ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    入院時食事療養費(国民健康保険)

    • [公開日:2024年4月30日]
    • [更新日:2026年5月14日]
    • ID:2719

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     入院時の食事代が令和8年6月より、下表のとおり変更となります。

     入院中の食事にかかる費用のうち1食550円(指定難病患者は1食330円)を被保険者に負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。

     住民税非課税世帯と低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(別ウインドウで開く)を医療機関に提示(マイナ保険証を利用する場合は提示不要)することにより、負担額が減額されます。
     申請月の1日から適用され、申請月より前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
     なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。

    入院時食事療養費標準負担額
     区分標準負担額
    (令和6年5月まで)
     標準負担額
    (令和6年6月から
    令和7年3月まで)
    標準負担額
    (令和7年4月から
    令和8年5月まで)
    標準負担額
    (令和8年6月から)
    一般1食あたり460円

    1食あたり490円

    1食あたり510円1食あたり550円
    一般(指定難病患者)1食あたり260円1食あたり280円1食あたり300円1食あたり330円
     住民税非課税世帯または
    70歳以上で低所得者Ⅱ
    (過去12か月の入院日数が90日まで)
    1食あたり210円1食あたり230円1食あたり240円1食あたり270円
     住民税非課税世帯または
    70歳以上で低所得者Ⅱ
    (過去12か月の入院日数が90日を超える)(注1)
    1食あたり160円
    (91日目から)
     1食あたり180円
    (91日目から)
    1食あたり190円
    (91日目から)
    1食あたり220円
    (91日目から)(注2)
     70歳以上で低所得者Ⅰ1食あたり100円1食あたり110円1食あたり110円1食あたり130円

    (注1)住民税非課税世帯と低所得者Ⅱと認定されている期間の入院日数が90日を超える入院が対象です。

    (注2)マイナ保険証の有無にかかわらず、別途「長期入院該当の申請」が必要となり、届出日から220円となります。(医療機関窓口でのお支払額が220円となるのは、届出日の属する月の翌月からとなり、届出日からその月末までの差額については、別途申請いただくことで後日支給されます。)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム