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東大阪市

あしあと

    国民健康保険の給付について

    • [公開日:2026年6月9日]
    • [更新日:2026年6月21日]
    • ID:2708

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     病気やけがをしたとき、病院(医療機関)等にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。

    自己負担割合
    義務教育就学前2割
    義務教育就学から69歳まで3割
    70歳から74歳まで(注)2割または3割

    (注)70歳の誕生日の翌月1日から適用となります(70歳になった日からではありません)。ただし、1日が誕生日の方は、誕生月の1日からとなります。

    70歳から74歳までの方の自己負担割合について

     70歳から74歳の方の自己負担割合は、国民健康保険に加入している同じ世帯の70歳から74歳の方の住民税課税所得により判定します。

    • 145万円未満の方のみの場合…2割
    • 145万円以上の方がおられる場合…3割

     備考:審査対象所得は、1月から7月までは前々年中所得、8月から12月までは前年中所得になります。

    収入額による判定

     住民税課税所得が145万円以上あり、自己負担が3割と判定された方でも、次のいずれかに該当する場合は2割になります。

    • 国民健康保険の同一世帯内に70歳以上75歳未満の方が1人の場合…その被保険者の収入が383万円未満
    • 国民健康保険の同一世帯内に70歳以上75歳未満の方が2人以上の場合…その被保険者の収入の合計が520万円未満
    • 国民健康保険の同一世帯内に70歳以上75歳未満の方と特定同一世帯所属者(注)がいる場合…その被保険者と特定同一世帯所属者の収入の合計が520万円未満

     備考:審査対象収入は、1月から7月までは前々年中収入、8月から12月までは前年中収入になります。

    (注)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、その後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯構成等が変更になった場合は、特定同一世帯所属者に該当しなくなります。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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