地下水採取の規制について
東大阪市内では、揚水設備により地下水を採取することは禁止されています。
ただし、規則で定める地域内で規則に定める用途により、許可を受ければこの限りではありません。
地域 | 用途 | 揚水機の吐出口の断面積(単位:平方センチメートル) | 井戸のストレーナーの位置(単位:地表面下メートル) | 井戸の深さ(単位:地表面下メートル) | |
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1 | 本市の区域のうち恩智川以西の地域(鷹殿町の地域を除く。) | 水稲栽培用備考:1 | 8.1以下 | 100以深350以浅 | |
農林水産用備考:2 | 21以下 | 350以深 | |||
温泉用備考:3 | 21以下 | 600以深 | |||
環境用備考:4 | 46以下 | 15以浅 | |||
非常用備考:5 | |||||
2 | 本市の区域のうち旧国道170号以西の地域で恩智川以東の地域および恩智川以西の鷹殿町の地域 | 農林水産用 | 46以下 | 100以深 | |
温泉用 | 21以下 | 450以深 | |||
環境用 | 46以下 | 15以浅 | |||
非常用 | |||||
3 | 本市の区域のうち市道石切西16号線との交点以北の旧国道170号、その交点から市道石切東16号線との交点までの市道石切西16号線、その交点から近畿日本鉄道株式会社奈良線との交会点までの市道石切東16号線、その交会点から旧国道170号との交会点までの近畿日本鉄道株式会社奈良線およびその交会点以南の旧国道170号以東の地域 | 非常用 | |||
非常用を除く全てのもの | 46以下 | ||||
4 | 本市の区域のうち前3項に定める地域以外の地域 | 非常用 | |||
工業用備考:6 | 6を超え46以下 | 100以深 | |||
6以下 | |||||
非常用および工業用を除く全てのもの | 46以下 |
備考:1「水稲栽培用」とは、水稲の栽培の用に供するものをいう。
備考:2「農林水産用」とは、水稲の栽培その他の農作物の栽培、家畜の飼育、木材の生産のための樹木の植林等、魚介等の生産その他の農林水産の用に供するものをいう。
備考:3「温泉用」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で、同法第3条第1項の規定による許可を受けたもののうち公共の浴用に供するものをいう。
備考:4「環境用」とは、河川、公園、緑地等の修景等の用に供するもので、国又は地方公共団体が設置するもの及び生活環境保全等又は環境教育の用に供するもので、市長が必要と認めるものをいう。
備考:5「非常用」とは、地震その他の災害により上水道等の給水が停止した場合の用水に供するために国又は地方公共団体が設置するもの及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項に規定する指定避難所に設置するものをいう。
備考:6「工業用」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業および熱供給業の用に供するものをいう。