事業者によるダイオキシン類の測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法第28条により、東大阪市域に廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、排出ガス等について年1回以上ダイオキシン類の測定を行い、その結果を市長に報告しなければなりません。また市長はその結果を公表することになっています。
令和4年度の測定結果報告書(PDF形式)
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令和3年度の測定結果報告書(PDF形式)
令和2年度の測定結果報告書(PDF形式)