有害物質を取り扱う事業者のみなさまへ
水質汚濁防止法が改正されました
近年、工場・事業場でトリクロロエチレン等の有害な物質の漏えいによる地下水汚染が相次いでいることから、有害物質による地下水汚染の未然防止を図る目的で、水質汚濁防止法が改正され、平成24年6月1日に施行されました。
対象施設の拡大(下水道へ放流されている事業所も対象になります)
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について、(東大阪市域では)東大阪市長に届出なければなりません。
なお、有害物質使用特定施設であって排水の全量を下水道に排出するなど、水濁法に基づく届出を行っていなかった有害物質使用特定施設の設置者にも同様に届出の義務が課せられます。
また、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンなどの新たな項目やアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物についても、有害項目となりますので、ご注意ください。
- 「有害物質使用特定施設」:水質汚濁防止法に基づく汚水または廃液を排出する施設(特定施設)のうち、有害物質の製造、使用または処理を目的とするものをいいます。
- 「有害物質貯蔵指定施設」:有害物質を貯蔵するタンク等の施設。今回、新たに届出が必要となりました。
構造等に関する基準の遵守義務
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません。
定期点検の実施、記録の保存の義務
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録、保存しなければなりません。
事業者の方に行っていただくこと
届出の手続き
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする方は、設置する60日以上前に「設置届出書」を提出する必要があります。
なお、既に施設を設置している場合の手続きは、以下のとおりです。
- 有害物質使用特定施設を設置している方
下水道に排水の全量を放流している場合・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に提出
改正前の水濁法に基づく届出をしている場合・・・改めて届出る必要はありません - 有害物質貯蔵指定施設を設置している方・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に提出
構造等に関する基準の遵守及び定期点検
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設について、施設本体、床面・周囲、配管、排水溝などが構造等に関する基準及び定期点検の対象となります。
なお、既設の施設については、法施行後3年間、構造等に関する基準の適用が猶予され、定期点検のみとなります。
平成24年6月1日から平成27年5月31日まで | 平成27年6月1日以降 | |
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新設の施設 (既設の施設以外) | A基準が適用される | |
既設の施設 (平成24年6月1日より前に設置したもの) | C基準 (構造等に関する基準が適合していれば A基準またはB基準を適用) | B基準 (構造等に関する基準が適合していれば A基準を適用) |