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東大阪市

あしあと

    水質汚濁の防止・排水規制について

    • [公開日:2021年12月9日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:5648

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    水質規制に関する法律・条例

    水質汚濁防止法

    • 公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、工場・事業場から公共用水域へ排出する水および地下浸透させる水の規制を行う法律です。
    • 公共用水域へ水を排出する、もしくは有害物質を取り扱う工場・事業場は、特定施設(指定地域特定施設)の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。
    • 平成24年6月1日の改正施行により、下水道へ排除する場合でも、有害物質を使用する特定施設や貯蔵施設等を設置する工場・事業場も届出を提出しなければなりません。
    • 詳しくは水質汚濁防止法のページをご覧ください。

    瀬戸内海特別措置法

    • 水質汚濁防止法の特別法であり、瀬戸内海の保全に関係する府県に適用されています。
    • 1日あたりの最大量が50立法メートル以上の水を排出する工場・事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、申請を行い、東大阪市長の許可を受けなければなりません。
    •  詳しくは瀬戸内海特別措置法のページをご覧ください。

    大阪府生活環境の保全等に関する条例(水質関係)

  • 公共用水域に水を排出する工場・事業場において、届出施設の設置や変更を行う場合、届出を提出しなければなりません(特定事業場は除く)。
  • 下水道法・東大阪市下水道条例

    用語

    • 公共用水域・・・河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(公共下水道等を除く)。
    • 特定施設・・・「カドミウム等の人の健康にかかる被害を生ずる項目(表1参照)」もしくは、「生物化学的酸素要求量(BOD)等の生活環境に被害を生ずる項目(表2参照)」を含む汚水または廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に定める施設。
    • 特定事業場・・・特定施設を設置する工場または事業場。
    • 指定地域特定施設・・・し尿浄化槽のうち処理対象人員が201人槽以上500人槽以下のもの。
    • 届出施設・・・特定施設以外で有害物質等の排出源となる施設で「大阪府生活環境の保全等に関する条例」で定められたもの。
    表1.有害物質
    1カドミウム及びその化合物
    2シアン化合物
    3有機燐化合物
    4鉛及びその化合物
    5六価クロム化合物
    6砒素及びその化合物
    7水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
    8ポリ塩化ビフェニル
    9トリクロロエチレン
    10テトラクロロエチレン
    11ジクロロメタン
    12四塩化炭素
    131,2-ジクロロエタン
    141,1-ジクロロエチレン
    151,2-ジクロロエチレン(※H24トランス追加)
    161,1,1-トリクロロエタン
    171,1,2-トリクロロエタン
    181,3-ジクロロプロペン
    19チウラム
    20シマジン
    21チオベンカルブ
    22ベンゼン
    23セレン及びその化合物
    24ほう素及びその化合物
    25ふっ素及びその化合物
    26アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
    27塩化ビニルモノマー(※H24追加)
    281,4-ジオキサン(※H24追加)
    表2.生活環境項目
    1水素イオン濃度
    2生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
    3浮遊物質量
    4ノルマルヘキサン抽出物質含有量
    5フェノール類含有量
    6銅含有量
    7亜鉛含有量
    8溶解性鉄含有量
    9溶解性マンガン含有量
    10クロム含有量
    11大腸菌群数
    12窒素またはりんの含有量

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

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