水質規制に関する法律・条例
水質汚濁防止法
- 公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、工場・事業場から公共用水域へ排出する水および地下浸透させる水の規制を行う法律です。
- 公共用水域へ水を排出する、もしくは有害物質を取り扱う工場・事業場は、特定施設(指定地域特定施設)の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。
- 平成24年6月1日の改正施行により、下水道へ排除する場合でも、有害物質を使用する特定施設や貯蔵施設等を設置する工場・事業場も届出を提出しなければなりません。
- 詳しくは水質汚濁防止法のページをご覧ください。
瀬戸内海特別措置法
- 水質汚濁防止法の特別法であり、瀬戸内海の保全に関係する府県に適用されています。
- 1日あたりの最大量が50立法メートル以上の水を排出する工場・事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、申請を行い、東大阪市長の許可を受けなければなりません。
- 詳しくは瀬戸内海特別措置法のページをご覧ください。
大阪府生活環境の保全等に関する条例(水質関係)
公共用水域に水を排出する工場・事業場において、届出施設の設置や変更を行う場合、届出を提出しなければなりません(特定事業場は除く)。
下水道法・東大阪市下水道条例
用語
- 公共用水域・・・河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(公共下水道等を除く)。
- 特定施設・・・「カドミウム等の人の健康にかかる被害を生ずる項目(表1参照)」もしくは、「生物化学的酸素要求量(BOD)等の生活環境に被害を生ずる項目(表2参照)」を含む汚水または廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に定める施設。
- 特定事業場・・・特定施設を設置する工場または事業場。
- 指定地域特定施設・・・し尿浄化槽のうち処理対象人員が201人槽以上500人槽以下のもの。
- 届出施設・・・特定施設以外で有害物質等の排出源となる施設で「大阪府生活環境の保全等に関する条例」で定められたもの。
表1.有害物質1 | カドミウム及びその化合物 |
2 | シアン化合物 |
3 | 有機燐化合物 |
4 | 鉛及びその化合物 |
5 | 六価クロム化合物 |
6 | 砒素及びその化合物 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
8 | ポリ塩化ビフェニル |
9 | トリクロロエチレン |
10 | テトラクロロエチレン |
11 | ジクロロメタン |
12 | 四塩化炭素 |
13 | 1,2-ジクロロエタン |
14 | 1,1-ジクロロエチレン |
15 | 1,2-ジクロロエチレン(※H24トランス追加) |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン |
18 | 1,3-ジクロロプロペン |
19 | チウラム |
20 | シマジン |
21 | チオベンカルブ |
22 | ベンゼン |
23 | セレン及びその化合物 |
24 | ほう素及びその化合物 |
25 | ふっ素及びその化合物 |
26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
27 | 塩化ビニルモノマー(※H24追加) |
28 | 1,4-ジオキサン(※H24追加) |
表2.生活環境項目1 | 水素イオン濃度 |
2 | 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 |
3 | 浮遊物質量 |
4 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
5 | フェノール類含有量 |
6 | 銅含有量 |
7 | 亜鉛含有量 |
8 | 溶解性鉄含有量 |
9 | 溶解性マンガン含有量 |
10 | クロム含有量 |
11 | 大腸菌群数 |
12 | 窒素またはりんの含有量 |