土壌汚染対策について
[2012年2月29日]
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国民の健康被害を防止することを目的として、平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。この法律では土地の所有者等に、特定有害物質(鉛、砒素、トリクロロエチレンなど25物質)を使用する特定施設の廃止時に土壌汚染状況調査を実施し、結果を東大阪市長に報告することが定められています。調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。
また、平成22年4月1日には改正法が施行され、土壌汚染状況の把握のための制度の拡充や、リスクに応じた規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規定などが盛り込まれています。
土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に指定しています。
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人(財団法人 日本環境協会)のホームページ(別サイトへ移動します。)
土壌汚染対策法についてさらに詳しい説明を見ることができます。
また、土壌汚染対策に関する冊子や説明資料がダウンロードできます。
土壌汚染状況調査等を行うために環境大臣によって指定された調査機関のことをいいます。以下の環境省ホームページから地域別などで検索することができます。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関をさがす(環境省ホームページへ)(別サイトへ移動します。)
大阪府条例に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地については、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置管理区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「要届出管理区域」に指定しています。
土壌汚染対策法、府条例様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。
届出等をされる場合は、事前に公害対策課 土壌担当(電話:06-4309-3206)までご相談ください。
土壌汚染対策についてへの別ルート
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