国民健康保険制度の広域化

国民健康保険制度の広域化

国民健康保険制度は令和6年4月から大阪府内完全統一になりました
平成30年4月から国民健康保険制度は、市町村の運営から大阪府域での運営に変わっており、大阪府で「一つの国保」となっています。
新制度では、大阪府内のどこに住んでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となる統一保険料率が導入され、保険料減免及び一部負担金減免についても府内共通基準が設定されることになりました。大阪府内の全市町村は、令和5年度までの経過措置期間を経て、令和6年度から完全統一(統一保険料率と減免の共通基準を採用)することになりました。
令和6年度から完全統一されることに伴い、これまで本市が独自で実施していた保険料減免である高齢者減免・障害者減免・ひとり親減免については、令和5年度限りで終了し、多子世帯に係る子育て支援奨励金についても、令和5年度分(令和6年5月末)の交付をもって終了します。
令和6年度以降も超高齢社会の進展や医療の高度化などによる医療費の増加が見込まれますが、大阪府と府内市町村が一体となり、統一保険料率の抑制に努めてまいります。

【保険料減免 大阪府内共通基準】
減免対象事由については、「大阪府国民健康保険運営方針」の「別に定める基準」において、平成30年度より次のとおり共通基準が設けられています。
要件 | 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたとき。 |
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対象保険料 | 所得割、均等割、平等割 |
減免割合 | 被害の程度に応じて3区分 ・全壊、全焼、大規模半壊→100% ・半壊、半焼→70% ・火災による水損又は床上浸水→50% |
要件 | 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき。ただし、減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超えている場合には、減免は行わないこととする。 |
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対象保険料 | 所得割 |
減免割合 | 前年所得からの減少率に応じて8区分 減少率が 30%以上40%未満 :30% 40%以上50%未満 :40% 50%以上60%未満 :50% 60%以上70%未満 :60% 70%以上80%未満 :70% 80%以上90%未満 :80% 90%以上100%未満 :90% 100% :100% |
要件 | 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 |
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対象保険料 | 対象者の所得割と均等割。ただし、対象期間に他の被保険者がいない月は、平等割も減免の対象。 |
減免割合 | 100% |
対象期間 | 拘禁されている期間 |
要件 | 世帯内に、次に掲げる要件のいずれにも該当する被保険者があるとき。 (1)被保険者資格の取得日において、65歳以上である者 (2)被保険者資格の取得日の前日において、各被用者保険等の被保険者(当該資格を取得した日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者 |
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対象保険料 | 所得割、均等割、平等割 |
減免割合 | (1) 所得割10割 (2) 均等割5割 (3) 平等割5割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。) |
対象期間 | (1) 減免の申請のあった日の属する月以降 (2)・(3) 資格取得日の属する月以降2年を経過する月まで |

【一部負担金減免 大阪府内共通基準】
減免対象事由については、「大阪府国民健康保険運営方針」の「別に定める基準」において、平成30年度より次のとおり共通基準が設けられています。
要件 | 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、又は居住する住宅について著しい損害(全壊(焼)、大規模半壊、半壊(焼)、火災による水損又は床上浸水)を受けたとき。 |
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対象診療 | 入院及び外来 |
減免の割合 | 10割(免除) |
減免対象期間 | 1か月単位の更新制で3か月まで(必要に応じて最大6か月まで) |
要件 | 次に掲げる事由等により、世帯収入が著しく減少したとき(世帯収入見込みが生活保護基準に下記基準の値を乗じた額以下であり、かつ、申請時点での預貯金の額が生活保護基準に下記基準の値を乗じた額の3か月分以下であること)。 (1) 事業又は業務の休廃止、失業 (2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁 (3) 世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病 【基準】 令和元年10月から令和2年9月まで・・・870分の990 令和2年10月以降・・・1,000分の1,155 |
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対象診療 | 入院及び外来 |
減免の割合 | 10割(免除) |
減免対象期間 | 1か月単位の更新制で3か月まで(必要に応じて最大6か月まで) |