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東大阪市

あしあと

    瀬戸内海特別措置法

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:5652

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    瀬戸内海特別措置法の概要

    瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的としています。水質汚濁防止法の特別法です。

    1日あたりの最大量が50立法メートル以上の水を排出する工場・事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、申請を行い、許可を受けなければなりません。

    特定施設設置申請等の案内

    公共用水域へ1日あたり最大量50立法メートル以上の水を排出する工場・事業場において、次表に掲げる事由が発生する場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請・届出が必要となります。
    瀬戸内海特別措置法に基づく届出要件 (特定事業場)
    特定施設設置(変更)許可申請法第5条第1項・新たに特定施設を設置する場合
    ・老朽化に伴い更新設置する場合
    法第8条第1項以下の事項について変更となる場合
    ・特定施設の構造
    ・特定施設の使用の方法
    ・汚水等の処理の方法
    ・排出水の汚染状態及び量
    ・用水及び排水の系統
    特定施設使用(変更)届法第7条第2項・法改正等により新たに特定施設となる場合
    法第8条第4項以下の事項(軽微なもの)ついて変更となる場合
    ・申請書別紙1~3「参考となるべき事項欄」
    ・申請書別紙4~5「参考となるべき事項欄」
    法第9条・排出水の汚染状態等が変更となる場合
    (排水系統別の汚染状態を含む)
    氏名等変更届法第9条以下の事項について変更となる場合
    ・届出者の氏名・名称・住所
    ・事業場の名称・所在地
    特定施設使用廃止届法第9条・特定施設の使用を廃止した場合(注)
    承継届法第10条第3項・届出者から地位を承継した場合
    ・法人が合併し、新たな法人となった場合
    ・個人企業の代表者が変更した場合
    ※日最大量50立法メートル未満の水を排出する事業場は除く

    (注)有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、土壌汚染対策法に基づく調査が必要な場合があります。詳しくは土壌汚染対策法のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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