

    • 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 支給は1世帯につき1回限りです。
    • 確認書の返送・申請書の提出後、市が受付してから不備等がない場合に限り、目安として約3~4週間後に支給いたしますので、上記の振込予定日以降に通帳記帳等によりご確認ください。


    (D)のうち「手続き不要」世帯

    令和5年7月28日(金曜日)

    • 振込時間帯は金融機関により異なります。
    • 令和4年度登録口座の変更等をした世帯については、8月以降の振込みとなります。


    書類受付・問い合わせ先

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市役所8階

    東大阪市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター


    電話:06-4309-3003(平日9時から17時30分)

    ファクス:06-4309-3225


    注意事項

    本給付金は、

    • 支給対象①に該当する世帯については、所得税・住民税および差し押さえの対象となりません。(「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づく。)
    • 支給対象②に該当する世帯については、「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。ただし、生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。


    振り込め詐欺にご注意ください

    申請内容に不明な点があった場合、東大阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは、絶対にありません。

    また、当給付金に関わるお知らせ等については、メールでご案内することはありません。

    もし、不審な電話や郵便物、メールがあった場合は、警察署等に連絡してください。


    関連リンク

    お問い合わせ

    東大阪市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター
    電話: 06(4309)3003 (平日9時から17時30分)
    ファクス: 06(4309)3225