市政だより 令和3年11月1日号 4面(テキスト版)
重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証
10月下旬に対象者に送付
重度障害者医療証=うぐいす色
ひとり親家庭医療証=あさぎ色
重度障害者医療証とひとり親家庭医療証が、11月1日(月曜日)から新しくなります。引き続き対象となる方へ、10月下旬に新しい医療証を送付しました。
古い医療証は、市役所本庁舎2階医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(医療助成課への郵送も可)。
次の方へは新しい医療証を送付することができません
次に該当する方は至急更新手続きをしてください。
- 重度障害者医療費助成制度=身体障害者手帳の「再認定年月」、療育手帳の「次の判定年月」、精神障害者保健福祉手帳の「有効期限」が過ぎている重度障害者医療受給者で、手帳の更新手続きをしていない方
- ひとり親家庭医療費助成制度=遺族年金を受給またはそれに準ずる基準を満たすひとり親家庭医療受給者で、更新手続きをしていない方
次の場合は必ず届出を
次の場合は医療証を持参のうえ、必ず届出をしてください。
- 転出または転居した
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号が変わった場合も)
- 死亡した
- 生活保護を受給した
- 交通事故など第三者の行為により病気やケガをして健康保険と医療証で治療を受ける
- 世帯構成が変わった(ひとり親家庭医療) など
申請・届出は医療助成課および行政サービスセンターで受付しています。ただし、ひとり親家庭医療の新規・更新申請は医療助成課のみの受付となります。
各制度の対象や内容など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか(ひとり親家庭医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度)、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
振り込め詐欺被害など
対策機器を無料で貸出し
市では、高齢者を振り込め詐欺などの被害から守るため、固定電話に取り付ける対策機器を無料で貸し出しする事業を市社会福祉協議会に委託して実施しています。この機器は、電話の着信前に警告アナウンスを流し、会話を録音することで被害を未然に防止することができます。
- 対象
- 市内在住の65歳以上の方がいる世帯
- 貸与数
- 200台(申込先着順)
- ※1世帯1台に限る。
- 貸与期間
- 設置日から1年間
- ※期間満了後、無償で譲渡します。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書を郵送または直接
- ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 〒578-0912角田2-3-8 角田総合老人センター 072(962)8011、ファクス 072(963)2020
- 各地域包括支援センター
- 問合せ先
- 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス 06(4309)3848
国民健康保険・後期高齢者医療制度
整骨院や接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受ける場合は、適切な受診に協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- 骨折
- 脱臼
- 打撲および捻挫など(肉離れを含む)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、事前に医師の同意が必要です。
注意事項
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は健康保険の対象とならず、全額自己負担になります。
健康保険を適用して施術を受けた場合は「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名または押印してください。
病院・診療所などで同じ部位の治療を受けている間は、施術を受けても健康保険の対象となりません。なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。詳しくはお問合せください。
- 問合せ先
-
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
医師が必要と認めたはり・灸・あんま・マッサージの施術を受けるとき
健康保険が適用される場合
- はり・灸=神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
- あんま・マッサージ=筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例
※いずれもあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
注意事項
単なる疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのマッサージなどは健康保険の対象とならず、全額自己負担になります。
病院・診療所などで同じ部位の治療を受けている間は、施術を受けても健康保険の対象となりません。なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。詳しくはお問合せください。
- 問合せ先
-
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
- 府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030