入院時食事療養費(国民健康保険)
入院時の食事代が令和7年4月より、下表のとおり変更となります。
入院中の食事にかかる費用のうち1食510円(指定難病患者は1食300円)を被保険者に負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。
市民税非課税世帯と低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(別ウインドウで開く)を医療機関に提示(マイナ保険証を利用する場合は提示不要)することにより、負担額が減額されます。
申請月の1日から適用され、申請月より前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。
区分 | 標準負担額 (令和6年5月まで) | 標準負担額 (令和6年6月から 令和7年3月まで) | 標準負担額 (令和7年4月から) |
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一般 | 1食あたり460円 | 1食あたり490円 | 1食あたり510円 |
一般(指定難病患者) | 1食あたり260円 | 1食あたり280円 | 1食あたり300円 |
市民税非課税世帯または 70歳以上で低所得者Ⅱ (過去12か月の入院日数が90日まで) | 1食あたり210円 | 1食あたり230円 | 1食あたり240円 |
市民税非課税世帯または 70歳以上で低所得者Ⅱ (過去12か月の入院日数が90日を超える)(注1) | 1食あたり160円 (91日目から) | 1食あたり180円 (91日目から) | 1食あたり190円 (91日目から)(注2) |
70歳以上で低所得者Ⅰ | 1食あたり100円 | 1食あたり110円 | 1食あたり110円 |
(注1)市民税非課税世帯と低所得者Ⅱと認定されている期間の入院日数が90日を超える入院が対象です。
(注2)マイナ保険証の有無にかかわらず、別途「長期入院該当の申請」が必要となり、届出日から190円となります。(医療機関窓口でのお支払額が190円となるのは、届出日の属する月の翌月からとなり、届出日からその月末までの差額については、別途申請いただくことで後日支給されます。)