市政だより 令和8年6月号 11面(テキスト版)
市民税・府民税・森林環境税
6月上旬に納税通知書を発送
令和8年度市民税・府民税・森林環境税の納税通知書を6月上旬に発送します。給与から差引きされている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ発送しています。
市民税・府民税・森林環境税は、その年の1月1日に居住していた市町村で、前年中の所得により課税されます。
失業など特定の事由により納付が困難な方は、必ず納期限までにご相談ください。
なお、来庁者の集中緩和を図るため、電話での問合せにご協力ください。特に納税通知書到着直後や午前中は窓口の混雑が予想されますので、来庁の際はご注意ください。
第1期分の納期限は6月30日
市民税・府民税・森林環境税は、納期限までに市税取扱金融機関や郵便局、コンビニエンスストア(バーコード印字があるものに限る)で納めてください。eL-QRの利用も可能です。残高不足などで引落しができなかった場合、後日納付書(督促状)を送付します。この場合、延滞金がかかることがありますのでご注意ください。
- 問合せ先
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- 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
- 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
証明書の取得
課税(所得)証明書はマイナンバーカードを使って、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー機でも取得ができます。
また、郵送や市電子申請システムでも請求できますが、1週間程度時間がかかる場合があります。
- 問合せ先
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- 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
- 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
年金からの差引き 特別徴収制度
4月1日時点で65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる市民税・府民税・森林環境税を納税する義務がある方を対象に、年金からの差引き(特別徴収)を行っています。
ただし、次の方は対象外です。
- 4月1日時点で介護保険料が年金から差引きされていない方
- 差引かれる市民税・府民税・森林環境税が、老齢基礎年金などの受給額を超える方 など
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
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- 課税内容について=市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
- 納付について=納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
令和8年度
知っておこう!国民年金
20歳になったら国民年金に加入
日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての方に、国民年金への加入が義務づけられています。国民年金加入者には、第1号~第3号被保険者の3つの種別があります。就職や退職、結婚などで国民年金の種別が変わった場合は、その都度届出が必要です。
第1号被保険者に該当する方には、日本年金機構から基礎年金番号通知書や納付書などが届きます。納めた保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。原則、保険料を納めなければ年金を受給することはできません。ただし、納めることが困難な場合は、免除や納付猶予などの制度があります。令和8年度の免除申請の受付は7月1日(水曜日)からです。
令和8年4月分から年金額が改定
令和8年4月分からの年金額は、前年度から国民年金(基礎年金)が1.9パーセントプラス、厚生年金(報酬比例部分)が2.0パーセントプラスで改定されることになりました。
なお、改定後の年金は6月からの支払いとなり、年金額は日本年金機構から送付される年金額改定通知書などでお知らせします。
- 問合せ先
- 日本年金機構 ねんきんダイヤル 0570(05)1165
保険料の納め忘れがある方へ
日本年金機構では、保険料の納め忘れがある方に対して行う電話や文書による納付督促、免除などの申請手続きの案内を、民間事業者(株式会社 バックスグループ)へ委託しています。
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問合せください。
- 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 東大阪年金事務所(永和1-15-14) 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
こんなときは届出を
20歳以上60歳未満の方で次に当てはまるときは、届出が必要です。
- 届出内容
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- 退職したとき=第1号被保険者へ加入
- 配偶者の扶養から外れたとき=第3号から第1号へ種別変更
- 扶養している第2号被保険者が65歳になったとき=第3号から第1号へ種別変更
- 必要なもの
- 基礎年金番号の確認書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、資格喪失日のわかる書類(資格喪失連絡票、離職票など)
- 詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問合せください。
- 問合せ先
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- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 東大阪年金事務所(永和1-15-14) 06(6722)6001、ファクス 06(6725)0838
省エネ・バリアフリー・耐震の改修工事
固定資産税を減額
既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震の改修工事をした場合は、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。
制度の利用を考えている方は、工事前に要件に当てはまるか必ずご相談ください。また、原則として改修後3か月以内に申告してください。
熱損失を防止する省エネ改修
- 対象
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる工事
- 窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
- 固定資産税の減額には、工事の要件などがあります。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
高齢者・障害者が居住する住宅のバリアフリー改修
- 対象
- 新築した日から10年以上を経過した高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる工事
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- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
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- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障害がある
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 固定資産税の減額には、工事の要件などがあります。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
耐震基準に適合させる住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事完了の翌年度から2年間減額。
- 固定資産税の減額には、工事の要件などがあります。詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス 06(4309)3810
