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東大阪市

あしあと

    入院時食事療養費(国民健康保険)

    • [公開日:2024年4月30日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ID:2719

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     入院時の食事代が令和7年4月より、下表のとおり変更となります。

     入院中の食事にかかる費用のうち1食510円(指定難病患者は1食300円)を被保険者に負担していただき、残りを国保が入院時食事療養費として負担します。

     市民税非課税世帯と低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(別ウインドウで開く)を医療機関に提示(マイナ保険証を利用する場合は提示不要)することにより、負担額が減額されます。
     申請月の1日から適用され、申請月より前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
     なお、食事代は高額療養費の算定には入りません。

    入院時食事療養費標準負担額
     区分標準負担額
    (令和6年5月まで)
     標準負担額
    (令和6年6月から
    令和7年3月まで)
    標準負担額
    (令和7年4月から)
    一般1食あたり460円

    1食あたり490円

    1食あたり510円
    一般(指定難病患者)1食あたり260円1食あたり280円1食あたり300円
     市民税非課税世帯または
    70歳以上で低所得者Ⅱ
    (過去12か月の入院日数が90日まで)
    1食あたり210円1食あたり230円1食あたり240円
     市民税非課税世帯または
    70歳以上で低所得者Ⅱ
    (過去12か月の入院日数が90日を超える)(注1)
    1食あたり160円
    (91日目から)
     1食あたり180円
    (91日目から)
    1食あたり190円
    (91日目から)(注2)
     70歳以上で低所得者Ⅰ1食あたり100円1食あたり110円1食あたり110円

    (注1)市民税非課税世帯と低所得者Ⅱと認定されている期間の入院日数が90日を超える入院が対象です。

    (注2)マイナ保険証の有無にかかわらず、別途「長期入院該当の申請」が必要となり、届出日から190円となります。(医療機関窓口でのお支払額が190円となるのは、届出日の属する月の翌月からとなり、届出日からその月末までの差額については、別途申請いただくことで後日支給されます。)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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