国民健康保険の給付について
病気やけがをしたとき、病院(医療機関)等にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。
| 義務教育就学前 | 2割 |
|---|---|
| 義務教育就学から69歳まで | 3割 |
| 70歳から74歳まで(注) | 2割または3割 |
(注)70歳の誕生日の翌月1日から適用となります(70歳になった日からではありません)。ただし、1日が誕生日の方は、誕生月の1日からとなります。
70歳から74歳までの方の自己負担割合について
70歳から74歳の方の自己負担割合は、国民健康保険に加入している同じ世帯の70歳から74歳の方の住民税課税所得により判定します。
- 145万円未満の方のみの場合…2割
- 145万円以上の方がおられる場合…3割
備考:審査対象所得は、1月から7月までは前々年中所得、8月から12月までは前年中所得になります。
収入額による判定
住民税課税所得が145万円以上あり、自己負担が3割と判定された方でも、次のいずれかに該当する場合は2割になります。
- 国民健康保険の同一世帯内に70歳以上75歳未満の方が1人の場合…その被保険者の収入が383万円未満
- 国民健康保険の同一世帯内に70歳以上75歳未満の方が2人以上の場合…その被保険者の収入の合計が520万円未満
- 国民健康保険の同一世帯内に70歳以上75歳未満の方と特定同一世帯所属者(注)がいる場合…その被保険者と特定同一世帯所属者の収入の合計が520万円未満
備考:審査対象収入は、1月から7月までは前々年中収入、8月から12月までは前年中収入になります。
(注)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、その後も継続して同一の世帯に属している方のことです。ただし、世帯構成等が変更になった場合は、特定同一世帯所属者に該当しなくなります。
