事業者によるダイオキシン類の測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法第28条により、東大阪市域に廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、排出ガス等について年1回以上ダイオキシン類の測定を行い、その結果を市長に報告しなければなりません。また市長はその結果を公表することになっています。
令和2年度の測定結果報告書(PDF形式)
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過去の測定結果報告書(PDF形式)
平成29年度の測定結果 (PDF形式) (サイズ:77.26KB) 別ウィンドウで開きます
平成30年度の測定結果 (PDF形式) (サイズ:77.41KB) 別ウィンドウで開きます
令和元年度の測定結果(PDF形式) (サイズ:73.99KB) 別ウィンドウで開きます
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