市政だより 令和8年6月号 10面(テキスト版)
令和8年度 国民健康保険料決定通知書
6月中旬に発送
令和8年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に発送します。必ず納期限までに納めてください。
保険料の減免
決定通知書と添付書類を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申請してください。
特別な事由がない限り、申請月以降の保険料が減免の対象となります。年間保険料に対する減免の申請期限は6月30日(火曜日)(必着)です。7月1日(水曜日)以降に申請をした場合、申請月以降の保険料が減免の対象となります。また、国民健康保険の加入手続きが資格取得日から14日を過ぎている場合は、年間保険料に対する減額ができない場合があります。なお、申請時点で納付済みまたは納期限が過ぎた保険料は減免対象となりません。
減免要件や添付書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
保険料の軽減
非自発的失業者は届出を
雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで保険料を軽減します。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑します。郵送での手続きにご協力ください。なお、保険料課窓口の混雑状況は市ウェブサイトから確認できます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
産前産後期間の国民健康保険料を減額
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援などの観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の(出産した)被保険者の産前産後期間の保険料(所得割額および均等割額)が減額されます。妊娠85日以降であれば、死産や流産でも対象となります。出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑します。郵送での手続きにご協力ください。なお、保険料課窓口の混雑状況は市ウェブサイトから確認できます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
子ども・子育て支援金制度
令和8年度から、子育て世帯を支える分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める、子ども・子育て支援金制度が創設されました。国民健康保険についても、子ども・子育て支援納付金にかかる保険料が追加されます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
国民健康保険・後期高齢者医療限度額の適用
有効期限は7月31日
医療機関の窓口での支払いが自己負担額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)の有効期限は7月31日(金曜日)です。引き続き認定を受けるためには、改めて申請が必要な場合があります。申請方法などは次のとおりです。
なお、マイナ保険証を利用している方は、医療機関での支払いが事前の手続きなしで限度額までとなるため、申請不要です。
国民健康保険・マイナ保険証を利用されていない70歳以上の方(後期高齢者医療を除く)
住民税非課税世帯または現役並みⅠ・Ⅱの認定証を現在お持ちで、8月以降も引き続き対象となる方は、申請不要です。8月から使用できる認定証を7月中旬ごろに送付します。ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
国民健康保険・マイナ保険証を利用されていない70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)
窓口、郵送、市電子申請システムで申請できます。窓口で申請する場合は、現在お持ちの認定証または資格確認書を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへお越しください。申請受付は7月1日(水曜日)から開始し、順次認定証を送付します。ただし、保険料の滞納がある場合は、交付できないことがあります。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
後期高齢者医療の方
限度区分が記載された資格確認書は、7月31日(金曜日)で有効期限を迎えるため、更新にあわせて限度区分を記載した資格確認書を7月上旬に簡易書留で送付します。ただし、新たに資格確認書への記載を希望する方は申請が必要です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
高額療養費制度 自己負担限度額が変更
8月から、医療費の自己負担限度額が変更となります。金額変更とともに、年間限度額が新たに設けられます。金額は次のとおりです。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
自己負担限度額
70歳未満の方
- ア 課税所得901万円超
-
- 3回目まで
- 27万300円+(総医療費-90万1000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 14万100円
- 年間上限
- 168万円
- イ 課税所得600万円超901万円以下
-
- 3回目まで
- 17万9100円+(総医療費-59万7000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 9万3000円
- 年間上限
- 111万円
- ウ 課税所得210万円超600万円以下
-
- 3回目まで
- 8万5800円+(総医療費-28万6000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 4万4400円
- 年間上限
- 53万円
- エ 課税所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)
-
- 3回目まで
- 6万1500円
- 4回目以降
- 4万4400円
- 年間上限
- 53万円
- オ 住民税非課税世帯
-
- 3回目まで
- 3万6900円
- 4回目以降
- 2万4600円
- 年間上限
- 29万円
70歳以上の方
- 課税世帯
-
- 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)
-
- 負担割合
- 3割
- 3回目まで
- 27万300円+(総医療費-90万1000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 14万100円
- 外来特例
- ー
- 年間上限
- 168万円
- 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)
-
- 負担割合
- 3割
- 3回目まで
- 17万9100円+(総医療費-59万7000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 9万3000円
- 外来特例
- ー
- 年間上限
- 111万円
- 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)
-
- 負担割合
- 3割
- 3回目まで
- 8万5800円+(総医療費-28万6000円)×1パーセント
- 4回目以降
- 4万4400円
- 外来特例
- ー
- 年間上限
- 53万円
- 一般
-
- 負担割合
- 後期:1割・2割、国保:2割
- 3回目まで
- 6万1500円
- 4回目以降
- 4万4400円
- 外来特例
- 2万2000円(年21万6000円まで)
- 年間上限
- 53万円
- 非課税世帯
-
- 低所得Ⅱ
-
- 負担割合
- 後期:1割・2割、国保:2割
- 3回目まで
- 2万5700円
- 4回目以降
- 2万4600円
- 外来特例
- 1万1000円(年9万6000円まで)
- 年間上限
- 29万円
- 低所得Ⅰ
-
- 負担割合
- 後期:1割・2割、国保:2割
- 3回目まで
- 1万5700円
- 4回目以降
- ー
- 外来特例
- 8000円
- 年間上限
- 18万円
※課税所得とは合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を引いた金額の国民健康保険加入者全員の合計額です。
※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、上記の4回目以降の限度額が適用されます。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
入院時食事代の価格引上げ
入院時に負担する食事代が、住民税課税世帯の方は1食あたり550円、住民税非課税世帯の方は1食あたり270円に変更されます。ただし、住民税非課税世帯で過去12か月で入院が90日を超えた方は220円、低所得者Ⅰの区分に該当される方は130円となります。90日を超える入院をした場合は、マイナ保険証利用の有無にかかわらず、入院日数がわかる領収書を添えて申請してください。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
