大阪府条例(土壌関係)に基づく管理区域情報
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく管理区域の指定について
大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)では、条例に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地について、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置管理区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「要届出管理区域」と知事(東大阪地域は東大阪市長)が指定し、公示することを定めています。
要措置管理区域
東大阪市では、現在「要措置管理区域」はありません。
要届出管理区域
下記の『管-1号』は、平成25年11月7日に解除しました。
整理 番号 | 指定年月日 | 指定 番号 | 要届出管理区域の所在地(地番) | 要届出管理区域の面積 | 指定基準に適合しない管理有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
府-23-1 | 平成23年8月10日 | 管-1号 | 東大阪市水走4丁目6番1の一部 | 600平方メートル | ダイオキシン類 |