令和6年12月2日以降の保険証廃止後の取扱いについて(国民健康保険)
健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。
現在お手元にある健康保険証について
令和6年12月2日時点でお手元にある有効な健康保険証は、廃止日以降も健康保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。
健康保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証を保有している方については、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
備考:「資格情報のお知らせ」とは、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)などに交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)などが記載される予定です。
マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有していない方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付する予定です。
現在の健康保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注)他の市町村からの転入などにより新たに国民健康保険に加入される場合なども「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付する予定です。
マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナ保険証についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178
備考:音声ガイダンスに沿って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
【平日】9時30分から20時まで
【土日祝】9時30分から17時30分まで