水質汚濁防止法
お知らせ
水質汚濁防止法が改正され、平成24年6月1日に施行されました。
水質汚濁防止法の概要
- 工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出と地下に浸透する水の浸透を規制することや、生活排水対策の実施を推進することなどにより、公共用水域や地下水の水質の汚濁の防止を図り、それによって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的としています。
- 公共用水域へ水を排出する、もしくは地下へ水を浸透させる工場・事業場は、特定施設(指定地域特定施設)の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。
- また、平成24年6月1日より、下水道へ排除する場合でも、有害物質を使用する特定施設や貯蔵施設等を設置する工場・事業場も届出が必要になりました。
用語
- 公共用水域、特定施設、指定地域特定施設・・・水質汚濁のページの用語へ
- 特定事業場・・・特定施設を設置する工場または事業場。
- 指定施設・・・有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、または有害物質及び重油その他政令で定める油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(指定物質)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設。
- 指定物質・・・政令で定められた56 物質等(表1参照)。
- 貯油施設等・・・重油その他政令で定める油(表2参照)を貯蔵し、または油を含む水を処理する特定施設以外の施設で政令で定めるもの。
1 | ホルムアルデヒド |
2 | ヒドラジン |
3 | ヒドロキシルアミン |
4 | 過酸化水素 |
5 | 塩化水素 |
6 | 水酸化ナトリウム |
7 | アクリロニトリル |
8 | 水酸化カリウム |
9 | アクリルアミド |
10 | アクリル酸 |
11 | 次亜塩素酸ナトリウム |
12 | 二硫化炭素 |
13 | 酢酸エチル |
14 | メチル-t-ブチルエーテル(別名MTBE) |
15 | 硫酸 |
16 | ホスゲン |
17 | 1,2-ジクロロプロパン |
18 | クロルスルホン酸 |
19 | 塩化チオニル |
20 | クロロホルム |
21 | 硫酸ジメチル |
22 | クロルピクリン |
23 | りん酸ジメチル2,2-ジクロロビニル(別名ジクロルボスまたはDDVP) |
24 | ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフェイト(別名オキシデプロホスまたはESP) |
25 | トルエン |
26 | エピクロロヒドリン |
27 | スチレン |
28 | キシレン |
29 | p-ジクロロベンゼン |
30 | N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフェニル(別名フェノブカルブまたはBPMC) |
31 | 3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
32 | テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニルまたはTPN) |
33 | チオりん酸O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)(別名フェニトロチオンまたはMEP) |
34 | チオりん酸S-ベンジル-O,O-ジイソプロピル(別名イプロベンホスまたはIBP) |
35 | 1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
36 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
37 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
38 | 4-ニトロフェニル-2,4,6-トリクロロフェニルエーテル(別名クロルニトロフェンまたはCNP) |
39 | チオりん酸O,O- ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(別名クロルピリホス) |
40 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) |
41 | エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) |
42 | 1,2,4,5,6,7,8,8- オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a- ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) |
43 | 臭素 |
44 | アルミニウム及びその化合物 |
45 | ニッケル及びその化合物 |
46 | モリブデン及びその化合物 |
47 | アンチモン及びその化合物 |
48 | 塩素酸及びその塩 |
49 | 臭素酸及びその塩 |
50 | クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
51 | マンガン及びその化合物 |
52 | 鉄及びその化合物 |
53 | 銅及びその化合物 |
54 | 亜鉛及びその化合物 |
55 | フェノール類及びその塩類 |
56 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン(別名:ヘキサメチレンテトラミン) |
1 | 原油 |
2 | 重油 |
3 | 潤滑油 |
4 | 軽油 |
5 | 灯油 |
6 | 揮発油 |
7 | 動植物油 |
特定施設設置等の届出の案内
公共用水域へ水を排出する工場・事業場において、次表に掲げる事由が発生する場合は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。
※1日あたりの最大量が50m3/日以上の水を排出する事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請・届出が必要となります。
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届 | 法第5条第1項 | ・新たに特定施設を設置する場合 ・老朽化に伴い更新設置する場合 | 設置する60日以上前 |
法第5条第3項 | ・新たに有害物質貯蔵指定施設を設置する場合 ・下水道放流の事業場が新たに有害物質使用特定施設を設置する場合 | 設置する60日以上前 | |
法第6条第1項 | ・法改正等により新たに特定施設となる場合 | 使用開始日から30日以内 | |
法第6条第2項 | ・法改正等により新たに特定施設となる場合 (指定地域特定施設の場合) | 使用開始日から30日以内 | |
法第7条 | 以下の事項について変更となる場合 ・特定施設の構造 ・特定施設の使用の方法 ・汚水等の処理の方法 ・排出水の汚染状態及び量 ・用水及び排水の系統 | 変更する60日以上前 | |
氏名等変更届 | 法第10条 | 以下の事項について変更となる場合 ・届出者の氏名・名称・住所 ・事業場の名称・所在地 | 変更日から30日以内 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届 | 法第10条 | ・特定施設または有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合【注】 | 廃止日から30日以内 |
承継届 | 法第11条第3項 | ・届出者から地位を承継した場合 ・法人が合併し、新たな法人となった場合 ・個人企業の代表者が変更した場合 | 承継日から30日以内 |
汚濁負荷量測定手法届 | 法第14条第3項 | 総量規制基準が適用される工場・事業場から排出水を排出する場合 (測定手法を変更した場合も同様) | あらかじめ |
(注)有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、土壌汚染対策法に基づく調査が必要な場合があります。詳しくは土壌汚染対策法のページをご覧ください。